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募集中 助成金

中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金(ウクライナ避難民採用企業コース)

【最大50万円】ウクライナ避難民の日本語研修助成金|補助率10/10・1月締切

補助額
上限 50万円
補助率
10/10
対象地域
東京都

概要

ウクライナ避難民の就労を後押しします!

この補助金のポイント(AI 要約)

東京都の中小企業を対象に、ウクライナ避難民の日本語教育等に要する経費を助成します。対象は、都内に本社又は主たる事業所がある中堅・中小企業等で、日本語能力試験N2レベル以下のウクライナ避難民を雇用している企業です。助成内容は日本語教員による教育、教材作成、ビジネスマナー講座、異文化理解講座の組み合わせで、補助上限額は50万円(補助率10/10)。申請受付期間は2026年4月9日から2027年1月14日まで、助成対象期間は交付決定から2027年3月31日までとなります。

こんな事業者におすすめ

人手不足対策で外国人を雇用した建設・製造業企業

ウクライナ避難民を新たに採用した建設業や製造業の企業。言語の課題を解決し、より早く職場に適応させたい企業が対象です。従業員数制限がないため、規模を問わず活用できます。

運輸・物流業での多様な人材活用を目指す企業

運輸業や郵便業で外国人従業員の日本語能力向上を急務とする企業。社内で安全教育やマナー教育を効果的に行いたい企業に適しています。

サービス業・飲食業での顧客対応力向上を目指す企業

宿泊業や飲食サービス業で、ウクライナ避難民従業員の顧客対応スキルを高めたい企業。ビジネスマナー講座と組み合わせた日本語教育で、サービス品質向上に貢献できます。

情報通信・専門技術サービス業での技術者育成

情報通信業や学術研究・専門・技術サービス業で、外国人技術者の日本語能力を高めたい企業。社内コミュニケーション円滑化を図れます。

都内に複数拠点を持つ中堅企業

東京都内に本社又は主たる事業所がある中堅・中小企業。組織的にウクライナ避難民の受け入れと育成体制を整備したい企業が対象です。

申請ステップ

  1. 1

    助成対象事業の企画・計画

    ウクライナ避難民従業員を対象とした日本語教育等のプログラムを企画します。標準プラン(50時間以上)または短時間プラン(30時間以上)から選択し、日本語教育と他のコンテンツを組み合わせた計画書を作成してください。

  2. 2

    対象従業員の確認・要件チェック

    雇用しているウクライナ避難民がウクライナ避難民証明書を保有し、就労可能な在留資格を有しており、日本語能力がN2レベル以下であることを確認します。

  3. 3

    交付申請書類の準備

    企業の登記事項証明書、決算書などの基本書類、日本語教育プログラムの詳細計画書、対象従業員の雇用契約書、ウクライナ避難民証明書の写しなどを準備します。

  4. 4

    電子申請による交付申請

    東京都の指定する電子申請システムを用いて、交付申請書類一式を提出します。申請期間は2026年4月9日から2027年1月14日までです。

  5. 5

    交付決定の受領

    申請から約1ヶ月程度で交付決定通知が届きます。交付決定日から2027年3月31日までが助成対象期間となります。日本語教育のスケジュール実施に十分な余裕を確保してください。

  6. 6

    対象事業の実施

    決定されたプログラムに基づき、日本語教育等を実施します。講座受講、教材作成、講師手配など、計画に沿った経費を支出します。

  7. 7

    実績報告書の提出

    事業完了後、支払い終了日に応じて実績報告書を提出します。2027年2月28日以前の完了は30日以内、3月1日以降の完了は4月1日までに提出してください。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 交付申請書(電子申請用)
  • 登記事項証明書
  • 直近の決算書
  • 事業計画書(日本語教育プログラムの詳細)
  • 雇用契約書(対象ウクライナ避難民のもの)
  • ウクライナ避難民証明書の写し
  • 在留資格確認書類
  • 法人税確定申告書(写し)
  • 実績報告書(後日)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 複数のウクライナ避難民従業員を雇用している場合、全員対象にできますか?
A. はい、複数のウクライナ避難民に対する日本語教育等を実施できます。ただし、対象者全員がウクライナ避難民証明書を保有し、就労可能な在留資格を持ち、日本語能力がN2レベル以下である必要があります。助成経費の上限は企業全体で50万円です。
Q. 日本語学校への通学費用は助成対象になりますか?
A. 日本語教育に関連する経費であれば、日本語学校への通学も含めて活用できます。ただし、助成対象は日本語教員による教育、教材作成、ビジネスマナー講座、異文化理解講座の経費となります。詳細は募集要項をご確認ください。
Q. 交付決定から実施完了までの期間はどのくらい必要ですか?
A. 交付決定から2027年3月31日までが助成対象期間です。申請から交付決定に約1ヶ月要するため、2026年4月9日に申請した場合、実際の実施可能期間は約11ヶ月程度となります。スケジュールに余裕を持つことが重要です。
Q. ビジネスマナー講座や異文化理解講座だけでは助成対象にになりませんか?
A. いいえ、ビジネスマナー講座や異文化理解講座は単独での実施は不可です。必ず日本語教員による日本語教育か日本語教材作成のいずれかと組み合わせて実施する必要があります。
Q. 補助率10/10とは、どのような意味ですか?
A. 補助率10/10は、対象経費の全額が助成されることを意味します。自己負担なしで最大50万円まで助成を受けられます。ただし、50万円を超える経費については自己負担となります。
Q. 交付申請から実績報告までの流れで、提出期限を逃した場合どうなりますか?
A. 実績報告は支払い完了日に応じて異なる期限があります。2027年2月28日以前の支払い完了は30日以内、3月1日以降の完了は4月1日までです。期限を逃すと助成金が受け取れない可能性があるため、スケジュール管理が重要です。

