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募集中 補助金

古賀市中小企業等向け太陽光発電設備導入補助金

【最大450万円】古賀市中小企業向け太陽光発電設備導入補助金|補助率6万円/kW・11月締切

補助額
上限 450万円
補助率
中小企業が使用する設備を市内施工業者が施工する場合:発電出力1kWあたり6万円
対象地域
福岡県

概要

古賀市内中小企業・中堅企業のエネルギー価格高騰対策と脱炭素化を支援!太陽光発電設備導入費用を最大450万円補助します。

この補助金のポイント(AI 要約)

古賀市内の中小企業・中堅企業が太陽光発電設備を導入する際、最大450万円の補助金を受けられます。発電出力1kWあたり6万円の補助率で、市内施工業者による施工が条件です。募集期間は2026年3月13日から11月30日まで。エネルギー価格高騰対策と脱炭素化を目的とした制度で、10kW以上の設備導入で年間自家消費率が50%以上である必要があります。

こんな事業者におすすめ

製造業の中小企業

工場の屋根や敷地に太陽光発電設備を導入し、生産プロセスの電力消費をオフセットしたい製造業者。エネルギーコスト削減と脱炭素化を同時に実現できます。

建設業・運輸業の事業所

営業所や車庫の電力使用をまかなう太陽光発電設備の導入を検討している建設業・運輸業の企業。安定した電力確保とコスト削減が見込めます。

卸売・小売業の店舗・倉庫

商業施設や倉庫の電力需要が大きい卸売・小売業。太陽光発電による自家消費で電気代削減と持続可能経営をアピールできます。

医療・福祉施設

病院やクリニック、介護施設などで継続的な電力需要がある医療法人・社会福祉法人。安定供給と脱炭素化を両立できます。

観光・飲食施設の事業者

宿泊業や飲食店で営業時間中の電力消費が多い中小企業。太陽光発電で営業コストを低減し、環境配慮をPRできます。

申請ステップ

  1. 1

    申請資格の確認

    中小企業または中堅企業の定義を満たし、古賀市内に事業所を有することを確認します。税滞納や破産手続等の対象外要件にないかチェックしましょう。

  2. 2

    事業計画・設計の検討

    導入予定の太陽光発電設備について、10kW以上の発電出力、年間自家消費率50%以上を満たす設計を検討します。市内施工業者の選定も進めます。

  3. 3

    見積書・設計書の取得

    市内の施工業者から太陽光発電設備の詳細な見積書・設計図を取得し、発電出力や自家消費率を確認します。

  4. 4

    申請書類の作成

    古賀市の申請様式に従い、申請書、事業計画書、設計図、見積書等を揃えます。導入方法(購入・PPA・リース)により必要書類が異なります。

  5. 5

    申請窓口への提出

    古賀市の担当窓口に申請書類を提出します。募集期間内(2026年3月13日~11月30日)の提出が必須です。

  6. 6

    審査・決定

    市による適格性や事業実現性の審査が行われます。補助金交付決定通知を受け取ります。

  7. 7

    施工・実績報告

    市内施工業者により太陽光発電設備を施工・導入します。完了後、実績報告書を提出して補助金を受け取ります。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 申請書(市指定様式)
  • 事業計画書
  • 太陽光発電設備の設計図・仕様書
  • 施工業者からの見積書
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 直近2期分の決算書または青色申告決算書(個人事業主の場合)
  • 市税納税証明書
  • 導入予定地の位置図・敷地図
  • 年間自家消費率の根拠資料(発電量・消費量予測)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 個人事業主でも申請できますか?
A. 中小企業の定義に該当する個人事業主であれば申請可能です。ただし、青色申告を行っていることが必須条件となります。詳細は古賀市の公式ページをご確認ください。
Q. 最大補助額450万円に達するには、何kW以上の設備が必要ですか?
A. 発電出力1kWあたり6万円の補助率のため、450万円に達するには約75kW以上の発電出力が必要です。ただし、最大補助額は450万円です。詳細は公式ページをご確認ください。
Q. 自家消費率50%の判定基準は何ですか?
A. 年間の自家消費電力量が、年間発電電力量の50%以上となることが条件です。設計段階で消費予測を根拠に確認します。詳細は市担当窓口にお問い合わせください。
Q. 市外の施工業者でも補助の対象になりますか?
A. いいえ。補助対象は『市内施工業者が施工する場合』に限定されています。必ず古賀市内に本社・営業所を有する施工業者を選定してください。
Q. PPA(電力販売)やリースでも補助を受けられますか?
A. はい。購入以外に、オンサイトPPA事業者またはリース事業者による導入も対象です。ただし、補助金相当額を需要家に還元することが条件となります。詳細は公式ページをご確認ください。
Q. 募集期間はいつまでですか?
A. 募集開始は2026年3月13日、募集終了は2026年11月30日です。この期間内に申請書を提出する必要があります。

