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募集中 助成金

中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金(ウクライナ避難民採用企業コース)

【最大50万円】ウクライナ避難民の日本語研修助成金|補助率10/10・1月締切

補助額
上限 50万円
補助率
10/10
対象地域
東京都

概要

ウクライナ避難民の就労を後押しします!

この補助金のポイント(AI 要約)

東京都内に本社または主たる事業所がある中堅・中小企業が、ウクライナ避難民を採用した場合、その従業員の日本語教育やビジネスマナー研修にかかる経費を支援します。日本語能力試験がおおむねN2レベル以下のウクライナ避難民に対し、日本語教育(50時間以上の標準プランまたは30時間以上の短時間プラン)とビジネスマナー講座・異文化理解講座を組み合わせた研修を実施する場合、最大50万円(補助率10/10)の助成が受けられます。申請受付は2026年4月9日から2027年1月14日までで、助成対象期間は交付決定日から2027年3月31日までです。

こんな事業者におすすめ

ウクライナ避難民を新規採用した建設業・製造業企業

東京都内で建設・製造業を営み、ウクライナ避難民を採用した企業。日本語能力がN2以下の従業員に対し、実務に必要な日本語教育とビジネスマナー研修を組み合わせることで、職場コミュニケーション向上と定着率改善を目指します。

人手不足の医療・福祉施設

都内の医療機関や福祉施設で、ウクライナ避難民を雇用した事業者。患者・利用者対応に必要な日本語教育と異文化理解講座を実施し、サービス品質向上と従業員満足度向上を図ります。

運輸業・サービス業の事業拡大企業

運輸業やサービス業で、ウクライナ避難民の採用により人材確保を進める企業。顧客対応に必要な日本語教育と業務マナー研修を通じ、従業員スキルの向上と組織への統合促進を目指します。

情報通信業・専門サービス事業者

東京都内の情報通信業や専門・技術サービス業で、グローバル人材としてウクライナ避難民を活用する企業。技術職向け日本語教育と職場適応研修により、国際的な事業展開を支援します。

宿泊業・飲食業の観光関連事業

ホテル・旅館・飲食店など観光関連産業で、ウクライナ避難民を採用した事業者。顧客対応に必要な日本語教育と異文化理解を組み合わせ、外国人来客への対応改善と従業員の就労定着を促進します。

申請ステップ

  1. 1

    要件確認・事前準備

    東京都内に本社または主たる事業所があること、ウクライナ避難民証明書を持つ従業員の就労可能在留資格確認、研修プラン(標準50時間以上または短時間30時間以上)の設計を行います。

  2. 2

    研修内容の決定

    日本語教育、日本語教材作成、ビジネスマナー講座、異文化理解講座から、日本語教育または教材作成と必ず組み合わせる形で実施内容を決定します。

  3. 3

    交付申請書の作成

    募集要項に基づき、事業計画書、研修予定表、経費見積書等の必要書類を準備し、交付申請書を電子申請システムで作成します。

  4. 4

    交付申請の提出

    作成した申請書類一式を、2026年4月9日から2027年1月14日までの期間内に東京都へ電子申請により提出します。

  5. 5

    交付決定の受領

    申請から約1ヶ月で交付決定通知を受け取ります。決定後、研修スケジュールに十分な余裕を持たせて実施開始します。

  6. 6

    研修実施・経費支払い

    決定された研修内容に従い、2027年3月31日までに研修を実施し、研修費用の支払いを完了させます。

  7. 7

    実績報告書の提出

    研修終了後、実績報告書と支払い関係書類(領収書等)を提出します。2月28日以前支払い完了時は30日以内、3月1日以降完了時は4月1日までに提出します。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 交付申請書
  • 事業計画書(研修実施予定表含む)
  • 経費見積書
  • 従業員の雇用契約書(ウクライナ避難民採用者)
  • ウクライナ避難民証明書のコピー
  • 在留資格確認書類
  • 法人登記事項証明書または営業許可証
  • 過去2年分の決算書または経営状況が確認できる書類
  • 研修内容の詳細資料(講座内容、日本語教材等)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. ウクライナ避難民証明書を持つ従業員でなくても助成対象になりますか?
A. いいえ。本助成金はウクライナ避難民採用企業コースのため、従業員がウクライナ避難民証明書を持ち、かつ就労可能な在留資格を有していることが必須要件です。証明書がない場合は対象外となります。
Q. 研修時間の要件を満たすにはどのようにカウントしますか?
A. 日本語教育を選択した場合は、日本語教員による実施時間合計が50時間以上(標準プラン)または30時間以上(短時間プラン)である必要があります。教材作成の場合は、想定学習時間数でカウントします。ただし②単体では不可で、①と必ず組み合わせます。
Q. 申請から研修開始まで、どのくらい時間を見ておくべきですか?
A. 交付申請から交付決定までに約1ヶ月要します。助成対象期間は決定日から2027年3月31日までのため、申請時点で十分なスケジュール余裕を確保して研修計画を立てることが重要です。
Q. 複数のウクライナ避難民従業員を対象に研修を実施できますか?
A. 可能です。本要項では従業員数の制約がありません。複数名を対象とした研修実施の場合、経費見積書やスケジュール表に全員の研修予定を明記してください。
Q. 研修はすべて社内で実施する必要がありますか?
A. いいえ。日本語学校への通学や社内研修など、幅広く活用いただけます。ただし実施内容・時間数の要件(標準50時間以上または短時間30時間以上)を満たす必要があります。
Q. 最大助成額50万円に到達しない場合、申請できますか?
A. 可能です。50万円は上限額で、実際の経費が50万円未満であれば、その実費相当額(補助率10/10)の助成となります。小規模な研修でも申請できます。

