休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和7年度補正)【北海道監督部】
【最大11億円】休廃止鉱山の鉱害防止工事補助金|補助率3/4・3月締切
北海道監督部
- 補助額
- 上限 11億2381万円
- 補助率
- 補助対象経費の3/4
- 対象地域
- 全国
この補助金のポイント(AI 要約)
本補助金は、休廃止鉱山(石炭・亜炭鉱業を除く)の鉱害・危害防止工事を実施する地方公共団体、および鉱業権消滅または長期休止鉱山の坑廃水処理事業者を対象とします。補助対象経費の3/4(上限11億2381万円)を補助し、令和7年3月25日から令和8年3月31日まで募集されます。鉱害防止義務者が無資力・現存しない場合や、既に採掘終了した鉱山の坑廃水処理など、公的負担が必要な鉱害防止事業に活用できます。
こんな事業者におすすめ
鉱害防止工事を実施する地方公共団体
休廃止鉱山の鉱害防止義務を有していた者が無資力または現存しない場合、当該地方公共団体が代わりに坑口の閉鎖、地盤沈下対策、水質汚濁防止等の工事を実施するケース。
坑廃水処理を行う事業者
鉱業権消滅または長期休止した鉱山において、坑廃水による水質汚濁や周辺環境への悪影響を防止するため処理事業を行っており、関係自治体が公的支援の必要性を認める事業者。
指定鉱害防止事業機関
経済産業省が指定する鉱害防止事業機関として、休廃止鉱山の鉱害防止工事を実施する法人組織。
金属鉱山の旧採掘地を保有する自治体
金属鉱山(銅、亜鉛、鉛等)の廃止後、地盤沈下や有毒水の流出等の危害が継続している地域の防止工事を実施する自治体。
複合鉱山の環境復旧事業主体
石炭・亜炭を除く複数種類の鉱物採掘跡地で、環境保全と地域安全のための防止工事を担当する公共・民間組織。
申請ステップ
-
1
事業内容・必要性の整理
休廃止鉱山の鉱害防止工事または坑廃水処理事業の内容、目的、関係者確認、および地方公共団体の実施必要性の確認を行います。
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2
補助対象経費の算出
工事費または坑廃水処理費の詳細を把握し、補助対象となる経費を明確にします。自己採掘活動に係る部分は対象外です。
-
3
鉱山情報の確認・証明
当該鉱山が休廃止状態であること、鉱業権消滅または長期休止状況、現在の危害状況等を証明する書類を準備します。
-
4
事業計画書等の作成
工事計画書、坑廃水処理計画書、収支予算書等を作成し、事業の具体性と必要性を示します。
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5
北海道産業保安監督部への相談・確認
申請前に北海道産業保安監督部(鉱害防止課)に相談し、事業内容と補助対象性を確認します。
-
6
申請書類一式の提出
必要書類を整備して、北海道産業保安監督部鉱害防止課へ正式申請します。
-
7
審査・交付決定
提出書類の審査を経て、補助金交付決定を受けます。その後、工事等の実施に進みます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 申請書(補助金交付申請書)
- 事業計画書または工事計画書
- 坑廃水処理計画書(該当する場合)
- 収支予算書(工事費内訳書)
- 登記事項証明書(申請法人)
- 決算書(直近2年分)
- 鉱山の休廃止状況を証明する書類(鉱業権消滅証明等)
- 鉱害・危害発生状況を示す資料
- 関係地方公共団体との協議に関する書類
- 誓約書等
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 補助対象となる事業者は誰ですか?
- A. 主に①鉱害防止義務者が無資力・不在の休廃止鉱山工事を行う地方公共団体、②指定鉱害防止事業機関、③鉱業権消滅または長期休止鉱山の坑廃水処理事業者(関係地方公共団体が実施必要と認めるもの)です。詳細は北海道産業保安監督部にご確認ください。
- Q. 補助率と上限額はいくらですか?
