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補助金の圧縮記帳とは?仕組みと手続きを解説

補助金の圧縮記帳とは?仕組みと手続きを解説

国や地方公共団体の補助金を受給して固定資産を取得した場合、補助金は受給年度の収入として法人税の課税対象になります。一方、取得した固定資産の費用は耐用年数にわたって分割計上するため、受給年度だけ税負担が集中します。圧縮記帳はこの不均衡を解消し、課税を翌年度以降に繰り延べる税務・会計処理の制度です。根拠法令は法人税法および租税特別措置法であり、適用は任意です。本記事では制度の仕組みから仕訳例・申告手続き・注意点まで体系的に解説します。

圧縮記帳とは何か

圧縮記帳とは、補助金などを使って取得した固定資産の帳簿価額を、受給した補助金の額だけ減額(圧縮)することで、その年度の課税所得を圧縮する会計処理です。補助金収入の益金と圧縮損の損金が相殺され、受給年度の税負担がほぼゼロになります。

ただし、圧縮記帳は課税の「繰り延べ」であり「免除」ではありません。固定資産の帳簿価額が圧縮された分だけ毎期の減価償却費が少なくなるため、翌年度以降の課税所得が増加します。トータルで認識する収益の総額は、圧縮記帳を適用しない場合と変わりません。

課税繰り延べのイメージ

  • 補助金受給年度:補助金収入(益金)+ 圧縮損(損金)→ 相殺 → 当年度の課税がほぼゼロ
  • 翌年度以降:減価償却費が少ない → 課税所得が増加 → 分割して納税
  • 総額は変わらない(課税を将来に分散させる効果)

対象者と適用要件

圧縮記帳は法人税法に基づく制度であるため、法人のみが対象です。所得税法に基づく個人事業主は利用できません。また、清算中の法人も適用対象外です。法人であっても適用は強制ではなく任意です。

個人事業主の場合は、補助金を使って固定資産を取得した際に「総収入金額不算入の特例」を適用します。法人の圧縮記帳とは名称が異なりますが、補助金収入部分の課税を繰り延べる点では同じ効果を持ちます。

法人が圧縮記帳を適用するための主な要件

  1. 確定決算において、以下いずれかの経理処理を行うこと
    • 損金経理により「固定資産圧縮損」を計上し帳簿価額を直接減額する(直接減額方式)
    • 損金経理により「圧縮積立金」として積み立てる(積立金方式)
    • 剰余金の処分により「圧縮積立金」として積み立てる(積立金方式)
  2. 確定申告書に圧縮額等の損金算入に関する明細書(申告書別表13)を添付すること
  3. 補助金の返還不要が確定していること(交付条件を満たし返還義務が消えた後に処理する)

圧縮記帳は当初申告が要件です。当初の確定申告で適用しなかった場合、後から修正申告や更正の請求による適用はできません。

圧縮記帳が適用できる区分と圧縮限度額

圧縮記帳の対象となる国庫補助金等は、法令79条において限定列挙されています。以下の表に主な区分と圧縮限度額をまとめます。対象外かどうか不明な場合は補助金事務局に確認が必要です。

区分 内容 圧縮限度額
国庫補助金等 国・地方公共団体からの補助金 固定資産の取得・改良に充てた補助金の額
工事負担金 電気・ガス・水道会社等が受け取る工事資金 固定資産の取得価額から工事負担金額を引いた額
保険差益 固定資産の滅失・損壊で受取った保険金の超過分 保険差益 × 代替資産取得価額 ÷ 保険金額
交換差益 固定資産を交換した際に生じた差益 交換差益相当額
特定資産の買換え 特定の資産を売却して買い換えた場合(租特法) 圧縮基礎取得価額 × 差益割合 × 80%

ものづくり補助金・IT導入補助金・事業再構築補助金・小規模事業者持続化補助金はいずれも国庫補助金等に該当し、圧縮記帳の適用が可能です。ただし、圧縮記帳が認められるのは固定資産の取得に充当した部分のみです。技術導入費・専門家経費などの固定資産以外の経費には適用できません。

