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募集中 その他

【内閣府】地方創生に資する利子補給制度(金融支援)

地方創生事業の融資利子を軽減する利子補給制度|内閣府補助金・2027年3月締切

内閣府

補助額
上限 0円
対象地域
全国

概要

地方創生に資する民間投資を支援するため、金融機関の融資の利子負担を軽減します。

この補助金のポイント(AI 要約)

内閣府による地方創生利子補給制度は、地方創生に資する民間事業の資金調達を支援する金融支援施策です。地域再生計画、総合特別区域計画、国家戦略特別区域区域計画に基づく事業を行う民間事業者が、指定金融機関から借り入れた資金に対して、最大0.7%の利子補給を最長5年間受けられます。対象業種は建設業から医療・福祉まで幅広く、従業員数制限もありません。2026年3月27日から2027年3月31日まで募集が行われ、年4回(4月、7月、10月、12月)の募集期間が設定されています。詳細は内閣府のホームページで確認が必要です。

こんな事業者におすすめ

地域再生計画に基づく製造業事業者

地域経済の活性化や雇用機会の創出を目指す製造業企業。設備投資や事業拡張に必要な資金の利子補給を受けることで、事業の実行可能性を高められます。

国家戦略特区内の情報通信業企業

国際競争力の強化や国際的な経済活動の拠点形成を目指す情報通信業企業。特区計画に認定された事業の資金調達コストを軽減できます。

地方の観光関連事業者

宿泊業や飲食サービス業など観光振興に資する事業を行う事業者。地域活性化計画に基づく事業拡大の際に、融資の利子負担を減らせます。

農業・林業の経営規模拡大を目指す事業者

農業や林業で経営規模の拡大や新規事業参入を計画している事業者。地域経済活性化に資する事業として認定を受けた場合、資金調達が有利になります。

医療・福祉施設の整備を計画する事業者

地域の医療・福祉サービス充実に資する施設整備や事業展開を計画する事業者。地域再生計画に基づく事業であれば、利子補給の対象となります。

申請ステップ

  1. 1

    認定計画との適合性確認

    事業が地域再生計画、総合特別区域計画、または国家戦略特別区域区域計画に基づいているか、自治体で確認します。計画に寄与する事業内容を整理しておきましょう。

  2. 2

    指定金融機関への相談

    事前に内閣府地方創生推進事務局(03-5510-2473)に連絡し、指定金融機関を確認します。指定金融機関の融資担当者と事業資金の借入について相談します。

  3. 3

    申請書類の準備

    事業計画書、決算書(直近2期)、登記事項証明書、融資申込書など、金融機関が指定する必要書類を集めます。

  4. 4

    募集期間内での申請

    指定金融機関(地域再生・総合特区)または特区計画主体(国家戦略特区)が、募集期間内にメールで内閣府へ申請を行います。応募前に事前相談が推奨されます。

  5. 5

    利子補給契約の締結

    内閣府による審査・承認後、利子補給金の交付契約が締結されます。予算の範囲内での調整が行われる可能性があります。

  6. 6

    融資実行と利子補給開始

    指定金融機関から事業資金の融資が実行され、利子補給が最長5年間支給されます。利子補給率は最大0.7%です。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 認定計画(地域再生計画、総合特別区域計画、国家戦略特別区域区域計画)の写し
  • 事業計画書
  • 直近2期分の決算書
  • 登記事項証明書
  • 融資申込書
  • 借入予定金額の根拠資料

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. この制度の対象となるには、どのような計画に基づく事業である必要がありますか?
A. 地域再生計画、総合特別区域計画、または国家戦略特別区域区域計画に基づき、自治体から認定等を受けた事業が対象です。これらの計画に寄与する事業であることが必須条件となります。詳細は各自治体や内閣府にご確認ください。
Q. 利子補給の上限額はいくらですか?
A. 本制度の詳細な上限額については、内閣府のホームページ(https://www.chisou.go.jp/tiiki/rishihokyuu/index.html)に記載されています。予算の範囲内での調整が行われるため、申請どおりとならない場合もあります。
Q. 申請はいつからいつまで受け付けていますか?
A. 募集期間は2026年3月27日から2027年3月31日までです。年4回(4月、7月、10月、12月)に募集期間が設定されており、各期間内に申請が必要です。令和9年2月は別途案内予定です。
Q. どの金融機関から融資を受ければよいですか?
A. 内閣府が指定した金融機関からの融資が対象です。指定金融機関は事業の種類や地域により異なります。事前に内閣府地方創生推進事務局(03-5510-2473)に確認し、指定金融機関を特定してから相談してください。
Q. 利子補給期間はどのくらいですか?
A. 利子補給の支給期間は最長5年間です。利子補給率は最大0.7%となります。
Q. 事業をすでに開始している場合でも対象になりますか?
A. 原則として、応募事業の事前着手は認められていません。申請前に事業着手する場合は、内閣府に事前相談が必須です。詳細は内閣府地方創生推進事務局にお問い合わせください。

