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募集中 補助金

京都市企業立地促進制度補助金[お試し立地支援制度]

【最大50万円】京都市企業立地促進お試し立地支援補助金|シェアオフィス利用料・交通費補助率1/2

補助額
上限 50万円
補助率
シェアオフィス等の利用料の1/2 + 交通費の1/2
対象地域
全国

概要

京都市への進出を検討する企業を支援!シェアオフィス等の利用料や交通費を最大50万円補助します。

この補助金のポイント(AI 要約)

京都市への進出を検討する市外企業が対象の補助金です。シェアオフィスやコワーキングスペース等を試行的に利用する際の費用を支援します。シェアオフィス等の利用料と交通費の1/2を補助し、上限は50万円(海外企業)。国内企業は利用料最大25万円+交通費最大25万円の合計50万円が上限です。補助対象期間は3ヶ月間(海外企業は6ヶ月間)で、7日以上の利用が必須。2025年3月31日から2027年3月31日まで募集受付中。詳細は京都市産業観光局に確認が必要です。

こんな事業者におすすめ

製造業の新規進出企業

市外に本社を置く製造業が、京都市での新工場設置を検討する際、市内シェアオフィスでマーケット調査や営業活動を試行的に実施。地域特性の把握と営業体制構築を支援します。

情報通信業のスタートアップ

首都圏のIT企業が京都市での営業拠点設置を検討し、コワーキングスペースで数ヶ月間事業を試験運営。京都の顧客開拓とローカルネットワーク構築に活用。

建設業の支店設立予定企業

他都道府県に本社がある建設業が、京都市での営業所設置を前提に、シェアオフィスで営業活動やプロジェクト立案を実施。地域での事業基盤確立を目指します。

飲食・宿泊業の多地域展開企業

複数都市で事業展開する飲食・宿泊業が、京都市での新店舗候補地調査やコンセプト開発をシェアオフィスで実施。京都市場適応の検証を支援。

海外進出企業の国内営業拠点

海外本社を持つ企業が日本市場参入の足がかりとして京都市を選定し、6ヶ月間シェアオフィスで営業活動と市場調査を実施。国内事業体制構築を支援。

申請ステップ

  1. 1

    応募資格の確認

    市外に事業所があり、過去2年間市内に事業所がなく、市内進出を検討している企業であるか確認します。暴力団関係者や性風俗関連業種でないこと、市町村税を滞納していないことも必須です。

  2. 2

    シェアオフィス等の選定

    京都市内のシェアオフィスやコワーキングスペースを選定し、利用条件を確認します。7日以上の利用期間が補助要件となるため、利用期間の計画を立てます。

  3. 3

    補助対象事業指定申請

    シェアオフィス等の利用開始日の7日前までに、補助対象事業指定申請書(第1号様式)を京都市産業観光局に提出します。書類は公式HPからダウンロード可能です。

  4. 4

    指定承認の取得

    京都市による申請審査を経て、補助対象事業の指定承認を受けます。指定承認後、シェアオフィス利用を開始できます。

  5. 5

    シェアオフィス利用期間の実施

    補助対象期間内(最大3ヶ月または6ヶ月)にシェアオフィスを利用し、市の取材やアンケートに応じます。利用料金と交通費の支払い実績を記録します。

  6. 6

    補助金実績報告・請求

    利用期間終了後、領収書など必要書類を添付して補助金実績報告書を提出します。市による審査後、補助金が交付されます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 補助対象事業指定申請書(第1号様式)
  • シェアオフィス等の利用料金に関する領収書
  • 交通費の領収書(交通機関の利用証明等)
  • 事業所の登記事項証明書
  • 市外事業所の確認書類
  • 本人確認書類

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 対象となるのはどのような企業ですか?
A. 市外に既に事業所を設置しており、過去2年間京都市内に事業所がなく、市内への事業所設置を検討している企業が対象です。業種の制限はなく、全業種が対象ですが、暴力団関係者や性風俗関連業種、営業認可を取得していない者は除外されます。
Q. 補助金の上限額はいくらですか?
A. 国内企業の場合、シェアオフィス等利用料の最大25万円と交通費の最大25万円を合わせて、合計50万円が上限です。海外企業の場合は、各項目最大50万円で合計100万円が上限となります。
Q. どのような費用が補助対象ですか?
A. 京都市内のシェアオフィス、コワーキングスペース等の利用料(通常定額に含まれないもの、消費税除く)と、通常の事業所からシェアオフィスへの往復交通費が対象です。各経費の1/2が補助されます。
Q. 利用期間はどのくらい補助されますか?
A. 国内企業の場合、最大3ヶ月間が補助対象期間です。海外企業の場合は最大6ヶ月間となります。期間内に最低7日以上シェアオフィスを利用する必要があります。
Q. 申請はいつまでできますか?
A. 募集期間は2025年3月31日から2027年3月31日までです。ただしシェアオフィス利用開始の7日前までに申請書を提出する必要があるため、計画的に申請してください。詳細は公式ページで確認してください。
Q. 過去にこの補助金を受けた企業でも申請できますか?
A. いいえ、過去に本補助金の交付を受けた者は対象外となります。一度限りの補助制度です。