- A. 補助対象経費の3/4が補助額となります。上限は11億2381万円です。自己の採掘活動に係る部分は対象外となるため、事前に対象経費を明確にする必要があります。
- Q. 石炭鉱業や亜炭鉱業も対象ですか?
- A. いいえ。本補助金は「石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く」と明記されています。その他の鉱業(金属鉱業など)の鉱害が対象です。
- Q. 坑廃水処理事業者が補助を受けるための条件は何ですか?
- A. 当該鉱山が鉱業権消滅または長期休止かつ採掘再開見込みなしであること、および関係地方公共団体が実施必要と認めることが条件です。自己採掘に係る部分の費用は対象外となります。
- Q. 申請期限はいつまでですか?
- A. 募集終了は令和8年3月31日(2027年3月31日)です。申請には事前調査・計画作成が必要なため、早期の相談をお勧めします。
- Q. 申請前に何をすべきですか?
- A. 北海道産業保安監督部鉱害防止課(011-709-2465)に事前相談を強く推奨します。事業内容、補助対象性、必要書類等について確認してから申請準備を進めてください。
活用例
廃止銅鉱山の坑廃水処理
かつて銅を採掘していた鉱山が20年以上前に廃止され、現在も坑廃水から銅イオンが流出し河川を汚濁している。市町村が坑廃水処理施設を新設・運用する費用に、本補助金3/4を充当。
休止鉱山の地盤沈下防止工事
亜鉛鉱山の採掘跡で大規模な地盤沈下が発生し、周辺集落の建物被害リスクが高い。県が グラウトによる地盤補強工事を実施、補助対象経費11億円の3/4を本補助金で対応。
古い金鉱山の坑口閉鎖・安全対策
江戸時代の金採掘跡が複数点在し、危険な大穴や有毒ガス発生箇所が放置されている。地域の観光開発と安全確保のため、坑口を安全に閉鎖・覆蓋する工事を市が実施。
休廃止鉱山の排水施設更新
かつての多金属鉱山で老朽化した排水処理施設が機能しており、更新が急務。関係自治体と坑廃水処理事業者が協力し、処理設備更新費用に本補助金を活用。
鉱害影響地域の包括的防止事業
複数の廃止鉱山による坑廃水流出、地盤沈下、山腹崩壊が重複している地域で、統合的な鉱害防止計画に基づき、工事費総額20億円超のプロジェクトに本補助金を適用。
対象者条件(詳細解説)
本補助金の対象者は、以下の3つの大分類に該当する必要があります。 【1】鉱害防止工事を行う地方公共団体:休廃止鉱山(石炭・亜炭除く)の鉱害または危害防止工事を実施する地方公共団体で、かつ当該鉱山の鉱害防止義務者が無資力であるか、現存しない場合に限ります。 【2】坑廃水処理事業者:以下いずれかの鉱山において坑廃水処理事業を実施する事業者であって、関係地方公共団体が実施必要と認めるもの。 (1)鉱業権が消滅している鉱山 (2)鉱業権は存続するが、採掘活動を終了後、長期間が経過し、今後採掘再開の見込みがない鉱山 【3】指定鉱害防止事業機関:経済産業省が指定する鉱害防止事業機関(休廃止鉱山の鉱害防止に特化した法人等)。 重要な制限:①石炭・亜炭鉱業は除外、②自己の採掘活動に係る経費は対象外、③事業者が鉱害防止義務を有する場合は原則対象外、④関係自治体の同意が必要(坑廃水処理の場合)。詳細は北海道産業保安監督部への相談が必須です。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...
活用目的
安全・防災対策支援がほしい
詳細説明
- 目的・概要
- 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。
- 応募資格
- ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関
- 問合せ先
- <北海道産業保安監督部>〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎経済産業省 北海道産業保安監督部 鉱害防止課担当:山本、菊地電話:011-709-2465E-mail:hokkaido-kogai-boshi@meti.go.jp
対象者・条件
- 対象者
- 従業員数の制約なし
- 対象業種
- 鉱業、採石業、砂利採取業
- 対象地域
- 全国
募集期間
2026/03/25 〜 2027/03/31 あと323日
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