活用例

食品製造工場の導入事例

従業員50人の食品製造会社が、工場の屋根に50kWの太陽光発電設備を導入。年間自家消費率55%を達成し、月間の電気代を30万円削減。補助金300万円を活用して初期投資を軽減し、5年で黒字化を見込んでいます。

建設会社の事務所導入

従業員40人の建設会社が、事務所の駐車場上部に30kWの太陽光パネルを設置。自家消費率52%で年間100万円の電気代削減を実現。補助金180万円で初期コストを大幅軽減し、SDGs経営をアピール。

宿泊施設のPPA導入

50室の中小温泉旅館がPPA事業者と契約し、60kWの太陽光発電を導入。補助金360万円相当をサービス料金から還元し、顧客満足度向上。年間電力コストを約40%削減し、環境に配慮した施設として差別化。

医療クリニックの導入

従業員25人のクリニックが屋上に25kWの太陽光発電設備を導入。自家消費率58%を実現し、年間80万円の電気代削減。補助金150万円で患者からの信頼を獲得し、医療機関としての社会的責任を果たしています。

飲食チェーン店舗の導入

複数店舗を運営する飲食企業が、営業時間帯の電力消費が高い大型店舗に45kWの太陽光発電設備を導入。自家消費率51%達成で年間120万円削減。補助金270万円で複数店舗展開を加速化。

対象者条件(詳細解説)

本補助金の対象者は、古賀市内に事業所を有する中小企業または中堅企業です。中小企業の定義は、中小企業基本法に基づき、業種別に資本金と従業員数の基準が設定されています。製造業・建設業・運輸業等は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は資本金1億円以下または従業員100人以下、サービス業・小売業・飲食業は資本金5,000万円以下または従業員50~100人以下です。また、学校法人、一般社団法人、医療法人、社会福祉法人なども対象となり、従業員300人以下の場合は中小企業として扱われます。中堅企業は、中小企業基本法の中小企業定義に該当しない法人で、従業員2,000人以下の会社や個人が対象です。対象外となる者として、古賀市税滞納、過去2年以内の銀行取引停止処分、破産手続中、債務超過状況、風俗営業、宗教・政治活動を目的とする事業を営む者などが明記されています。詳細は古賀市公式ページをご確認ください。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...

