令和7年度補正 再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金 大規模業務産業用蓄電システム等導入支援事業
【大規模蓄電システム導入補助金】再エネ調整力・DR活用で電力フレキシビリティ確保|補助率最大2/3・5月締切
- 補助額
- 上限 0円
- 補助率
- 1/2以内、1/3以内、2/3以内
- 対象地域
- 全国
この補助金のポイント(AI 要約)
本補助金は、2050年カーボンニュートラル達成に向けた再生可能エネルギーの導入拡大を目的とする制度です。全国の法人が対象で、大規模業務産業用蓄電システムの導入を支援します。補助率は1/2以内、1/3以内、2/3以内の複数設定があり、補助上限額は別途公開予定です。募集期間は2026年3月24日から5月29日までです。申請者は蓄電池アグリゲーターとのDR契約、または小売電気事業者のDRメニュー加入が必須条件で、運転開始後3年間の継続が求められます。
こんな事業者におすすめ
電力系統運用会社・卸売事業者
電力需給調整に直結した事業を営む法人。蓄電システムを導入してDR契約により系統調整力を提供し、エネルギー危機対応と脱炭素化を同時実現する事業者が対象です。
大型商業施設・工業団地運営者
大規模な電力消費地を有する法人。蓄電システム導入で再エネ出力変動への対応力を強化し、DRメニュー加入で新たな収益源を確保する事業を展開できます。
新規事業展開を検討する法人
蓄電池アグリゲーター等のDRパートナーと連携し、蓄電システムの導入を通じた電力取引ビジネスや調整力提供サービスを新たに立ち上げる法人が活用できます。
リース会社(設備所有者)
蓄電システムを所有し、実際の運用者である小売電気事業者や商業施設と共同申請する形態。所有資産の活用による新事業開発を図る法人です。
再生可能エネルギー関連事業者
太陽光・風力等の発電設備を既に保有し、蓄電システムで出力変動を緩和し、エネルギーの有効活用を最大化する事業展開を目指す法人が対象です。
申請ステップ
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1
対象要件の確認と事前相談
法人の経営基盤確認、DRパートナー(蓄電池アグリゲーターまたは小売電気事業者)の選定、共同申請の有無判断を行います。特殊なケース(SPC、設備譲渡予定等)はSIIへの事前相談が必須です。
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2
補助対象設備の確定と DR契約締結
導入予定の蓄電システムを特定し、DRパートナーとの契約を締結または加入手続きを完了させます。3年間継続取引の確認が必要です。
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3
申請書類の準備
法人の登記事項証明書、直近年度決算書、事業計画書、DRパートナーとの契約書写しなど、提出書類一式を作成・集約します。
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4
補助金申請書の作成・提出
補助事業計画書、設備仕様書、見積書等を含む正式な補助金申請書をSIIへ提出します。共同申請の場合は両者連署での提出が必要です。
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5
採択後の交付手続き
採択決定通知を受領後、交付申請書を提出し交付決定を得ます。取得財産等管理台帳への登録準備も並行して進めます。
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6
設備導入・工事実施
蓄電システムの設置・調試を実施し、DR契約等に基づいた運転開始準備を整えます。工事完了報告書の提出が必要です。
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7
実績報告・最終確定
運転開始後、設備の稼働状況、DR実施状況をSIIへ報告します。DR対応期間中の活用状況報告も継続的に実施されます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 登記事項証明書(法人確認用)
- 直近の年度決算書(経営基盤確認、債務超過判定)
- 補助事業計画書
- 事業継続性を示す資料
- 蓄電池アグリゲーターとのDR契約書または小売電気事業者DRメニュー加入書
- 補助対象設備の仕様書・カタログ
- 導入場所の図面・写真
- 見積書(設備・工事費)
- 共同申請の場合:設備所有者・使用者の両者の申請同意書
- 特別目的会社(SPC)の場合:主たる出資者による補助事業履行確約書
- 固定資産に関する資料
- 会計検査院対応誓約書
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 対象となる法人の要件は何ですか?