活用例

東京の精密機械製造業が京都進出を検討する場合

東京本社の精密機械メーカーが京都市での営業拠点設置を検討。3ヶ月間シェアオフィスを利用して地域企業との商談や市場調査を実施。シェアオフィス利用料20万円、東京ー京都間の交通費15万円に対して、計1/2の約17.5万円を補助。進出判断の精度を高めることができます。

大阪のWebサービス企業が京都オフィス開設を試行する場合

大阪に本社のあるIT企業が、京都市での営業所開設前に、シェアオフィスで2ヶ月間事業試行。利用料15万円、交通費10万円の合計25万円に対し、1/2の12.5万円を補助。実際の業務運営と人材採用の可能性を検証できます。

海外企業の日本市場参入支援

シンガポール本社の商社が、日本市場への参入拠点として京都を選定。6ヶ月間シェアオフィスを利用し、日本企業との取引開拓と営業体制構築を実施。利用料40万円、交通費30万円に対し、最大100万円(海外企業枠)の範囲で1/2を補助。

地方の建設業が京都での営業拡大を検討する場合

長野県の建設業が京都市での営業所設置を検討。シェアオフィスで3ヶ月間、地域企業への営業活動と案件開拓を試行。利用料18万円、交通費18万円に対し、計18万円の補助で事業採算性を検証。進出判断の確度を高めます。

飲食チェーン企業が新店舗候補地調査に活用する場合

関西圏で複数店舗を展開する飲食企業が、京都市での新店舗出店予定地周辺のシェアオフィスを利用。3ヶ月間の営業活動で地域ニーズ調査と店舗コンセプト検証を実施。利用料24万円、交通費12万円に対し、計18万円の補助で新店舗開発をサポート。

対象者条件(詳細解説)

本補助金の対象となる企業は、以下の条件をすべて満たす必要があります。①市外に既に事業所を設置していること、②過去2年間京都市内に事業所を設置していないこと、③京都市内での事業所設置を具体的に検討していることです。対象外となるケースとして、①暴力団員等または暴力団密接関係者、②風俗営業等規制法に規定する性風俗関連特殊営業またはそれに類似する業種、③営業に必要な認可等を取得していない事業、④市町村税を滞納している者、⑤過去に本補助金の交付を実績がある者、⑥京都市が社会的信頼性・公平性を損なうと判断する者が挙げられます。従業員数や売上規模による制限はありませんが、補助対象事業として7日以上のシェアオフィス利用と、補助対象期間内での市の取材やアンケート協力が必須となります。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...

活用目的

新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 雇用・職場環境を改善したい

詳細説明

※J グランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下 HP をご確認ください。 https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000296640.html
目的・概要
京都市における企業の立地を促進し、産業基盤の強化とともに雇用の場を確保し、産業の振興及び労働者の雇用の安定に寄与することを目的として、市外から市内に初めて進出を検討する企業が、試行的に市内のシェアオフィスやコワーキングスペース等を利用する場合に、利用料及び交通費に対して補助金を交付します。
応募資格
《補助対象者》補助金の交付を受けることができる方は、既に市外に事業所を設置しており、かつ、過去2年の間、市内に事業所を設置していない企業で、市内での事業所の設置を検討している方とします。 ただし、次の各号に掲げる方は対象としません。京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業及びそれらに類似する業種を営む者営業に関して必要な認可等を取得していない者市町村税を滞納している者本市が補助金を交付するに当たり、社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれがある者過去に本補助金の交付を受けた者《補助対象事業》次の各号の要件をすべて満たす事業とし、補助対象期間は3箇月間(海外企業においては6箇月間)を上限とします。市内のシェアオフィス等を7日以上利用すること。補助対象期間内に市の取材やアンケート等に応じること。
補助額《補助率》シェアオフィス等の利用料:シェアオフィス等の利用料として支払う経費(通常定額の利用料に含まれないもの及び消費税等を除く)に100分の50を乗じた額交通費:通常勤務する事業所等の所在地とシェアオフィス等との往復の交通費として支払う経費に100分の50を乗じた額《補助上限額》利用日数及び利用人数に応じて限度額を設定しています。シェアオフィス等の利用料:最大25万円(海外企業は最大50万円)交通費:最大25万円(海外企業は最大50万円)
申請方法
シェアオフィス等の利用を開始する日の7日前までに、京都市企業立地促進制度補助金補助対象事業指定申請書(第1号様式)を提出してください。
問合せ先
京都市 産業観光局 企業誘致推進室電話:075-222-4239 FAX:075-222-3331メールアドレス:kigyoyc@city.kyoto.lg.jp
参照URL
京都市HP(京都市企業立地促進制度補助金[お試し立地支援制度])https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000296640.html

対象者・条件

対象者
従業員数の制約なし
対象業種
漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
対象地域
全国

募集期間

2025/03/31 〜 2027/03/31 あと311日

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