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三重県 × 整骨院・接骨院

三重県の整骨院・接骨院開業シミュレーション

業態別の売上・利益・時給を比較

三重県の整骨院・接骨院 開業シミュレーション

業態別シミュレーション結果

前提条件: 商業地域 / 業態別標準坪数 稼働率 50% 坪単価 8.0千円
業態 標準坪数 月商 原価 家賃 人件費 営業利益 手取り 悲観時
一般 15坪 78.0万円 3.9万円 12.0万円 16.5万円 29.6万円 17.6万円 ▲3.9万円
自費 15坪 93.6万円 4.7万円 12.0万円 16.5万円 43.4万円 26.4万円 1.7万円
保険 15坪 51.2万円 2.6万円 12.0万円 16.5万円 6.1万円 ▲0.2万円 ▲18.3万円

※ 手取り = 月商 − 原価 − 家賃 − 人件費 − その他経費 − 返済 の税引後。詳細は業態名をクリック。

三重県で整骨院・接骨院を開業するには

三重県は津市・四日市市・鈴鹿市・伊勢市など人口集積エリアが点在し、近畿自動車道や国道23号沿いのロードサイドに整骨院が多く出店している。観光客が多い伊勢・鳥羽エリアは競合が少ない反面、地元住民の固定患者を獲得しにくい構造があり、四日市市の近鉄四日市駅周辺や鈴鹿市の白子駅付近など通勤者が多いエリアが安定集客に向いている。県全体として柔道整復師の開設院数は増加傾向にあり、津市の河芸町や久居エリアなど住宅開発が進む郊外での新規出店競争が激化しつつある。

四日市市や鈴鹿市では自動車関連製造業の従事者が多く、肩こり・腰痛・作業由来の外傷対応の保険施術ニーズが根強いため、工場勤務者の退勤時間帯に合わせた夜間診療体制を組むと予約が埋まりやすい。伊勢市や松阪市では高齢化率が高く、慢性疾患対応の自費施術(温熱・電気療法など)との組み合わせが月商の底上げに直結しやすい。国道23号沿いのロードサイド物件は視認性が高いが坪単価が商業地域水準に設定されやすく、15坪・家賃12万円の規模では広告費と人件費の圧縮が収支改善の核心になる。

三重県で一般整骨院を開業するために必要な資格・届出・設備の基礎知識

一般整骨院を開業するには、国家資格である柔道整復師免許が必須で、施術管理者として保険申請を行うには取得後1年以上の実務経験と研修修了が義務付けられている(2018年改正)。開設時は都道府県知事への施術所開設届を提出期限10日以内に行う必要があり、三重県では津市にある三重県保健所または各地域の保健所が窓口となる。施術室の床面積は6.6㎡以上、待合室は3.3㎡以上の確保が法定要件で、採光・換気・消毒設備の基準も満たす必要がある。保険請求には東海北陸厚生局への受領委任の登録申請が別途必要となる。

三重県の整骨院・接骨院開業で使える補助金

三重県(および全国対象)の補助金から、補助上限額が大きい順に掲載しています。最新の公募状況は各詳細ページでご確認ください。

# 補助金名 補助上限 補助率 採択率 締切
1 【三重県 鈴鹿市】令和8年度創業促進補助金 募集中 上限 30万円 2分の1(1,000円未満切捨て) 2027/03/31
2 【三重県 鈴鹿市】令和8年度創業促進補助金 募集中 上限 30万円 2分の1(1,000円未満切捨て) 2027/03/31
3 外国人旅行者向け消費税免税制度 募集中 通年・随時
4 産業競争力強化法に基づく創業支援 募集中 通年・随時
5 創業関連保証制度 募集中 通年・随時

※ 採択率・難易度は当サイト集計(出典: 各補助金事務局の公式発表)。補助金は地域・業種・時期により対象が変わります。

他の業種でもシミュレーション

飲食店・美容室・整骨院など15業種に対応。

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よくある質問

三重県で整骨院を開業する際、保健所への届出はどこに提出しますか?

開設場所を管轄する三重県の保健所(津市・四日市市・伊勢市など各地域の保健所)に施術所開設後10日以内に開設届を提出する必要があります。

四日市や鈴鹿で整骨院を開業する場合、駐車場は必須ですか?

法定要件ではありませんが、三重県は車社会のため駐車場なしでは集患に大きく不利になります。ロードサイド物件では2台以上の確保が実質的な前提条件です。

一般整骨院で保険施術を行うために必要な手続きは何ですか?

柔道整復師免許取得後1年以上の実務経験と研修修了を経て、東海北陸厚生局に受領委任の承諾申請を行う必要があります。未申請のまま請求することはできません。