- A. 日本国内で事業活動を営む法人であり、導入する蓄電システムの所有者かつ使用者である必要があります。ただしリース等で所有者と使用者が異なる場合は、共同申請での対応が可能です。また直近年度決算で債務超過でないことが必須条件です。
- Q. DR契約やDRメニュー加入は必須ですか?
- A. はい、必須です。蓄電池アグリゲーターとのDR契約または小売電気事業者提供のDRメニューへの加入が必須条件で、運転開始後3年間の継続が求められます。加入状況はアグリゲーター等から国への報告対象となります。
- Q. 補助率はいくらですか?
- A. 補助率は1/2以内、1/3以内、2/3以内の複数段階が設定されています。具体的な適用補助率は事業内容や対象設備、申請条件により異なりますため、詳細は公募要領の確認またはSIIへのご相談が必要です。
- Q. 補助金の上限額はいくらですか?
- A. 本情報では補助上限額が記載されていません。具体的な上限額については、公募要領が公開される際の確認またはSIIへの直接問い合わせが必要です。募集開始は2026年3月24日からです。
- Q. 採択後の管理義務にはどのようなものがありますか?
- A. DR対応期間中は実施状況報告が必須です。期間終了後も補助対象設備を善良な管理者注意で管理し、固定資産台帳に記載、売却・廃棄時の事前報告が必要です。会計検査院による検査にも応じる必要があります。
- Q. 共同申請にはどのような手続きが必要ですか?
- A. リース等により設備の所有者と使用者が異なる場合、所有者が主申請者、使用者が共同申請者として2者共同で申請します。両者の同意書等の提出が必要で、詳細は公募要領のP.22「補足1 共同申請について」を参照してください。
活用例
太陽光発電事業者による蓄電システム導入
既に大規模太陽光発電設備を保有する事業者が、メガワット級の蓄電システムを導入。蓄電池アグリゲーターとのDR契約により余剰電力を利活用し、再エネ出力制御対策を実施。系統安定化への貢献で新たな収益機会を創出します。
大型商業施設での蓄電電力市場参加
ショッピングモールやデータセンターなど大電力消費施設が、蓄電システムを導入して小売電気事業者のDRメニューに加入。ピーク時の負荷調整で基本料金を削減しつつ、DRサービス収益を確保する事例です。
地域電力会社による調整力確保
北海道や九州など再エネシェア高地域の地域電力会社が、蓄電システムを複数拠点に導入。蓄電池アグリゲーターと契約して系統調整に参画、脱炭素化と経営安定化を同時実現します。
リース提携による蓄電設備有効活用
機械リース企業が蓄電システムを購入・所有し、小売電気事業者と共同申請。リース先の施設で設備を運用させ、DRメニュー加入による収益を共有する新ビジネスモデルです。
産業用蓄電システムによる工場の電力管理
製造工場が蓄電システムを導入し、蓄電池アグリゲーターのDR契約に参加。生産計画に配慮しながら系統調整に貢献し、電力コスト削減とDR報酬を取得する事業を展開します。
対象者条件(詳細解説)
補助対象法人は、日本国内で事業活動を営む法人であり、以下を全て満たす必要があります:①導入する蓄電システムの所有者かつ使用者(またはリース等で共同申請)②直近年度決算で債務超過でない経営基盤③蓄電池アグリゲーターとのDR契約または小売電気事業者のDRメニュー加入契約の締結(3年間継続必須)④国やSIIの報告要求への対応能力⑤経済産業省から補助金交付停止や指名停止を受けていない⑥会計検査院の現地検査受検に誠実に対応できる法人体制。特別目的会社(SPC)の場合は、設立1年未満かつ決算がない場合は主出資者の決算で判断され、補助事業期間中の追加出資は認められません。また、補助事業期間終了後も、取得した設備を善良な管理者注意で管理し、売却・廃棄時の事前報告が求められます。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...
