終了
補助金
期限切れ
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT事業)) 省CO2型設備更新支援C(中小企業事業)第六次公募
- 補助額
- 上限 5000万円
- 補助率
- 1/2またはCO2削減量に応じた額 ※詳細は公募要領を確認ください
- 対象地域
- 全国
概要
省CO2型設備更新支援事業(中小企業向け)
活用目的
設備整備・IT導入をしたい
詳細説明
- 目的・概要
- 本事業は、2030年度削減目標の達成や2050年カーボンニュートラルの実現に資するため、工場・事業場における先導的な脱炭素化に向けた取組※を推進し、また、脱炭素化に向けて更なる排出削減に取り組む事業者の裾野を拡大することを目的としています。※削減目標設定、削減計画策定、設備更新・電化・燃料転換・運用改善の組合せ
- 根拠法令
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業)交付要綱(環地温発第2302013号)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業)実施要領(環地温発第2302013号)令和5年度(補正予算)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT事業)省CO2型設備更新支援C(中小企業事業)交付規程(温審協A第 号)
- 応募資格
- 本事業への応募者(代表事業者および共同事業者)は、以下の(1)から(10)のいずれかに該当する本邦法人・団体(中小企業等)であり、かつ①から④の要件をすべて満たすものとします。(1)民間企業のうち中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(個人、個人事業主を除く)(2)独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人(3)地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人(4)国立大学法人、公立大学法人及び学校法人(5)社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人(6)医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人(7)特別法の規定に基づき設立された団体(8)一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人(9)その他、環境大臣の承認を得て機構が適当と認める者(10)地方公共団体((1)から(9)のいずれかと共同申請者であって、(1)から(9) のいずれかと建物を共同所有する場合に限る。)① 補助事業を的確に遂行するのに必要な費用の経理的基礎を有すること。② 直近2期の決算において連続の債務超過(貸借対照表の「純資産」が2期連続マイナス)がなく適切な管理体制及び経理処理能力を有すること。③ 補助対象設備の所有者であること。設備の所有者と、事業所の所有者が異なる場合は、設備の所有者が代表事業者とし、事業所の所有者が共同事業者として、共同で応募できること。④ ESCO事業、リース等を活用した参加に際しては、原則として補助対象設備の所有者を代表事業者、補助対象設備を導入する工場・事業場の所有者を共同事業者として共同申請することが可能です。
- 問合せ先
- 下記URL(問い合わせフォーム)からお願いいたします。https://inq.eic.or.jp/subsidy/shift_r04c/
- 参照URL
- SHIFT事業ウェブサイト:https://shift.env.go.jp/
対象者・条件
- 対象者
- 300名以下
- 対象業種
- 漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
- 対象地域
- 全国
募集期間
2025/04/14 〜 2025/09/30
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