活用例

建設業での安全教育と日本語教育の組み合わせ

建設業で新たに採用したウクライナ避難民労働者を対象に、日本語教員による社内研修(50時間以上)と安全関連のビジネスマナー講座を実施。現場での安全コミュニケーションを強化し、事故防止と業務効率化を実現する事例。

製造業での工程理解と日本語教材作成

製造業で、ウクライナ避難民従業員向けに日本語教員が製造工程の日本語教材を作成(想定学習時間50時間以上)。教材を活用した自学自習と異文化理解講座を組み合わせて実施。

飲食・宿泊業での顧客対応スキル向上

飲食店やホテルで、ウクライナ避難民従業員を対象に日本語学校への通学費用を助成しながら、社内でビジネスマナー・接客マナー講座を実施。顧客満足度向上と職員のキャリア形成を支援する事例。

情報通信業での社内コミュニケーション改善

IT企業で採用したウクライナ避難民エンジニアを対象に、日本語教員による日本語教育と異文化理解講座を実施。メールやドキュメント作成スキル、チームコミュニケーション向上を図る。

医療・福祉施設での患者対応言語能力育成

医療機関や福祉施設で、ウクライナ避難民の介護職員等を対象に、医療用語や福祉用語を含む日本語教育と患者対応のマナー講座を組み合わせ実施。利用者サービスの質向上に貢献。

対象者条件(詳細解説)

本助成金の対象事業者は、東京都内に本社又は主たる事業所を置く中堅・中小企業等です。対象外国人従業員は、助成事業実施期間中に申請企業に継続して直接雇用され、都内の事業所に勤務する従業員で、以下の三つの要件をすべて満たす必要があります。第一に、ウクライナ避難民証明書を保有していること。第二に、就労可能な在留資格(技能実習、特定技能、一般の就労ビザなど)を有していること。第三に、日本語能力試験がおおむねN2レベル以下であること。対象事業は、これらの条件を満たすウクライナ避難民を対象とした、ビジネスに必要な日本語教育等であり、具体的には(1)日本語教員による日本語教育、(2)日本語教材の作成(日本語教員が作成したものに限る)、(3)ビジネスマナー講座、(4)異文化理解に係る講座が該当します。ただし、(3)と(4)の単体実施は不可であり、(1)または(2)と組み合わせて実施する必要があります。標準プランは50時間以上、短時間プランは30時間以上の実施時間が求められます。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...

活用目的

人材育成を行いたい

詳細説明

目的・概要
ウクライナ避難民の就労を後押しするため、日本語教育等に要する経費を助成します。
根拠規程中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金交付要綱
対象事業者都内に本社又は主たる事業所がある中堅・中小企業等
対象外国人従業員以下の要件を満たすこと 上記事業者に助成事業実施期間中に継続して直接雇用されている都内の事業所に勤務する従業員で、ウクライナ避難民証明書を持ち、就労可能な在留資格を持つ者。
対象事業日本語能力試験概ねN2レベル以下のウクライナ避難民を対象とした、ビジネスに必要な日本語教育等で以下の内容。(③及び④の単体実施は不可。①又は②と組み合わせて実施する必要があります。)① 日本語教員による日本語教育② 日本語教材の作成(日本語教員が作成したものに限る)③ ビジネスマナー講座④ 異文化理解に係る講座※①を選択した場合、①のみで総受講時間数が、選択したプランの時間以上である必要があります。※②を選択した場合、想定学習時間数が選択したプランの時間以上である必要があります。※標準プランは50時間以上、短時間プランは30時間以上となります。日本語学校への通学や、日本語教員による社内研修等幅広く活用いただけます。その他要件等の詳細は、以下の「募集要項(電子申請用)」をご参照ください。
申請期間〇交付申請受付期間:令和8年4月9日(木)から令和9年1月14日(木)まで〇助成対象期間:交付決定の日から令和9年3月31日(水)まで※交付申請から交付決定までは、1か月程度要します。日本語教育のスケジュールを立てるにあたっては、十分な余裕を確保してください。〇実績報告受付期間:①令和9年2月28日(日)以前に支払いが終了した場合支払い終了後30日以内②令和9年3月1日(月)以降に支払いが終了した場合 令和9年4月1日(木)まで
問合せ先
東京都産業労働局雇用就業部就業推進課人材確保推進担当03-5320-4628
参照URL

対象者・条件

対象者
従業員数の制約なし
対象業種
漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
対象地域
東京都

募集期間

2026/04/09 〜 2027/01/14 あと247日

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