活用目的
新たな事業を行いたい
詳細説明
- 目的2050年のカーボンニュートラル、2040年のエネルギーミックス達成に向けては、再生可能エネルギー(以下「再エネ」という。)の最大限の導入・活用による非化石化の推進が必要不可欠である。再エネの導入が全国に比して先行している北海道や九州といった地域では、太陽光や風力等変動再エネのシェアが全需要の7割以上となる断面も出てきており、限られた火力電源を調整力として活用して需給調整を行っている。今後、再エネの更なる活用や導入拡大に向けては、余剰となる再エネの有効活用や再エネの変動を調整する脱炭素化された調整力の確保が喫緊の課題となる。そこで、令和7年度補正「再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金」大規模業務産業用蓄電システム等導入支援事業(以下、「本事業」という。)では、調整力等として、DRへの活用が可能な蓄電池の更なる活用を図り、電力需給ひっ迫時だけでなく再エネ出力制御対策にも活用することで、電力のフレキシビリティを確保し、エネルギー危機に強い経済構造への転換を図ることを目的とする。
- 応募資格
- 以下①~⑯の要件を全て満たす者を補助対象事業者(以下、「補助事業者」という。)とする。①日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。②補助事業により導入する補助対象設備の所有者(※1)及び使用者(※2)であること。 なお、リース等により補助対象設備の所有者と使用者が異なる場合は、設備の所有者が主の申請者(採択後の補助事業者)、設備の使用者は共同申請者として、2者共同で申請を行うこと。 ⇒公募要領P.22「補足1 共同申請について」を参照のこと。 ※1 所有者とは、補助対象設備を法人として所持し、固定資産として登録する事業者をいう。なお、共同購入等、特殊な資産登録を予定している申請の場合は、事前にSIIに相談し指示を仰ぐこと。 ※2 使用者とは、補助対象設備を運転、稼働させることにより各種電力市場での取引等の活用を主体で行う事業者をいう。 なお、当該使用者から補助対象設備の実運転を委託され運転・保守等を主として実施する事業者は含まれない。 注)その他、補助対象設備を自社で活用する予定のない(特別目的会社(SPC)へ譲渡を予定している等)事業者等は、事前にSIIに相談し指示を仰ぐこと。③補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。※ 導入する補助対象設備の所有者が直近の年度決算において債務超過の場合は対象外とする。※ 導入する補助対象設備の所有者が特別目的会社(SPC)であって、設立が1年未満かつ直近の年度決算がない場合は、主たる出資者等の直近の年度決算において債務超過の場合は、対象外とする。※ 特別目的会社(SPC)の場合は、主たる出資者や出資表明者等による、補助事業の履行に係る確約書を提出すること。 注)補助事業期間中の当該SPCへの出資者の追加は認めない。ただし、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)に規定の有限責任組合員及び商法(明治32年法律第48号)に規定の匿名組合員による出資は除く。④以下の(1)、(2)のいずれかに該当する者であること。(1)導入する蓄電システムを対象にDRを行うことについて、蓄電池アグリゲーターとDR契約を締結する者であること。(2)小売電気事業者が提供するDRメニューに加入する者であること。※ DR契約又はDRメニューへの加入は少なくとも、運転開始後3年間(以下、「DR対応期間」という。)継続すること。⑤④の実施状況等についての報告を国又はSIIが求めた際、DR対応期間中の実施状況を蓄電池アグリゲーター又は小売電気事業者が報告を行うことに同意できる者であること。また、DR対応期間終了後であっても、本補助事業により取得した補助対象設備を、SIIが交付規程で定める取得財産等管理台帳に記載のうえ、善良な管理者の注意をもってその補助対象設備等を管理し、補助対象設備の活用状況についてSIIから求めがあった場合は対応し、活用状況に変更(売却や廃棄を含む。)が必要な場合は事前にSIIに連絡できる者であること。※ SIIが検査等で固定資産台帳の提出を求めた場合は、これに応じること。⑥経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※ その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は受け付けない。⑦風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項により定める事業を営む者でないこと。⑧会計検査院による現地検査等の受検に際し、事業者として会社単位で誠実に対応することが可能な者であること。⑨温室効果ガス排出削減のための以下の取組を実施できる者であること。【CO2排出量(※3)が20万t以上の民間企業(※4)】≪以下のA及びBの温室効果ガス排出削減のための取組を実施すること。≫A:2025年度以前分の排出実績に関する実施内容※ なお、GXリーグに参加する場合は、これらの取組を実施するものとみなす。