終了
補助金
期限切れ
【埼玉県】令和7年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
埼玉県
- 補助額
- 上限 300万円
- 補助率
- 1/2
- 対象地域
- 埼玉県
概要
【埼玉県】令和7年度海外出願支援事業
活用目的
販路拡大・海外展開をしたい
詳細説明
- 目的・概要
- 本事業は、特許や商標等の産業財産権を海外において戦略的に活用しようとする埼玉県内中小企業等を支援するために、公益財団法人埼玉県産業振興公社(以下、公社)が、経済産業省・関東経済産業局から交付される予算の範囲内で、海外出願にかかる経費の一部を助成することにより、県内中小企業等の海外市場への新たな参入や事業展開の促進、国際競争力の向上等を目的とするものです。
- 補助対象
- 者埼玉県内に本社または事業所等を有している、下記(1)~(9)に該当する中小企業者等で、外国特許庁に産業財産権(特許、実用新案、意匠、商標、冒認対策商標)の出願を予定していること。(1)以下(ア)~(ウ)のいずれかに該当する者 (ア)中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号までに規定された要件に該当する中小企業等(「みなし大企業」は除く)。 (イ)(ア)で構成されるグループ(構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営むもの) (ウ)地域団体商標に係る海外出願に限り、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所及び特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人 (NPO法人)(2)先行技術調査等の結果からみて、海外での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。(3)海外出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。(4)国内基礎出願と予定している外国特許庁への出願の出願人名義が、同一(企業名)であること。(5)申請時に、外国特許庁への出願を依頼する弁理士等の国内代理人(選任代理人)の協力が得られる、または出願手続を現地代理人等へ直接依頼する場合等には、それと同等の書類を提出できること。(6)採択された場合、特許庁が実施する「フォローアップ調査、ヒアリング等」(本事業完了後5年間)に協力・回答すること。(7)外国特許庁への出願にあたっては、 審査請求が必要なものについては、各国の特許庁が定める期日までに必ず審査請求を行うこと。また、中間応答の必要が生じたものについては、応答すること。ただし、やむを得ない理由により中間応答をせず拒絶査定に至った場合は、その理由を事情説明書等で報告すること。(8)実施要領別紙「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項のいずれにも該当しないこと。(9)経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。※EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。
- 補助率
- 1/2
- 上限額
- 1企業あたり: 300万円1案件あたり:特許 150万円 実用新案 60万円 意匠 60万円 商標 60万円 冒認対策商標 30万円
- 助成対象経費
- ①外国特許庁への出願手数料②国内代理人費用③現地代理人費用④翻訳費用
- 対象となる出願申請時点で、既に日本国特許庁に行っている出願(基礎出願)を有し、本事業の交付決定日から令和7年12月末日までに外国特許庁へそれと同一内容の出願または指定国への国内移行が完了する、下記(ア)~(オ)のいずれかに該当する外国出願であること。(ア)パリ条約等に基づき、外国特許庁に優先権を主張して行う出願※商標登録出願の場合には、優先権を主張することを要しません。ただし優先権を主張しない商標出願は、「実施要領第4条第1項第2号(ア)に基づき行う優先権主張を伴わない商標登録出願について」で定めた範囲内の出願に限ります。(イ)特許協力条約に基づく国際出願(PCT国際出願)を利用して、各国への国内移行を行う出願(国際出願の受理官庁が日本国でないものも含みます)(ウ)ダイレクトPCT出願の場合、PCT国際出願時に日本国を指定国に含み、国内移行する出願(国際出願の受理官庁が日本国でないものも含みます)(エ)ハーグ協定に基づく外国特許庁への国際意匠出願(ハーグ出願)(基礎出願がない場合には、日本国を指定国に含むこと)(オ)マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願(マドプロ出願)
- 注意事項
- ①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。 以下の「参照URL」より申請書類の様式がダウンロード可能です。 申請書類一式を作成後、下記提出先まで【電子メールでご提出】ください。(提出期限:令和7年6月20日(金))②要件の詳細は公募要項等をご覧ください。③中小企業要件に定められている従業員数は業種によって異なりますので、申請時にご確認ください。<お問合せ・提出先>公益財団法人埼玉県産業振興公社新産業振興部 産学・知財支援グループ〒338-0001 さいたま市中央区上落合2-3-2 新都心ビジネス交流プラザ3階メール:chizai@saitama-j.or.jp電話:048-621-7050
- 参照URL
- (公社補助金ページ)https://www.saitama-j.or.jp/shikin/r7/kaigaisyutugan※公募要項及び実施要領以外の資料については、上記URLより当公社のホームページにてご覧ください。
対象者・条件
- 対象者
- 300名以下
- 対象業種
- 漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
- 対象地域
- 埼玉県
- 対象地域(詳細)
- 埼玉県内に本社を有する中小企業者等
募集期間
2025/05/12 〜 2025/06/20
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