2つの処理方式:直接減額方式と積立金方式

圧縮記帳には「直接減額方式」と「積立金方式」の2種類があります。どちらを選ぶかで仕訳と税務調整の手間が異なります。

比較項目 直接減額方式 積立金方式
処理の仕組み 固定資産の帳簿価額を直接減額 圧縮積立金として純資産に計上
仕訳の複雑さ シンプル やや複雑(税効果会計が必要)
主な利用者 中小企業で多い 大企業・上場企業で多い
税務調整 帳簿価額と税務が一致し調整不要 別途税務調整が必要
会計上の評価 取得原価主義の観点から問題あり 会計上は望ましい

① 直接減額方式の仕訳例

国庫補助金300万円を受けて500万円の機械装置(耐用年数5年・定額法)を購入した場合の仕訳は以下のとおりです。

補助金受領時

(借)現金預金 3,000,000 / (貸)国庫補助金受贈益 3,000,000

固定資産取得時

(借)機械装置 5,000,000 / (貸)現金預金 5,000,000

圧縮損計上時

(借)固定資産圧縮損 3,000,000 / (貸)機械装置 3,000,000

→ 機械装置の帳簿価額:500万円-300万円=200万円

減価償却(毎期)

(借)減価償却費 400,000 / (貸)減価償却累計額 400,000

→ 200万円÷5年=40万円(圧縮後の帳簿価額で計算)

② 積立金方式の仕訳例(同じ前提条件)

決算時(圧縮積立金の積立)

(借)繰越利益剰余金 3,000,000 / (貸)圧縮積立金 3,000,000

減価償却(毎期:取得価額500万円ベース)

(借)減価償却費 1,000,000 / (貸)減価償却累計額 1,000,000

圧縮積立金取崩し(毎期)

(借)圧縮積立金 600,000 / (貸)繰越利益剰余金 600,000

→ 300万円÷5年=60万円(毎期取り崩す)

確定申告での手続き:別表13の添付

圧縮記帳の適用を受けるには、法人税確定申告書に「圧縮額等の損金算入に関する明細書(別表13)」を添付する必要があります。圧縮記帳の種類によって使用する別表が異なります。

圧縮記帳の種類 添付する別表
国庫補助金等・工事負担金・賦課金 別表13(1)
保険金等 別表13(2)
交換により取得した資産 別表13(3)
収用換地等に伴い取得した資産 別表13(4)
特定の資産の買換え 別表13(5)

別表13の添付漏れがあると圧縮記帳の適用が否認される可能性があります。ものづくり補助金・IT導入補助金・事業再構築補助金などの国庫補助金等であれば別表13(1)を使用します。

実務上の注意点8つ

  1. 当初申告要件を忘れない:当初の確定申告で適用しなかった場合、修正申告や更正の請求では後から適用できません。
  2. 別表13の添付漏れに注意:添付漏れがあると圧縮記帳の適用が否認される可能性があります。
  3. 損金経理の処理方法を正確に行う:圧縮損を計上せず資産勘定を直接減額する処理(借方:現預金/貸方:機械装置)は損金経理に該当せず、圧縮記帳の適用が否認された税務調査事例があります。
  4. 償却資産税の申告は圧縮前の取得価額で行う:償却資産税(簿価 × 1.4%)には圧縮記帳の制度がないため、直接減額方式を適用していても、償却資産税の計算は圧縮記帳前の当初取得価額で行います。
  5. 返還不要が確定してから処理する:条件不履行による返還可能性が残っている段階では適用できません。交付年度末まで待てばほとんどの場合、返還不要が確定します。
  6. 固定資産以外の経費には適用しない:技術導入費・専門家経費などは対象外です。固定資産を伴わない補助金の場合、受給年度に全額課税されます。
  7. 資産売却時に課税額が増える点を把握する:圧縮記帳を適用した固定資産は帳簿価額が低くなっているため、売却時の売却益が大きくなり課税額が増加します。
  8. 連結グループの場合は親会社に確認する:連結会計を導入している企業グループでは、会計方針の統一が必要なため、自社だけの判断で適用しないよう注意が必要です。