活用例

地方への工場立地による雇用創出

地域再生計画に基づき、過疎地域に製造工場を新設する企業。工場建設に必要な融資に対して最大0.7%の利子補給を5年間受け、建設コストの一部を軽減。地域雇用の創出にも貢献できます。

観光地域での宿泊施設の新築・改修

総合特別区域計画に基づき、観光地で既存旅館をホテルに改修する事業者。大規模な改修費用の融資に対し、利子補給により資金調達コストを削減し、事業採算性を向上させます。

国家戦略特区内での研究開発拠点整備

国家戦略特別区域区域計画に基づき、国際競争力強化を目指す研究施設を整備する企業。施設建設に必要な大型融資の利子補給により、研究開発投資を加速化できます。

地方の農業法人による経営規模拡大

地域再生計画に基づき、農業機械購入やハウス施設拡張を行う農業法人。融資の利子補給で資金調達負担を軽減し、経営規模の拡大と生産性向上を実現します。

地方での医療福祉サービスの質向上

地域再生計画に基づき、老健施設の建設や医療機器導入を行う福祉法人。施設整備費用の融資に利子補給を受け、地域医療・福祉サービスの充実を図ります。

対象者条件(詳細解説)

本制度は従業員数に制限がないため、個人事業主から大企業まで対象となります。対象事業者の条件は、申請当時に自治体から認定等を受けた地域再生計画、総合特別区域計画、または国家戦略特別区域区域計画に基づき、当該計画に寄与する事業を実施する民間事業者であることです。対象事業は、地域経済の活性化、投資誘発、雇用機会創出、地域の特定政策課題の解決、産業の国際競争力強化など、複数の類型があります。融資を受ける際は、内閣府が指定した金融機関からの借入が必須となります。応募事業の事前着手は原則認められないため、事業開始前の申請が重要です。詳細な対象事業の要件や指定金融機関については、内閣府地方創生推進事務局に事前相談することを強く推奨します。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...

活用目的

新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい / 教育・子育て・少子化支援がほしい

詳細説明

参照ホームページ※Jグランツで本利子補給金の申請受付を行っておりません。詳細については、以下HPをご確認ください。https://www.chisou.go.jp/tiiki/rishihokyuu/index.html
目的・概要
【地方創生に資する計画(地域再生計画、総合特別区域計画、国家戦略特別区域 区域計画)に基づく民間事業を支援するための利子補給金】 地方創生に資する民間事業を金融面から支援することにより、投資を誘発し、地域経済の活性化、国際競争力強化、雇用創出などを図るとともに、地方創生への地域金融機関等の主体的な連携・参画推進も後押しします。※ 地域再生に資する事業を行う民間事業者が、当該事業を実施するうえで必要な資金を借り入れる場合に、国が当該金融機関を指定したうえで、利子補給金を支給します。
利子補給金対象事業 自治体が策定・認定を受けた「地域再生計画」又は「総合特別区域計画」若しくは「国家戦略特別区域 区域計画」に寄与する以下の事業を支援します。(1)地域再生支援利子補給金○ 投資の誘発、雇用機会の創出など、地域経済の活性化に資する事業○ 地域の特定政策課題の解決に資する事業(2)総合特区支援利子補給金○ 産業の国際競争力の強化に資する事業○ 地域の活性化に資する事業(3)国家戦略特区支援利子補給金○ 産業の国際競争力の強化や国際的な経済活動の拠点形成に資する事業※ 『地方創生支援利子補給金交付要綱』の【別表1】~【別表6】も御参照願います。
対象事業者 認定等計画(地域再生計画、総合特別区域計画、国家戦略特別区域 区域計画)に資する事業を実施する民間事業者が、当該事業を実施するうえで必要な資金を指定金融機関から借り入れる場合が対象となります。
利子補給率・支給期間等(1)利子補給率 最大0.7%(2)支給期間 5年間(3)予算の範囲内での調整 予算の範囲内での契約・支給となるため、申請どおりの契約・支給とならないことがあります。
応募方法(1)地域再生及び総合特区について・募集期間内に、指定金融機関より、メール提出。(2)国家戦略特区について・募集期間内に、特区計画主体より、メール提出。※ 応募が見込まれる場合には、可能な限り事前に、又、前広に御連絡・御相談願います。※ 応募事業の事前着手は原則認められません。
募集期間【令和8年4月】 4月6日 ~ 15日【    7月】 7月6日 ~ 15日【    10月】10月1日 ~ 13日【    12月】12月1日 ~ 10日※ 令和9年2月は、令和9年度予算の状況等を踏まえ、別途、御案内申し上げます。
お問合わせ先内閣府地方創生推進事務局 利子補給担当電話番号:03-5510-2473E-mail:rishi.hokyu@cao.go.jp

対象者・条件

対象者
従業員数の制約なし
対象業種
建設業 / 製造業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
対象地域
全国

募集期間

2026/03/27 〜 2027/03/31 あと311日

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