【三重県 鈴鹿市】令和8年度創業促進補助金
【最大30万円】鈴鹿市創業促進補助金|創業初期経費をサポート|補助率1/2・3月締切
三重県 鈴鹿市
- 補助額
- 上限 30万円
- 補助率
- 2分の1(1,000円未満切捨て)
- 対象地域
- 三重県
概要
鈴鹿市での新たなスタートを応援!創業時の初期経費を最大30万円サポート
この補助金のポイント(AI 要約)
三重県鈴鹿市は、市内で新たに創業する市民を支援する「令和8年度創業促進補助金」を実施しています。対象は令和7年4月1日以降に鈴鹿市内で創業し、特定創業支援等事業による支援を受けた証明を有する方です。補助上限は30万円(補助率2分の1)で、創業に要する初期経費の一部をサポートします。申請は創業日から1年以内に行う必要があり、対象経費は創業日の1年前から創業日までに納品が完了したもの(1件あたり1万円以上税抜)に限定されます。建設業、製造業、情報通信業、サービス業など幅広い業種が対象です。
こんな事業者におすすめ
鈴鹿市内で新たに事業を開始する個人事業主
令和7年4月1日以降に鈴鹿市内で店舗や事務所を開設し、新規事業を開始する個人の方。特定創業支援等事業による支援を受け、市税滞納がなく、今後も市内に居住する意思がある方が対象です。
市内で法人化による創業を検討している起業家
鈴鹿市内での会社設立を予定している方。新たに法人を設立し、指定業種での事業を開始する際に、初期経費の一部(上限30万円、補助率50%)をサポートします。
製造業・建設業など産業系で創業する事業者
製造業、建設業、電気・ガス・熱供給・水道業など産業系の業種で鈴鹿市内に新たに事業所を開設する方。設備投資やインフラ整備に伴う初期経費の補助が見込めます。
飲食店やサービス業で創業する事業者
飲食店、宿泊施設、生活関連サービス業など、サービス業で鈴鹿市内に新規店舗を開設する方。店舗改装費や調理設備等の購入費が補助対象になる可能性があります。
情報通信業やコンサルティング業で創業する事業者
情報通信業や学術研究・専門・技術サービス業など、知識集約的な事業で市内に新たに事務所を開設する方。必要な設備購入や開業準備費の一部をサポートします。
申請ステップ
-
1
特定創業支援等事業による支援を受けます
鈴鹿市が実施する特定創業支援等事業(経営・財務・人材育成等に関する知識習得の支援)を受講し、支援を受けたことの証明を取得してください。創業前の準備段階で実施するステップです。
-
2
鈴鹿市内で創業を実行します
令和7年4月1日以降に鈴鹿市内で実際に事業を開始してください。申請日時点で鈴鹿市内に住民登録があり、かつ今後も居住する意思が必要です。創業日を確定させておきましょう。
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3
初期経費の領収書等を整理します
創業日の1年前から創業日までに納品が完了した、1件あたり1万円以上(税抜)の初期経費に関する領収書・請求書・納品書等を準備してください。対象経費の総額を把握します。
-
4
補助金申請書類を作成します
鈴鹿市が定める申請様式に従い、必要書類を揃えて申請書類を作成してください。補助対象経費の明細表や事業計画書等を含めます。詳細は市の公式ページで確認してください。
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5
鈴鹿市に申請書を提出します
完成した申請書類を創業日から1年以内に、鈴鹿市役所産業振興部商業振興課へ提出してください。補助金は予算の範囲内で申請順に交付されます。
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6
審査結果を待ちます
鈴鹿市による審査が行われ、補助対象経費や補助金額が決定されます。交付決定後、指定の期限内に実績報告書を提出することで補助金が交付されます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書
- 補助金申請書(市指定様式)
- 創業計画書または事業計画書
- 法人の場合:登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 個人の場合:身分証明書
- 初期経費に関する領収書・請求書・納品書等
- 市税納税証明書(滞納がないことの証明)
- 補助対象経費の明細表
- 創業日を証明する書類(営業開始届等)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. どのような経費が補助対象になりますか?
- A. 創業日の1年前から創業日までに納品が完了した初期経費が対象です。1件あたり1万円以上(税抜)であることが条件です。具体的には店舗・事務所の改装費、設備・機械装置の購入費、開業資金などが考えられます。詳細は市の公式ページまたは商業振興課へご確認ください。
- Q. 特定創業支援等事業による支援とはどのようなものですか?
- A. 鈴鹿市が実施する創業支援プログラムで、経営・財務・人材育成など創業に必要な知識習得の支援を行うものです。この支援を受け、証明書を取得することが本補助金の申請要件となります。詳細は鈴鹿市産業振興部商業振興課へお問い合わせください。
- Q. 補助金は最大いくらまで受け取れますか?
