メインコンテンツへスキップ

福岡県 × 整骨院・接骨院

福岡県の整骨院・接骨院開業シミュレーション

業態別の売上・利益・時給を比較

福岡県の整骨院・接骨院 開業シミュレーション

業態別シミュレーション結果

前提条件: 商業地域 / 業態別標準坪数 稼働率 54% 坪単価 18.0千円
業態 標準坪数 月商 原価 家賃 人件費 営業利益 手取り 悲観時
一般 15坪 84.5万円 4.2万円 27.0万円 16.5万円 20.3万円 9.5万円 ▲17.1万円
自費 15坪 101.4万円 5.1万円 27.0万円 16.5万円 35.2万円 19.1万円 ▲10.2万円
保険 15坪 55.5万円 2.8万円 27.0万円 16.5万円 ▲5.2万円 ▲13.1万円 ▲32.6万円

※ 手取り = 月商 − 原価 − 家賃 − 人件費 − その他経費 − 返済 の税引後。詳細は業態名をクリック。

福岡県で整骨院・接骨院を開業するには

福岡県は天神・博多・西新・香椎といった商業集積エリアを中心に整骨院・接骨院の競合密度が高く、特に地下鉄沿線の駅近物件は開業需要が集中している。県内の柔道整復師数は全国上位水準にあり、新規開業者は既存院との差別化戦略を明確にしないと埋没しやすい環境だ。一方、糸島・宗像・筑紫野などの郊外ロードサイドエリアは競合が比較的少なく、車通勤圏の患者を狙う戦略が有効なケースもある。

福岡市内の商業地域(坪単価18,000円前後)で15坪・家賃27万円の物件を確保した場合、6ベッドでの運営となり、保険施術を主軸にしながら自費メニューを組み込む一般整骨院モデルが標準的な選択肢となる。月商81万円・税引後手取り7万円という普通シナリオは、保険単価の低下傾向と施術回転率のバランスを考えると決して余裕のある数字ではなく、自費施術比率の引き上げが収益改善の鍵を握る。西新・大橋・千早など生活導線上の駅から徒歩5分以内の立地を選び、主婦層や会社員の固定客獲得を早期に進めることが安定経営への近道となる。

一般整骨院を福岡で開業する前に押さえておくべき資格・届出・設備の基本

一般整骨院を開業するには、柔道整復師の国家資格取得が前提となり、施術所の開設には所在地を管轄する福岡県の保健所への「施術所開設届」の提出が必要だ。届出は開設後10日以内に行う義務があるが、保険取扱いを開始するには別途、社会保険診療報酬支払基金および国民健康保険団体連合会への「受領委任払い契約」の申請手続きが必要で、審査に数週間かかるため開業スケジュールに余裕を持つこと。施術室の床面積は6.6㎡以上・待合室の設置・施術室と待合室の区画確保が法定要件となっており、15坪の場合はレイアウト設計段階でこれらをクリアしているか確認が必要。また福岡市内では用途地域の確認と消防法上の防火管理体制の整備も開業前に完了させておく必要がある。

福岡県の整骨院・接骨院開業で使える補助金

福岡県(および全国対象)の補助金から、補助上限額が大きい順に掲載しています。最新の公募状況は各詳細ページでご確認ください。

# 補助金名 補助上限 補助率 採択率 締切
1 【久留米市】中小企業止水板等設置事業費補助金(令和8年度) 募集中 上限 50万円 1/2 2026/12/28
2 【福岡県宗像市】令和8年度 宗像市創業応援補助金(“宗業”者応援補助金) 募集中 上限 0円 2026/12/25
3 外国人旅行者向け消費税免税制度 募集中 通年・随時
4 産業競争力強化法に基づく創業支援 募集中 通年・随時
5 創業関連保証制度 募集中 通年・随時

※ 採択率・難易度は当サイト集計(出典: 各補助金事務局の公式発表)。補助金は地域・業種・時期により対象が変わります。

他の業種でもシミュレーション

飲食店・美容室・整骨院など15業種に対応。

業種別シミュレーター一覧 →

開業資金を補助金でまかなう

福岡県で使える補助金を探してみてください。

福岡県の創業補助金を探す →
RELATED · GUIDES

関連ガイド

RELATED · INDUSTRIES

関連する業種のシミュレーター

よくある質問

福岡県で整骨院を開業する際、保健所への届出はどこに出せばいいですか?

施術所の所在地を管轄する福岡県の保健所(福岡市内であれば各区の保健福祉センター)に「施術所開設届」を開設後10日以内に提出する必要がある。

福岡市内の15坪物件で整骨院を開業した場合、保険請求はいつから開始できますか?

開設届提出後に受領委任払い契約の申請を行い、支払基金・国保連の審査通過後となる。審査期間は1〜2か月程度かかるため、開業日の2か月前には申請手続きを開始することが現実的だ。

福岡県の一般整骨院で自費メニューを導入する場合、追加の資格や届出は必要ですか?

柔道整復の範囲外となる自費メニュー(例:ストレッチ・温熱機器・EMSなど)は医療行為に該当しない範囲であれば追加資格は不要だが、鍼灸や医療類似行為を加える場合は別資格が必要となる。