先行取得への対応(令和4年度税制改正)

ものづくり補助金・事業再構築補助金などの多くは「先に設備を購入し、後から補助金が交付される」流れが主流です。令和4年度の税制改正により、先行取得した場合でも圧縮記帳を適用できることが法人税法42条第1項に明文化されました(改正前後で実際の取扱いに変更はありません)。

ただし、固定資産を先に取得し、翌事業年度に補助金が交付される(返還不要が確定する)場合には、圧縮限度額の計算に以下の調整が必要です。

先行取得時の圧縮限度額の計算式

(固定資産の期首帳簿価額 ÷ 固定資産の取得価額)× 交付補助金額

※ 先期で既に行った減価償却費を調整した計算が必要

圧縮記帳が適用できる主な補助金

以下は圧縮記帳(国庫補助金等)の適用が確認されている主な補助金です。いずれも固定資産の取得に充当した部分が対象となります。最新の公募要領・事務局FAQで対象経費の範囲を確認してください。

補助金名 管轄 補助率・上限(概要)
ものづくり補助金 経済産業省・中小企業庁 補助率1/2〜2/3、上限500万円〜3,000万円
IT導入補助金 経済産業省 補助率最大2/3以内、上限最大450万円
小規模事業者持続化補助金 中小企業庁・全国商工会連合会 補助率2/3以内、上限50万円
事業再構築補助金 経済産業省 成長枠:補助率最大2/3、上限最大7,000万円
既存建築物省エネ化推進事業 国土交通省 補助率1/3以内、上限5,000万円

自社が申請できる補助金を探す場合は、 補助金検索ページ もあわせてご活用ください。

他の税制との組み合わせ

圧縮記帳と「少額減価償却資産の特例」の併用が可能です。この特例は取得価額が30万円未満の固定資産について、年度合計300万円まで単年で損金処理できる制度です。圧縮記帳により帳簿価額が30万円未満になった資産に対してこの特例を適用することで、初年度の税負担をさらに軽減できます。

また、法人税法上の圧縮記帳(国庫補助金等)と租税特別措置法の「中小企業投資促進税制」は同じ法律ではないため、重複して適用できます。たとえば事業再構築補助金で設備を取得した場合、取得時に7%の税額控除を受けつつ、補助金交付時に圧縮記帳を適用することが可能です。

租税特別措置法で定められた圧縮記帳(収用・特定資産の買換え)と、同じく租税特別措置法に基づく特別償却・税額控除との併用は不可です。適用前に顧問税理士への確認を推奨します。

まとめ:圧縮記帳を適用する際の3つの重要ポイント

  • 補助金が対象かどうかを事務局に確認する:圧縮記帳の対象となる国庫補助金等は法令79条に限定列挙されています。申請前・受給前に補助金事務局または顧問税理士に適用可否を確認してください。
  • 当初申告時に別表13を必ず添付する:当初申告が要件であり、後から修正申告で適用することはできません。国庫補助金等の場合は別表13(1)を添付します。
  • 圧縮損を正しく損金経理する:「固定資産圧縮損」の勘定科目で費用として計上する処理が必要です。資産勘定を直接減額するだけでは損金経理に該当せず、税務調査で否認される事例があります。

圧縮記帳は節税ではなく課税の繰り延べです。適用によって受給年度の資金繰りは改善しますが、翌年度以降の税負担は増加します。経営計画・投資計画と照らし合わせて適用の要否を検討し、処理の誤りを防ぐためにも顧問税理士への相談を強く推奨します。

活用できる補助金を探すには 補助金ガイド一覧 もあわせてご参照ください。

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