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募集中 助成金

令和8年度海外商標対策支援助成事業

【最大500万円】海外商標対策支援助成金|東京都の中小企業向け商標権問題解決補助金|補助率1/2・12月締切

補助額
上限 500万円
補助率
1/2
対象地域
東京都

この補助金のポイント(AI 要約)

東京都内の中小企業者等を対象とした助成金。海外進出時に障害となっている第三者の商標権(取消・無効化が必要な類似商標等)に関する行政手続き、行政訴訟、弁護士・弁理士経費、調査費用などを支援します。助成率は1/2以内、上限500万円で、令和8年4月1日から令和10年12月31日までの2年9か月間が対象期間です。申請受付は随時で、最終期限は2026年12月1日17時。自社ブランドの国際展開を強力にサポートします。

こんな事業者におすすめ

海外進出予定の製造業企業

日本国内での自社ブランド製品の生産実績がある中小製造業で、東南アジアやEU等への販路拡大を検討している企業。進出予定国で第三者が類似商標を先に出願・登録している場合、これを解決したい企業が対象。

情報通信業・サービス業のスタートアップ

アプリ・ソフトウェア・デジタルサービスの提供企業や、専門技術サービス企業で、グローバルブランド展開を目指している東京都内の中小企業。海外市場参入時に商標権の競合に直面している企業。

卸売・小売業の流通企業

自社オリジナルブランドの商品を開発・販売し、海外展開を計画している中小の流通企業。グローバルなブランド戦略において商標権の障害を解決したい企業。

農業・食品製造の6次産業化事業者

国産農産物や加工食品を海外へ輸出・販売する農業法人や小規模食品製造企業。自社ブランドの国際展開において商標権の紛争解決が必要な企業。

宿泊・飲食業の多店舗展開企業

飲食チェーン店や宿泊施設ブランドを海外展開予定の中小企業で、進出国での商標権問題に直面している企業。国際的なブランド保護戦略を強化したい企業。

申請ステップ

  1. 1

    知財相談の実施

    助成事業申請日以前に、東京都知的財産総合センター等で助成事業申請内容に関する知財相談を受けてください。相談は申請要件となります。

  2. 2

    申請書類の準備

    交付申請書、事業計画書、決算書等、必要書類を整理・作成してください。海外進出予定国の商標情報や障害となる類似商標の詳細資料も準備します。

  3. 3

    jGrantsでの交付申請

    国の補助金申請システム「jGrants」を利用して、オンラインで交付申請を行ってください。必要情報を入力し、手続きを完了させます。

  4. 4

    申請書類の提出

    jGrantsでの申請と同時に、紙の申請書類を東京都知的財産総合センターに提出してください。両方の手続きが申請受付期間内に完了する必要があります。

  5. 5

    審査・採択決定

    都が提出書類を審査し、適格要件と事業内容を確認します。採択決定は書面により通知されます。

  6. 6

    助成事業の実施

    採択後、令和8年4月1日から令和10年12月31日の対象期間内で、商標取消・無効化に向けた各種手続きを実施してください。

  7. 7

    完了報告書の提出

    事業完了後、実績報告書と請求書を提出し、実費精算により助成金を受け取ります。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 交付申請書
  • 誓約書
  • 事業計画書
  • 決算書(直近2期分)
  • 登記事項証明書
  • 海外進出予定国の商標登録情報・類似商標等に関する調査資料
  • 商標取消・無効化に関する弁護士・弁理士の見積書
  • 知財相談の記録または相談証明書

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 誰が対象になりますか?
A. 東京都内に主たる事業所がある中小企業者(会社及び個人事業者)、中小企業団体、一般社団・財団法人が対象です。従業員数が300名以下である必要があります。また、申請日以前に知財相談を受けていることが必須要件となります。
Q. いくらまで助成を受けられますか?
A. 助成率は対象経費の1/2以内で、助成限度額は500万円です。実際の助成額は、対象経費の額と助成率1/2を乗じた額とします。自己資金で残りの1/2以上を負担する必要があります。
Q. 何が対象経費になりますか?
A. 海外進出時に障害となる商標の取消・無効化に要する行政手続き費用、行政訴訟費用、弁護士・弁理士経費、関連する示談・和解費用(金銭以外)、調査費用が対象です。民事訴訟や示談金・損害賠償金そのものは対象外です。
Q. いつまでに申請する必要がありますか?
A. 申請受付は随時行われていますが、最終受付期限は令和8年12月1日(2026年12月1日)17時までです。jGrantsでの申請と書類提出の両方を期限内に完了させる必要があります。
Q. 助成対象期間はいつですか?
A. 令和8年4月1日から令和10年12月31日までの2年9か月間です。この期間内に発生した対象経費が助成の対象となります。
Q. 1年度に複数の案件で申請できますか?
A. いいえ、1年度1社1案件に限定されています。複数の案件がある場合は、年度を分けての申請となります。

