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兵庫県 × 鍼灸院

兵庫県の鍼灸院開業シミュレーション

業態別の売上・利益・時給を比較

兵庫県の鍼灸院 開業シミュレーション

業態別シミュレーション結果

前提条件: 商業地域 / 業態別標準坪数 稼働率 52% 坪単価 15.0千円
業態 標準坪数 月商 原価 家賃 人件費 営業利益 手取り 悲観時
一般 15坪 85.4万円 2.6万円 22.5万円 17.3万円 27.5万円 15.7万円 ▲10.2万円
スポーツ 15坪 131.5万円 3.9万円 22.5万円 17.3万円 69.4万円 46.6万円 10.7万円
出張 15坪 46.4万円 0.9万円 22.5万円 17.3万円 ▲12.6万円 ▲16.2万円 ▲33.6万円

※ 手取り = 月商 − 原価 − 家賃 − 人件費 − その他経費 − 返済 の税引後。詳細は業態名をクリック。

兵庫県で鍼灸院を開業するには

兵庫県は神戸・三宮エリアを中心に鍼灸院の競合が集中しており、阪急・阪神沿線の西宮や尼崎でも院数が増加傾向にある。一方、丹波篠山や養父市などの北部内陸エリアは高齢者人口が多いにもかかわらず鍼灸院の絶対数が少なく、需給ギャップが存在する。神戸市内では中央区・灘区・東灘区の人口密集エリアが出店競争の主戦場となっている。

三宮や元町周辺の商業地では坪15,000円前後の家賃が標準的で、15坪・5ベッド構成で月商67万円を目指す場合、1ベッドあたり月13万円以上の稼働が求められる計算になる。阪急神戸線沿線の御影・岡本エリアは比較的所得水準が高く自費施術への抵抗感が低いため、保険依存型ではなく自費特化モデルとの相性が良い。姫路駅周辺や西明石では競合密度が低めで、整形外科リハビリ待ちの層へのアプローチが集患の突破口になりやすい。

兵庫県で鍼灸院を開業するために必要な資格・届出・設備の基礎知識

鍼灸院を開業するには「はり師」「きゅう師」の国家資格が必須で、兵庫県内での施術所開設は所在地を管轄する保健所への「施術所開設届」が義務付けられている。届出は開業日から10日以内に行う必要があり、神戸市内は各区の保健センター、市外は県の健康福祉事務所が窓口となる。施術室には採光・換気・消毒設備の基準があり、ベッド間のカーテン仕切りや滅菌済み鍼の保管設備も確認対象になる。自費のみの運営でも施術所届は必須で、無届営業は医師法・あん摩マッサージ指圧師法等関連法規の違反対象となるため注意が必要だ。

兵庫県の鍼灸院開業で使える補助金

兵庫県(および全国対象)の補助金から、補助上限額が大きい順に掲載しています。最新の公募状況は各詳細ページでご確認ください。

# 補助金名 補助上限 補助率 採択率 締切
1 外国人旅行者向け消費税免税制度 募集中 通年・随時
2 産業競争力強化法に基づく創業支援 募集中 通年・随時
3 創業関連保証制度 募集中 通年・随時
4 創業期ベンチャー企業に対する知財戦略構築等支援事業「IPAS」 募集中 通年・随時
5 J-Net21 中小企業ビジネス支援ポータルサイト 募集中 通年・随時

※ 採択率・難易度は当サイト集計(出典: 各補助金事務局の公式発表)。補助金は地域・業種・時期により対象が変わります。

他の業種でもシミュレーション

飲食店・美容室・整骨院など15業種に対応。

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よくある質問

兵庫県で鍼灸院を開業する際、保健所への届出はどこに出せばいいですか?

神戸市内は開業場所の区を管轄する区役所・保健センター、神戸市外(尼崎・姫路・西宮など)は管轄の兵庫県健康福祉事務所に開設届を提出する。

三宮・元町エリアで鍼灸院を15坪で開業した場合、月の家賃はどのくらいになりますか?

三宮〜元町の商業地帯では坪単価15,000円前後が目安で、15坪の場合は月額家賃22万円程度が標準的な水準になる。

自費専門の鍼灸院でも施術所の届出は必要ですか?

保険適用の有無にかかわらず、鍼灸施術を行うすべての施術所は開業から10日以内に管轄保健所への届出が法律上義務付けられている。