活用目的

設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい

詳細説明

目的・概要
古賀市内の中小企業・中堅企業が実施する太陽光発電設備の導入に対する補助を行うことで、エネルギー価格高騰対策と脱炭素化を支援し、ゼロカーボンシティの実現に向けた取組を進めます。本事業は、一般財源(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金)を活用して実施するものです。
補助対象
者補助対象者は、導入方法の区分に応じて、次に掲げる条件を満たしている必要があります。(1)購入により太陽光発電設備を導入する場合中小企業又は中堅企業(2)オンサイトPPA(電力販売)により太陽光発電設備を導入する場合PPA事業者(法人に限る。)であり、かつ、補助金相当額を需要家に対するサービス料金から減額その他市長が適当と認める方法により還元する者とし、設備使用者(需要家・賃借人)については購入区分の要件を全て満たす者(3)リースにより太陽光発電設備を導入する場合リース事業者(法人に限る。)であり、かつ、補助金相当額を需要家に対するリース料金から減額その他市長が適当と認める方法により還元する者とし、設備使用者(需要家・賃借人)については購入区分の要件を全て満たす者【中小企業の定義】1.中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者に該当する者(個人事業主にあっては、青色申告を行っているものに限る。)・製造業、建設業、運輸業、その他業種:資本金3億円以下又は常時使用する従業員300人以下・卸売業:資本金1億円以下又は常時使用する従業員100人以下・サービス業:資本金5,000万円以下又は常時使用する従業員100人以下・飲食サービス業、小売業:資本金5,000万円以下又は常時使用する従業員50人以下2.次のいずれかに該当する者であって、常時使用する従業員の数が300人以下の者・学校法人・一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人及び特定非営利活動法人・医療法人・社会福祉法人【中堅企業の定義】1.産業競争力強化法第2条第24項に規定する中堅企業に該当する者(常時使用する従業員の数が2,000人以下の会社及び個人(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者を除く。))2.次のいずれかに該当する者であって、常時使用する従業員の数が2,000人以下の者(中小企業を除く。)・学校法人・一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人及び特定非営利活動法人・医療法人・社会福祉法人【補助対象外となる者】(1)古賀市税及び古賀市に対する責務の支払い等の滞納がある者(2)事業を営むにあたって関連する法令及び条例等を遵守していない者(3)過去2年以内に銀行取引停止処分を受けている者(4)過去6か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出している者(5)破産法に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法に基づく再生手続開始の申立て、民事再生法に基づく再生手続開始の申立てをしている者(6)責務不履行により、所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売開始決定がなされている者(7)補助事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財政能力を有さず、債務超過の状況にある者(8)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者(9)古賀市による指名停止措置を受けている者(10)宗教的活動又は政治的活動を目的とする事業を営む者(11)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に該当する事業を営む者(12)公序良俗に反する事業を営む者
補助対象
事業市内の事業所(中小企業又は中堅企業が使用するものに限る。)の敷地内に次のいずれにも該当する太陽光発電設備の導入を行うもの(1)各種法令等を遵守した太陽光発電設備の導入であること。(2)導入する太陽光発電設備は、商用化され、導入実績があるものであること(未使用のものに限る。)。(3)発電出力(太陽電池モジュールの日本工業規格等に基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力合計値のいずれか低い方をいい、発電出力に小数点以下の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)が10kW以上であること。(4)設置する事業所において発電した電力を自家消費するものとし、年間の自家消費量が、年間発電電力の50パーセント以上となること。(5)太陽光発電設備により発電した自家消費する電気の環境価値が、需要家に帰属するものであること。ただし、次のいずれにも該当する場合はこの限りでない。ア 補助金額の算定の基礎となる発電出力相当分の電気の環境価値が需要家に帰属すること。イ 補助金額の算定の基礎とならない発電出力相当分の電気の環境価値が市内において活用・流通されるなど、環境価値が市内に帰属すること。(6)電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく固定価格買取制度(FIT)の認定又はFIP(Feed-in Premium)制度の認定を取得しないこと。(7)発電設備の設置にあたっては、資源エネルギー庁が策定した再エネ特措法に基づく事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)に定める遵守事項等に準拠して実施されること。(8)補助事業で設置する設備から得られた電力を、事業の用に供する部分で使用するものであること。(9)太陽光発電設備について、この要綱に基づく補助金以外の市の補助金、交付金その他これに類するものの交付を受けていないこと又は交付を受ける予定がないこと。(10)交付決定の日以降に工事の着工及び太陽光発電設備の設置を行うものであること。ただし、令和7年12月1日から令和8年3月31日までの間の工事の着工及び太陽光発電設備の設置については、この限りでない。【設備の導入方法】(1)購入(2)オンサイトPPA(電力販売)(3)リース
補助対象
機器太陽光発電設備【補助対象となる経費】(1)機器の購入に要する経費太陽電池モジュール、パワーコンディショナー、架台等及びこれらに付帯する設備の購入費用(2)機器の設置に要する経費太陽電池モジュール、パワーコンディショナー、架台等及びこれらに付帯する設備の設置工事費用【補助対象外となる経費】(1)公租公課(消費税及び地方消費税相当額等)(2)各種保証・保険料(延長保証など)、収入印紙、振込手数料等(3)既存設備等の搬出・撤去・廃棄に係る経費(4)既存施設や設備の修繕費、補修費(施設の補強費、土地の造成費用など)※耐震補強工事や屋上の防水工事など施設側に係る工事費用は対象外(5)サービス、ソフトウェア等の加盟・登録料及び使用料(6)購入の際にポイントを利用した場合の利用額及び値引き費用※リース契約等の場合において、リース料の算定にあたり残存価格を設定するときは、残存価格は、補助対象経費に含まれません。
申請方法
古賀市ホームページから申請書等をダウンロードしていただき、郵送または古賀市役所環境課窓口までご持参ください。書類に不備・不足がある場合は受付できません。必ず全ての書類を揃えてから提出してください。代理申請はできませんので、補助対象者が申請してください。
問合せ先
古賀市役所市民部環境課 環境整備係電話番号:092-942-1127E-mail:zerocarbon@city.koga.fukuoka.jp受付時間:9:00~16:00(土・日・祝日、12月29日~1月3日を除く。)
参照URL
補助上限額【設備使用者が中小企業の場合】(1)市内施工業者が施工する場合:450万円(発電出力に1kWあたり6万円を乗じた額、上限75kW)(2)市外施工業者が施工する場合:375万円(発電出力に1kWあたり5万円を乗じた額、上限75kW)【設備使用者が中堅企業の場合】(1)市内施工業者が施工する場合:375万円(発電出力に1kWあたり5万円を乗じた額、上限75kW)(2)市外施工業者が施工する場合:300万円(発電出力に1kWあたり4万円を乗じた額、上限75kW)※上限額が補助対象経費を上回る場合は、補助対象経費を上限とします。※補助対象経費は消費税及び地方消費税相当額を除く金額。※国、福岡県及びその他の団体が実施する太陽光発電設備の設置に係る補助金等がある場合は、その額を差し引いた額が補助対象となります。
補助率
【設備使用者が中小企業の場合】(1)市内施工業者が施工する場合:発電出力1kWあたり6万円(2)市外施工業者が施工する場合:発電出力1kWあたり5万円【設備使用者が中堅企業の場合】(1)市内施工業者が施工する場合:発電出力1kWあたり5万円(2)市外施工業者が施工する場合:発電出力1kWあたり4万円※補助金額は、発電出力を上限とする値(75kWを上限とする。)に上記の額を乗じて得た額と補助対象経費(1,000円未満切り捨て)のいずれか低い額

対象者・条件

対象者
従業員数の制約なし
対象業種
漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
対象地域
福岡県

募集期間

2026/03/13 〜 2026/11/30 あと176日

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