活用例

建設業における社内研修プログラム

建設業のA社が、採用したウクライナ避難民3名に対し、日本語教員による社内研修を月2回、6ヶ月間(計50時間)実施。併せてビジネスマナー講座を開催し、安全管理やチームワークに必要な日本語と実務スキルを習得させ、約30万円の助成を受けました。

介護施設での日本語教材作成と講座実施

医療福祉施設B法人が、ウクライナ避難民従業員向けに、日本語教員作成の介護用語教材(想定40時間学習分)と、利用者対応に関する異文化理解講座を実施。約45万円の助成を活用し、サービス品質向上を実現しました。

日本語学校通学と職場マナー講座の併用

製造業C企業が、採用したウクライナ避難民2名の日本語学校通学費(想定60時間学習分)をサポートするとともに、職場安全・ビジネスマナー講座を実施。約50万円の上限助成を受け、従業員の日本語能力向上と職場定着を促進しました。

運輸業における顧客対応日本語教育

運輸・物流業D社が、ウクライナ避難民従業員向けに、顧客対応に特化した日本語教育(50時間以上)とビジネスマナー講座を実施。約28万円の助成を受け、顧客サービス向上と従業員のキャリア形成支援を実現しました。

ホテル・飲食業での多言語対応人材育成

宿泊・飲食業E社が、採用したウクライナ避難民従業員に対し、サービス業向け日本語教育(短時間30時間以上)と異文化理解講座を実施。約20万円の助成を活用し、外国人来客対応のできるスタッフを育成しました。

対象者条件(詳細解説)

本助成金の対象企業は、東京都内に本社または主たる事業所を持つ中堅・中小企業等です。従業員数の上限制限がないため、小規模企業から中堅企業まで幅広く対象となります。対象となるウクライナ避難民従業員は、①ウクライナ避難民証明書を保有していること、②就労可能な在留資格(就労ビザ等)を有していること、③助成事業実施期間中に当該企業に継続して直接雇用されていること、④都内の事業所に勤務していること、⑤日本語能力試験がおおむねN2レベル以下であること、の全ての条件を満たす必要があります。雇用形態(正社員・契約社員等)は特に限定されていませんが、継続雇用が要件となるため、事業実施期間中の就労継続が前提となります。助成対象事業は、日本語能力の向上とビジネス適応を目的とした研修で、①日本語教員による日本語教育、②日本語教材の作成(日本語教員作成分)、③ビジネスマナー講座、④異文化理解に係る講座の4種類があり、③④の単体実施は不可で、①または②と必ず組み合わせて実施する必要があります。研修時間は、①を選択した場合は総受講時間数が標準プランで50時間以上、短時間プランで30時間以上、②を選択した場合は想定学習時間数が同様の基準を満たす必要があります。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...

活用目的

人材育成を行いたい

詳細説明

目的・概要
ウクライナ避難民の就労を後押しするため、日本語教育等に要する経費を助成します。
根拠規程中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金交付要綱
対象事業者都内に本社又は主たる事業所がある中堅・中小企業等
対象外国人従業員以下の要件を満たすこと 上記事業者に助成事業実施期間中に継続して直接雇用されている都内の事業所に勤務する従業員で、ウクライナ避難民証明書を持ち、就労可能な在留資格を持つ者。
対象事業日本語能力試験概ねN2レベル以下のウクライナ避難民を対象とした、ビジネスに必要な日本語教育等で以下の内容。(③及び④の単体実施は不可。①又は②と組み合わせて実施する必要があります。)① 日本語教員による日本語教育② 日本語教材の作成(日本語教員が作成したものに限る)③ ビジネスマナー講座④ 異文化理解に係る講座※①を選択した場合、①のみで総受講時間数が、選択したプランの時間以上である必要があります。※②を選択した場合、想定学習時間数が選択したプランの時間以上である必要があります。※標準プランは50時間以上、短時間プランは30時間以上となります。日本語学校への通学や、日本語教員による社内研修等幅広く活用いただけます。その他要件等の詳細は、以下の「募集要項(電子申請用)」をご参照ください。
申請期間〇交付申請受付期間:令和8年4月9日(木)から令和9年1月14日(木)まで〇助成対象期間:交付決定の日から令和9年3月31日(水)まで※交付申請から交付決定までは、1か月程度要します。日本語教育のスケジュールを立てるにあたっては、十分な余裕を確保してください。〇実績報告受付期間:①令和9年2月28日(日)以前に支払いが終了した場合支払い終了後30日以内②令和9年3月1日(月)以降に支払いが終了した場合 令和9年4月1日(木)まで
問合せ先
東京都産業労働局雇用就業部就業推進課人材確保推進担当03-5320-4628
参照URL

対象者・条件

対象者
従業員数の制約なし
対象業種
漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
対象地域
東京都

募集期間

2026/04/09 〜 2027/01/14 あと173日

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