- A. 補助上限は30万円です。補助率は2分の1(1,000円未満切捨て)となるため、実際の補助額は対象経費の2分の1相当額(上限30万円)となります。また、予算の範囲内で申請順に交付されるため、申請タイミングにより交付額が異なる可能性があります。
- Q. 創業日はいつと判断されますか?
- A. 創業日の定義は、営業開始届や法人設立登記、実際に事業活動を開始した日など、事業の性質に応じて異なります。詳細は市の公式ページまたは商業振興課へ事前にご相談ください。
- Q. 国や県の創業補助金を受けている場合でも申請できますか?
- A. いいえ。本補助金の対象者は「創業に当たり、国又は県の創業を目的とした補助金の交付を受けていない者」と定められています。既に国・県の補助金を受けている場合は対象外となります。
- Q. 申請の締め切りはいつですか?
- A. 募集期間は令和8年3月31日から令和9年3月31日までです。ただし、創業日から1年以内に申請を行う必要があり、予算の範囲内で申請順に受け付けられるため、早めの申請をお勧めします。
活用例
飲食店の開業
令和7年5月に鈴鹿市内で飲食店を新規開業する方が、特定創業支援等事業による支援を受けた後、調理設備・什器・レジシステムなど計150万円の初期経費を支出。2分の1補助(上限30万円)により、30万円の補助金を受け取ります。
製造業の工場設立
機械製造業として鈴鹿市内に新工場を設立する事業者が、機械装置・金型・工具類など計90万円の初期経費を計上。2分の1補助によって最大45万円の補助対象となり、上限30万円の補助を受けます。
IT関連企業の起業
ソフトウェア開発企業として令和7年7月に市内で起業する方が、パソコン・サーバー・ソフトウェアライセンス費用など計40万円を初期投資。補助率50%で20万円の補助金を受け取ります。
建設業の営業開始
建設業として市内で新たに営業開始する事業者が、工具・測量機器・事務所設備など計70万円の初期経費を支出。2分の1補助で35万円が補助対象となり、上限30万円の補助を受けます。
訪問介護サービスの開業
医療・福祉分野で訪問介護サービスを新規開業する事業者が、訪問用機器・管理システム・事務用品など計60万円を初期投資。補助率50%により30万円の最大補助額を受け取ります。
対象者条件(詳細解説)
本補助金の対象者は、以下のすべての要件を満たす必要があります。第一に、鈴鹿市から「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」を受けていることが必須です。第二に、令和7年4月1日以降に鈴鹿市内で中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種の事業を新たに創業していることが必要です。第三に、申請日時点で鈴鹿市内に住民登録があり、かつ今後も市内での居住意思があることが条件です。第四に、市税の滞納がないこと、政治的活動や宗教的活動を目的としていないこと、風俗営業等の許可や届出を必要としない事業であることなど、法令遵守が求められます。また、国や県の創業補助金を既に受けていないこと、過去にこの創業促進補助金の交付を受けていないことも条件です。創業日から1年以内に申請する必要があります。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...
活用目的
新たな事業を行いたい
詳細説明
- 目的・概要
- 創業時の経営基盤の安定化を図るとともに、市内における創業を促進するため、事業を営んでいない市民の方が令和7年4月1日以降に市内で新たに創業し、「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」を有する場合に、創業に要する初期経費の一部を補助する制度です。
- 応募資格
- 以下の要件をすべて満たす方が対象となります。・鈴鹿市から「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」を受けた者・令和7年4月1日以降に鈴鹿市内で中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種の事業を創業した者・申請日において鈴鹿市内に住民登録があり、かつ、今後も市内での居住の意思がある者・市税の滞納がない者・政治的活動又は宗教的活動を目的とするものでない事業を開始した者・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定による許可又は届出を要するものでない事業を開始した者・関係法令に違反するものでない事業を開始した者・創業に当たり、国又は県の創業を目的とした補助金の交付を受けていない者・創業・再挑戦アシスト資金に係る保証料の補給を受けていない者・過去に創業促進補助金の交付を受けていない者
- 地理条件
- 申請日において三重県鈴鹿市内に住民登録があり、今後も市内での居住の意思があること。また、鈴鹿市内で創業すること。
- 備考
- ・補助金の申請は、創業日から1年以内に行う必要があります。・補助金の対象となる経費は、創業日の1年前から創業日までに納品が完了しており、1件あたり1万円以上(税抜)であるものに限ります。・補助金は予算で定める範囲内において交付され、申請順に受け付けられます。
- 問合せ先
- 鈴鹿市役所 産業振興部 商業振興課(7階 73番窓口)〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号電話番号:059-382-9016ファクス番号:059-382-0304
- 参照URL
対象者・条件
- 対象者
- 従業員数の制約なし
- 対象業種
- 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 分類不能の産業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
- 対象地域
- 三重県
- 対象地域(詳細)
- 鈴鹿市内の店舗又は事務所での開設・事業実施に限る。申請日において鈴鹿市内に住民登録があり、今後も居住する意思が必要。
募集期間
2026/03/31 〜 2027/03/31 あと311日
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