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青森県 × 鍼灸院

青森県の鍼灸院開業シミュレーション

業態別の売上・利益・時給を比較

青森県の鍼灸院 開業シミュレーション

業態別シミュレーション結果

前提条件: 商業地域 / 業態別標準坪数 稼働率 47% 坪単価 7.0千円
業態 標準坪数 月商 原価 家賃 人件費 営業利益 手取り 悲観時
一般 15坪 78.6万円 2.4万円 10.5万円 15.8万円 34.7万円 22.1万円 0.7万円
スポーツ 15坪 121.0万円 3.6万円 10.5万円 15.8万円 73.3万円 50.6万円 17.5万円
出張 15坪 42.7万円 0.9万円 10.5万円 15.8万円 ▲2.6万円 ▲4.9万円 ▲20.9万円

※ 手取り = 月商 − 原価 − 家賃 − 人件費 − その他経費 − 返済 の税引後。詳細は業態名をクリック。

青森県で鍼灸院を開業するには

青森県は高齢化率が全国平均を上回り、慢性腰痛・膝痛・冷え性など鍼灸ニーズが高い一方、鍼灸院の絶対数は青森市・弘前市・八戸市の三極に集中している。冬季は積雪・寒冷による来院頻度低下が収益に直結するため、通年の患者定着戦略が不可欠な地域特性がある。県内の自費鍼灸利用者層はまだ成熟途上で、認知拡大と価値訴求次第で新規需要を掘り起こせる余地がある。

青森市の新町・古川エリアや弘前市の駅前・土手町周辺など人通りのある商業地に出店すると新規集客の初動が早く、坪7,000円の家賃水準は本州大都市比で低コスト参入が可能だ。八戸市のラピア・類家エリアのようにロードサイド型でも駐車場を確保できれば車社会の県民性に合い、遠方からのリピーター獲得につながる。施術単価を6,000〜8,000円に設定し1日8〜10名の来院を安定させることが月商40万円超への現実的な道筋となる。

青森県で鍼灸院を開業するために必要な資格・届出・設備の基礎知識

鍼灸院を開業するには「はり師」「きゅう師」両方の国家資格が必須で、どちらか一方のみでは開業できない。施術所開設にあたっては、開業から10日以内に所在地の保健所(青森県の場合は青森市保健所・弘前保健所・八戸保健所など管轄保健所)へ「施術所開設届」を提出する義務がある。施術室の専用面積は6.6㎡以上、採光・換気・清潔保持の基準を満たす構造が求められ、待合室と施術室の区分も必要だ。ベッドのカーテン仕切りによる個室感の確保は法的義務ではないが、青森県の保健所指導では推奨されるケースが多い。自費施術のみであれば療養費の受領委任払いの登録手続きは不要だが、保険対応を将来検討する場合は別途手続きが発生する点も押さえておきたい。

青森県の鍼灸院開業で使える補助金

青森県(および全国対象)の補助金から、補助上限額が大きい順に掲載しています。最新の公募状況は各詳細ページでご確認ください。

# 補助金名 補助上限 補助率 採択率 締切
1 外国人旅行者向け消費税免税制度 募集中 通年・随時
2 産業競争力強化法に基づく創業支援 募集中 通年・随時
3 創業関連保証制度 募集中 通年・随時
4 創業期ベンチャー企業に対する知財戦略構築等支援事業「IPAS」 募集中 通年・随時
5 J-Net21 中小企業ビジネス支援ポータルサイト 募集中 通年・随時

※ 採択率・難易度は当サイト集計(出典: 各補助金事務局の公式発表)。補助金は地域・業種・時期により対象が変わります。

他の業種でもシミュレーション

飲食店・美容室・整骨院など15業種に対応。

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よくある質問

青森県で鍼灸院を開業する際、どの保健所に届出を出せばよいですか?

施術所の所在地を管轄する保健所に提出する。青森市なら青森市保健所、弘前市なら弘前保健所、八戸市なら八戸保健所が窓口となり、開業日から10日以内の届出が法律で定められている。

青森市や弘前市で鍼灸院を開業する場合、物件の最低面積の目安はどのくらいですか?

法定の施術室面積は6.6㎡以上だが、待合スペース・受付・トイレを含めると実質10〜15坪は確保したい。弘前市土手町や青森市新町の商業テナントは10坪台の物件も流通している。

青森県の鍼灸院で月商40万円を達成するには1日何人の来院が必要ですか?

施術単価を7,000円と設定した場合、月約57名・稼働日25日換算で1日約2〜3名となるが、週6日稼働・単価6,500円なら1日約3〜4名が損益分岐の目安となる。