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岩手県 × 整骨院・接骨院

岩手県の整骨院・接骨院開業シミュレーション

業態別の売上・利益・時給を比較

岩手県の整骨院・接骨院 開業シミュレーション

業態別シミュレーション結果

前提条件: 商業地域 / 業態別標準坪数 稼働率 47% 坪単価 7.0千円
業態 標準坪数 月商 原価 家賃 人件費 営業利益 手取り 悲観時
一般 15坪 74.7万円 3.7万円 10.5万円 15.8万円 29.0万円 17.3万円 ▲3.2万円
自費 15坪 89.7万円 4.5万円 10.5万円 15.8万円 42.2万円 25.7万円 2.0万円
保険 15坪 49.1万円 2.5万円 10.5万円 15.8万円 6.5万円 0.2万円 ▲17.0万円

※ 手取り = 月商 − 原価 − 家賃 − 人件費 − その他経費 − 返済 の税引後。詳細は業態名をクリック。

岩手県で整骨院・接骨院を開業するには

岩手県は盛岡市を中心に人口が集中しており、大通り・菜園エリアや盛岡駅周辺は競合整骨院が密集しているが、滝沢市や矢巾町などの周辺住宅開発エリアでは需要に対して供給が追いついていない。高齢化率が全国平均を上回る地域特性から、慢性腰痛や変形性膝関節症を抱えるシニア層の通院ニーズが高く、保険施術の需要は底堅い。一方で若年層の自動車通勤率が高く、交通事故による頸椎捻挫(むち打ち)の自賠責施術も収益源として見逃せない。

盛岡市内の商業地域(大通・肴町・本町通周辺)で坪7,000円の物件に15坪で入居した場合、家賃10万円に抑えられるが、月商40万円では保険請求の入金タイムラグ(翌々月払い)により開業初期のキャッシュフローが極めて厳しく、運転資金を最低3ヶ月分(約50〜60万円)確保してから契約するのが現実的な水準となる。岩手県北部の二戸市や久慈市など過疎エリアでは競合が少ない反面、患者絶対数が限られるため、保険施術一本では収益が天井に当たりやすく、自費メニューの導入が収支改善の鍵となる。

岩手で一般整骨院を開業する前に知っておくべき届出・設備・法規制の基礎

柔道整復師が整骨院を開設するには、施術所の所在地を管轄する岩手県の地域振興局へ「施術所開設届」を開設後10日以内に提出する義務がある。保険施術(健康保険・労災・自賠責)を行うには別途、地方厚生局への「受領委任の届出」が必須で、未届のまま保険請求すると不正請求とみなされる。設備面では、施術室の面積が6.6㎡以上・ベッド間のカーテン等による区画・消毒設備の設置が省令で定められており、15坪・6ベッドの場合はレイアウト段階から区画要件を満たす設計が必要となる。また屋号に「病院」「クリニック」などの医療機関を想起させる文言は使用不可で、広告規制(柔道整復師法第24条)により効果・効能の誇大表現も禁止されている。

岩手県の整骨院・接骨院開業で使える補助金

岩手県(および全国対象)の補助金から、補助上限額が大きい順に掲載しています。最新の公募状況は各詳細ページでご確認ください。

# 補助金名 補助上限 補助率 採択率 締切
1 外国人旅行者向け消費税免税制度 募集中 通年・随時
2 産業競争力強化法に基づく創業支援 募集中 通年・随時
3 創業関連保証制度 募集中 通年・随時
4 創業期ベンチャー企業に対する知財戦略構築等支援事業「IPAS」 募集中 通年・随時
5 J-Net21 中小企業ビジネス支援ポータルサイト 募集中 通年・随時

※ 採択率・難易度は当サイト集計(出典: 各補助金事務局の公式発表)。補助金は地域・業種・時期により対象が変わります。

他の業種でもシミュレーション

飲食店・美容室・整骨院など15業種に対応。

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よくある質問

岩手県で整骨院を開業する際、どこに開設届を出せばいいですか?

施術所の所在地を管轄する岩手県の地域振興局(盛岡市内なら盛岡広域振興局保健福祉環境部)に提出します。開設後10日以内の届出が法律上の義務です。

保険請求するには開設届だけで足りますか?

不十分です。健康保険の受領委任払いを行うには、東北厚生局岩手事務所への「受領委任の届出」を別途行う必要があり、受理されるまで保険請求はできません。

15坪・月商40万円では岩手で整骨院を続けられますか?

税引後マイナス7万円のシナリオのため、自費メニュー導入や患者単価の引き上げなしには継続が困難です。開業前に最低3〜6ヶ月分の運転資金を確保することが現実的な前提条件となります。