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茨城県 × 鍼灸院

茨城県の鍼灸院開業シミュレーション

業態別の売上・利益・時給を比較

茨城県の鍼灸院 開業シミュレーション

業態別シミュレーション結果

前提条件: 商業地域 / 業態別標準坪数 稼働率 50% 坪単価 8.0千円
業態 標準坪数 月商 原価 家賃 人件費 営業利益 手取り 悲観時
一般 15坪 82.0万円 2.5万円 12.0万円 16.5万円 35.6万円 22.7万円 0.3万円
スポーツ 15坪 126.2万円 3.8万円 12.0万円 16.5万円 75.9万円 52.3万円 17.9万円
出張 15坪 44.6万円 0.9万円 12.0万円 16.5万円 ▲3.1万円 ▲5.5万円 ▲22.3万円

※ 手取り = 月商 − 原価 − 家賃 − 人件費 − その他経費 − 返済 の税引後。詳細は業態名をクリック。

茨城県で鍼灸院を開業するには

茨城県は水戸市・つくば市・土浦市を中心に人口が分散しており、車社会のため駅前よりもロードサイドや住宅街への出店が集患に有利な傾向がある。つくばエクスプレス沿線のつくば市・守谷市では30〜40代の共働き世帯が多く、慢性的な肩こり・腰痛への鍼灸需要が高まっている。一方で水戸市中心部は高齢化が進み、変形性関節症や神経痛など保険適用ニーズも根強い。

茨城県は競合鍼灸院の絶対数が東京・埼玉と比較して少なく、特に那珂市・笠間市・鉾田市などの地方圏では開業余地が大きい。自費中心で施術単価を6,000〜8,000円に設定する場合、1日7〜8名の施術で月商50万円台が視野に入るが、15坪・5ベッドの規模では回転数に上限があるため予約管理の精度が収益を左右する。つくば市の研究学園駅周辺や水戸市のケーズデンキスタジアム周辺など人の流れが読みやすいエリアでの出店が費用対効果を高めやすい。

茨城県で一般鍼灸院を開業する前に知っておくべき資格・届出・設備の基礎知識

鍼灸院を開業するには「はり師」「きゅう師」両方の国家資格が必要で、いずれか一方のみでは施術範囲が限られる。開業時は施術所の開設から10日以内に管轄の保健所(水戸市なら水戸保健所、つくば市なら県南保健所など)へ施術所開設届を提出する義務がある。施術室の構造設備基準として、6.6㎡以上の専用施術室・十分な採光・待合室の設置が求められる。また、施術録(カルテ)は3年間の保存義務があり、個人情報保護法に基づく管理体制も整備する必要がある。自費診療のみの場合は保険請求手続きは不要だが、同意書取得と説明義務の徹底が医療関連法規上のリスク管理として欠かせない。

茨城県の鍼灸院開業で使える補助金

茨城県(および全国対象)の補助金から、補助上限額が大きい順に掲載しています。最新の公募状況は各詳細ページでご確認ください。

# 補助金名 補助上限 補助率 採択率 締切
1 いばらき木づかいチャレンジ事業(木造住宅支援) 募集中 通年・随時
2 外国人旅行者向け消費税免税制度 募集中 通年・随時
3 産業競争力強化法に基づく創業支援 募集中 通年・随時
4 創業関連保証制度 募集中 通年・随時
5 創業期ベンチャー企業に対する知財戦略構築等支援事業「IPAS」 募集中 通年・随時

※ 採択率・難易度は当サイト集計(出典: 各補助金事務局の公式発表)。補助金は地域・業種・時期により対象が変わります。

他の業種でもシミュレーション

飲食店・美容室・整骨院など15業種に対応。

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よくある質問

茨城県で鍼灸院を開業するとき保健所への届出はどこに出せばいいですか?

施術所の所在地を管轄する保健所に提出する。水戸市は水戸保健所、つくば市・土浦市は県南保健所、日立市は日立保健所が窓口で、開設から10日以内の届出が法律で義務付けられている。

15坪・家賃12万円の鍼灸院で月商53万円を達成するには1日何人施術が必要ですか?

施術単価6,500円・施術60分で換算すると1日約27人・稼働日25日で月商約44万円となり、53万円には単価引き上げか稼働率90%超の予約管理が必要になる計算になる。

茨城県の鍼灸院は駅前とロードサイドどちらが集患しやすいですか?

県内は車移動が主流のため、駐車場2台以上を確保できるロードサイド物件の方が新患の来院ハードルが低く、駅徒歩圏よりも集患効率が高くなるケースが多い。