終了
補助金
期限切れ
知立市 信用保証料補助金
- 補助額
- 上限 0円
- 補助率
- 借入金額から繰上償還した額を減じた額が500万円以下の場合、支払った補助対象保証料の60%。借入金額から繰上償還した額を減じた額が500万円を超える場合、支払った補助対象保証料の40%。ただし、20万円を限度とし、100円未満を切捨てた額とします。
- 対象地域
- 愛知県
概要
知立市内に事業所を有し、愛知県小規模企業等振興資金融資制度、愛知県経済環境適応資金融資制度又は経営安定関連保証融資制度を利用して、金融機関から借入れを行った者に対し、事業資金の融通を促進し、事業の発展を補助します。
活用目的
資金繰りを改善したい
詳細説明
- ※Jグランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下HPをご確認ください。【知立市HP】小規模企業等振興資金・信用保証料補助のご案内
- 目的・概要
- 知立市では個人事業及び中小企業振興施策の一環として、愛知県信用保証協会制度融資のうち小規模企業等振興資金、経済環境適応資金及び経営安定関連保証制度を利用し信用保証料を支払った場合、信用保証料の一部を補助する信用保証料補助事業補助金の制度を実施しています。保証料の支払の日から起算して30日以内に必ず申請してください。
- 補助対象
- 市内に事業所を有し、次の各号のいずれかに該当する方。(1) 知立市を通じて、小規模企業等振興資金融資制度による協会の信用保証を受け、借入れを実行した方。(2) 信用保証取扱金融機関を通じて、愛知県経済環境適応資金の融資制度による協会の信用保証を受け、借入れを実行した方。ただし、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項に規定する特定中小企業者である場合は、同項の規定に基づき知立市長の認定を受けた方に限る。(3) 経営安定関連保証(セーフティーネット保証)の融資制度による協会の保証を受け、借入れを実行した方。ただし、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第5号の規定に基づき知立市長の認定を受けた方に限る。※上記で補助対象となる方であっても、以下のいずれかに該当する場合は補助対象としません。・知立市暴力団排除条例(平成24年知立市条例第9号)に規定する暴力団、暴力団員若しくは暴力団と密接な関係を有する方・市税(市民税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税、軽自動車税)を滞納している方・同一の融資に対し本市以外の市町村(特別区を含む。)においてこの要綱と同様の趣旨の補助金若しくは助成金を受けた方(ここに補助対象者・応募資格を入力して下さい。)
- 必要書類について(令和5年6月1日以降の借入実行日より)【知立市HP】小規模企業等振興資金・信用保証料補助のご案内の「必要書類について」からダウンロードしてください。
- 申請はこちらから↓【知立市HP】小規模企業等振興資金・信用保証料補助のご案内
- 問合せ先
- 経済課 商工観光係〒472-8666愛知県知立市広見3丁目1番地市役所2階8番窓口電話:0566-95-0125ファックス:0566-83-1141メールフォームでのお問い合わせはこちら
対象者・条件
- 対象者
- 従業員数の制約なし
- 対象業種
- 漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
- 対象地域
- 愛知県
- 対象地域(詳細)
- 知立市内に事業所を有し、愛知県小規模企業等振興資金融資制度、愛知県経済環境適応資金融資制度又は経営安定関連保証融資制度を利用して、金融機関から借入れを行った者
募集期間
2025/03/31 〜 2026/03/31
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