活用例

電子部品メーカーの商標取消申立て

東京の中小電子部品メーカーがシンガポール進出を予定した際、同国で類似商標が登録されていた。弁理士費用や不使用取消審判費用約250万円を半額助成対象として、商標権の障害を除去。海外販路拡大が加速。

化粧品ブランドの無効審判支援

東京の女性起業家による化粧品ブランドが欧州進出時、高級ブランドによる類似商標登録に遭遇。弁護士・弁理士による欧州無効審判手続き約350万円を助成率1/2で支援。ブランドの独占的使用が可能に。

ITスタートアップのアプリ名商標問題の解決

東京のITベンチャーが開発したアプリを米国で展開予定だったが、類似商標が先行登録。弁理士による商標調査・異議申立て費用約180万円を助成対象に。国際的なアプリ配信が実現。

食品卸業者の海外展開支援

東京の中小食品卸業者が中国市場へのオリジナルブランド進出時、商標権の競合に直面。弁護士・弁理士による取消審判・示談交渉費用約300万円を半額助成。中国でのブランド確立。

建設関連企業の国際展開

東京の建設資材メーカーが東南アジア進出時、進出国の類似商標登録が障害に。弁理士による商標権調査・無効審判費用約220万円を助成対象として支援。アジア市場でのブランド価値向上。

対象者条件(詳細解説)

本助成金の対象は、東京都内に主たる事業所を有する中小企業者(従業員数300名以下の会社及び個人事業者)、中小企業団体、一般社団・財団法人です。必須要件として、(1)助成事業申請日以前に東京都知的財産総合センター等で助成事業内容に関する知財相談を受けていること、(2)自社ブランドによる海外販路拡大を目指すにあたり、進出予定国で第三者が出願・権利化した商標又はその類似商標がビジネス上の障害になっていることが求められます。さらに(3)対象経費は行政手続き(異議申立、不使用取消審判、無効審判など)、行政訴訟、これらに伴う弁護士・弁理士経費、調査費用に限定され、民事訴訟や示談金・損害賠償金そのものは対象外です。1年度1社1案件に限定されるため、複数案件がある場合は年度分割が必要です。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...

活用目的

販路拡大・海外展開をしたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 資金繰りを改善したい

詳細説明

目的・概要
本助成金は、自社ブランドによる海外販路拡大を目指すに当たり、進出予定国において出願され権利化された第三者の有する商標又はその類似商標(以下「類似商標等」という。)がビジネスの障害になっている東京都内の中小企業者等に対して、当該障害となっている商標の取消や無効化に要する行政手続き及びそれに関する行政訴訟(民事訴訟は含まれない)の経費、これらの手続に伴う示談、和解、損害賠償等に関する弁護士・弁理士経費(示談、和解、損害賠償自体の金銭は含まれない)及びこれらの遂行に必要な調査のための経費の一部を助成し、取消や無効化に関する戦略の策定、体制の構築、進捗状況に応じた対策を継続的かつ強力に支援することによって、中小企業者等の自社ブランドによる国際展開を後押しし、東京の産業を牽引する企業を創出することを目的とします。
申込資格東京都内の中小企業者(会社及び個人事業者)、中小企業団体、一般社団・財団法人(1年度1社1案件に限る)※助成事業申請日以前に、助成事業申請内容に関する知財相談を受けていること
助成内容〇助成対象期間 令和8年4月1日から令和10年12月31日まで(2年9か月)〇助成率 1/2以内〇助成限度額 500万円〇助成対象経費・情報収集関連費用・情報提供関連費用・異議申立、不使用取消審判、無効審判関連費用・行政訴訟関連費用
申請受付期間随時(最終受付期限:令和8年12月1日(火)17時まで)
受付方法本助成金の申請には、jGrantsでの交付申請と申請書類の提出の両方の手続きが必要です。※両方の手続きを申請受付期間内に完了できない場合、申請を正式に受理することができませんのでご注意ください。
問合せ先
東京都知的財産総合センター東京都台東区台東1-3-5 反町商事ビル1階TEL:03-3832-3656E-mail:chizai-josei@tokyo-kosha.or.jp
参照URL

対象者・条件

対象者
300名以下
対象業種
漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
対象地域
東京都

募集期間

2026/04/10 〜 2026/12/01 あと129日

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