終了
補助金
期限切れ
【静岡県】令和7年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
静岡県
- 補助額
- 上限 300万円
- 補助率
- 1/2以内
- 対象地域
- 静岡県
概要
【静岡県】R7外国出願補助金
活用目的
販路拡大・海外展開をしたい
詳細説明
- 目的・概要
- 中小企業等の戦略的な海外展開を支援するため、中小企業等が海外で国内出願(特許、実用新案、意匠、商標)と同じ内容を出願する場合に、これにかかる費用のうち、補助対象経費の2分の1以内にて助成します。
- 応募資格
- 静岡県内に事業所を有し、以下のいずれかに該当する者1.中小企業者(中小企業支援法第2条第1項第1号 から第3号までに規定)2.1.で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が3分の2以上)3.事業協同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人(地域団体商標に係る商標出願のみ)交付申請時に以下の要件を満たすこと。・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等以下(1)~(4)を満たすこと。(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有している」こと。※冒認出願とは、悪意の第三者による抜け駆け出願のこと。(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
- 補助対象
- 経費外国特許庁への出願手数料、国内代理人・現地代理人費用、翻訳費
- 対象期間交付決定日から令和7年12月31日までに出願を完了するもの
- 補助率
- 補助対象経費の2分の1以内(千円未満の端数切捨て)
- 上限額
- 1企業あたり:300万円以内1案件あたり:特許 150万円、 実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円、 冒認対策商標 30万円
- 備考
- ①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。交付申請書及び添付書類を必ず郵送・又は持参にてご提出ください。②申請様式については、詳細欄の募集案内、(公財)静岡県産業振興財団HP(https://www.ric-shizuoka.or.jp/gaikokushutsugan/)にてご確認ください。<問合せ先・書類提出先>公益財団法人静岡県産業振興財団 DX・生産性向上チーム〒420-0853 静岡県静岡市葵区追手町44-1静岡県産業経済会館4階Tel:054-273-4434 E-mail:joho@ric-shizuoka.or.jp
対象者・条件
- 対象者
- 300名以下
- 対象業種
- 漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
- 対象地域
- 静岡県
募集期間
2025/05/12 〜 2025/06/06
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