(ⅰ)国内におけるScope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用)に関する排出削減目標を2025年度及び2030年度について設定し、間接補助事業実施期間が含まれる年度分の排出実績及び目標達成に向けた進捗状況を、第三者検証を実施のうえ、毎年報告・公表すること。第三者検証については、「GXリーグ第三者検証ガイドライン」に則ること。(ⅱ)(ⅰ)で掲げた目標を達成できない場合にはJクレジット又はJCMその他国内の温室効果ガス排出削減に貢献する適格クレジットを調達する、又は、未達理由を報告・公表すること。(ⅲ)サプライチェーン全体でのGX実現に向けた取組を実施または計画すること。B:2026年度以降分の排出実績に関する実施内容2026年度以降のGXフューチャー・リーグに参加し、排出量実績を報告すること。※ ただし、Aと同様の実施内容に対応している場合、これらの取組を実施するものとみなす。【CO2排出量(※3)が20万t未満の民間企業(※4)又は中小企業(※5)】その他の温室効果ガスの排出削減のための取組の提出。※3 地球温暖化対策推進法に基づく算定報告制度に基づく2021年度CO2排出量。 ※4 会社法上の会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・有限会社)に該当する法人。 ※5 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業に該当する民間企業。⑩省エネ法における特定事業者等(※6)は、省エネ法に基づく定期報告情報を開示する制度への参加を宣言し、令和8年度公表分の開示シートを公表することを要件とする。なお、開示シートの公表に当たっては、省エネ法に基づく定期報告書等を期日までに提出するとともに、修正指示等があった場合には速やかに対応すること。また、本補助金による計画及び実績(省エネ効果を含む)を、開示シートを作成する際に開示シート上の自由記述欄に記載すること。 ※6 特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者を含む(管理関係事業者を除く) ※ 令和7年度から継続参加する事業者も含む。継続参加しているかの確認は、EEGS(省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム)から確認可能。※ 令和8年度から新規参加する場合は、EEGS等から参加宣言をする必要がある。※制度概要https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/overview/disclosure/index.html⑪設置地域の所轄消防に事前相談を行い、消防法や火災予防条例等で定められた事項を確認・遵守し、蓄電システムの設置・届出を行うこと。⑫本事業の実施及びその後の運用開始に関して、法令、規程、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。⑬各種電力市場を通じて調整力等の供出等を開始した日(運用等を開始した日)から3年間(3年目は最終日の属する年度末まで)、運用データ等及びSIIが別途指示する活用状況報告書を国又はSIIに提出できる者であること。※ 運用実績の30分データ(充放電時間・電力量等)を取得及び保管し、補助対象設備の運用データ等の提供に関して、最大限協力できる者。※ 提出された活用状況報告書等を各種制度設計の検討のために国及びSII、又は秘密保持契約を締結した分析機関等が利活用することに同意できる者。※ 運用データ等とは、30分単位で取得し、蓄電システムにおいてはSOCデータ、スマートメーターデータ(出力制御時含む)、再エネ電源の発電電力量、蓄電システムの充放電電力量、参入している市場での応札状況や約定結果及び収支関連データ等を指し、国又はSIIの求めに応じて提出すること。⑭補助事業の実施中及び終了後、補助事業の成果を分析するためのデータ収集やアンケート協力等について、国又はSIIが提供を求めた場合は、協力できる者であること。なお、それらの分析結果については、補助事業者へ不利益が生じないように個別確認を行った上で、SIIのホームページ等で公表することがある。⑮系統連系時において最新の、「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」、「系統連系規程」、「系統連系技術要件(託送供給等約款別冊)」等で要求されている事項を満たしていることが確認できる者であること。⑯交付決定後、交付決定した事業者名、補助事業概要等をSIIのホームページ等で公表することについて同意できる者であること。
- 問合せ先
- large_ess_shinsa@sii.or.jp
対象者・条件
- 対象者
- 従業員数の制約なし
- 対象業種
- 電気・ガス・熱供給・水道業
- 対象地域
- 全国
募集期間
2026/03/24 〜 2026/05/29 あと17日
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