令和8年度海外商標対策支援助成事業
【最大500万円】海外商標対策支援助成金|東京都の中小企業向け商標権問題解決補助金|補助率1/2・12月締切
- 補助額
- 上限 500万円
- 補助率
- 1/2
- 対象地域
- 東京都
この補助金のポイント(AI 要約)
東京都内の中小企業者が海外進出時に遭遇する第三者の類似商標を取り消すための費用を支援する助成金です。商標の異議申立、無効審判、行政訴訟などの弁護士・弁理士費用や情報収集費用を対象に、助成率1/2以内で最大500万円まで補助します。助成対象期間は令和8年4月1日から令和10年12月31日まで。東京都内の中小企業(個人事業者含む)や中小企業団体が対象で、事前の知財相談が必須です。募集期間は令和8年12月1日まで随時受付。
こんな事業者におすすめ
海外進出を計画する製造業中小企業
自社製品を海外で展開したい製造業の中小企業が、進出先国で発見した第三者による類似商標に対して、弁理士を通じた商標無効審判を進める場合に活用。商標権確保と販路拡大を同時実現できます。
アジア市場開拓を目指す情報通信業
アジア各国への事業進出を検討する情報通信業者が、進出予定国での商標競合に対して行政訴訟まで視野に入れた対策を実施する際の費用負担を軽減。国際展開を加速できます。
ブランド保護に注力する卸売・小売業者
自社ブランド商品の海外販売拡大を目指す卸売・小売業者が、海外での類似商標による模倣品対策や商標権侵害対策に投資する際に活用。ブランド価値を守りながら成長できます。
国際展開初期段階の個人事業者・スタートアップ
海外販路開拓を始めたばかりの個人事業者やスタートアップが、商標トラブルの専門家対応に資金を配分することで、初期段階での事業リスク軽減が実現。成長基盤を強化できます。
複数国展開を計画する宿泊・飲食サービス業
複数の海外国での店舗展開やフランチャイズ展開を検討する宿泊・飲食サービス業が、各国での商標権問題を一括対策。グローバルブランド構築を効率的に推進できます。
申請ステップ
-
1
知財相談の受講
申請前に東京都知的財産総合センター等で知財相談を受けることが必須要件です。海外進出時の商標戦略や対象商標の状況について専門家に相談し、アドバイスを受けてください。
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2
申請準備と事業計画書作成
商標取消・無効化の戦略、必要な経費内訳、実施体制などを記載した事業計画書を作成します。対象経費の見積もりや実行スケジュールを詳細に準備してください。
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3
jGrantsでの交付申請
東京都の補助金申請システム「jGrants」にアクセスし、オンラインで交付申請手続きを行います。必要な基本情報や事業内容を入力・登録してください。
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4
申請書類の提出
jGrants申請と並行して、要件を満たした申請書類一式を東京都知的財産総合センターへ提出します。郵送またはご持参での提出方法があります。
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5
受理確認と審査
jGrants申請と書類提出の両方が受付期間内に完了したことを確認します。その後、東京都が提出書類の内容を審査し、交付可否を判定します。
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6
交付決定と事業実施
交付決定を受けた後、助成対象期間(令和8年4月1日~令和10年12月31日)内で商標対策事業を実施します。経費の支出実績を記録・管理してください。
-
7
実績報告と助成金受給
事業完了後、支出経費の領収書や実施内容を報告する実績報告書を提出します。審査を経て、助成金が交付されます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 交付申請書(jGrants)
- 事業計画書
- 商標対策の戦略書
- 経費見積書及び内訳書
- 登記事項証明書または本人確認書類
- 決算書(過去2年分)
- 知財相談受講の証明資料
- 進出予定国の商標出願状況説明資料
- 弁護士・弁理士との委任契約書(予定含む)
- 組織図及び体制を示す資料
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 対象となる商標対策にはどのようなものがありますか?
- A. 異議申立、不使用取消審判、無効審判などの行政手続きと、それに関する行政訴訟(民事訴訟は対象外)が対象です。これらに伴う弁護士・弁理士の相談・代理人費用や、商標取消戦略の立案に必要な調査費用も含まれます。ただし、示談・和解・損害賠償の金銭そのものは対象外です。
- Q. 助成率と限度額を教えてください。
- A. 助成率は1/2以内で、助成限度額は500万円です。例えば、対象経費が1,000万円の場合、500万円(1/2)が上限となり、残り500万円は申請者の自己資金で負担する必要があります。
- Q. 個人事業者や小規模企業でも申請できますか?
- A. はい、申請可能です。東京都内の中小企業者であれば、会社だけでなく個人事業者も対象になります。中小企業団体や一般社団・財団法人も申請できますが、1年度1社1案件に限定されます。
- Q. 海外のどの国での商標対策でも対象になりますか?
- A. 自社ブランドによる海外販路拡大を目指す進出予定国における商標対策が対象です。複数国での対策を同時に進める場合の詳細な要件については、申請前に東京都知的財産総合センターにご相談ください。
- Q. 申請には事前の知財相談が本当に必須ですか?
- A. はい、助成事業申請日以前に知財相談を受けることが申込資格の要件です。受けていない場合は申請そのものができません。東京都知的財産総合センターなどで専門家による相談を事前に受けてください。
- Q. 募集期間と助成対象期間の違いを教えてください。
- A. 募集期間は令和8年4月10日から12月1日まで(申請受付期間)です。一方、助成対象期間は令和8年4月1日から令和10年12月31日までの2年9か月で、この間に実施した商標対策費用が助成対象になります。
活用例
東南アジア進出時の商標無効化戦略
タイ進出を予定する製造業者が、当地で他社が先に登録した類似商標の無効審判を実施。弁理士による商標調査、訴訟戦略策定、タイ知的財産局との行政手続きまで、総額800万円の対策費用のうち、助成金が最大500万円をカバー。自己負担は最小限に。
複数国の商標取消手続き同時実施
ベトナムとインドネシアでの販路拡大を目指すサービス業が、両国での類似商標に対して同時に異議申立と不使用取消審判を実施。両国の弁護士・弁理士費用含む1,000万円の対策経費に対し、助成金500万円(1/2)を活用。
海外行政訴訟での法務費用補助
アメリカ進出を計画する情報通信業が、米国での商標無効審判で行政訴訟に発展。米国弁護士の訴訟代理人費用450万円のうち、助成金225万円(1/2)により事業継続が可能。ビジネス機会を失わない。
商標戦略立案から訴訟対応までの統合支援
個人事業者の食品製造販売業が、ヨーロッパでの商標競合に直面。商標調査20万円、戦略立案50万円、異議申立80万円、弁護士対応150万円の計300万円に対し、助成金150万円(1/2)で対応。国際展開を加速。
中小企業団体による共同商標対策
同業の複数企業からなる中小企業団体が、タイ進出時の共通の類似商標問題に対して団体として行動。共同の弁理士依頼で600万円の経費に対し、助成金300万円(1/2)を活用。個別企業の負担を大幅軽減。
対象者条件(詳細解説)
本助成金の対象者は、東京都内に所在地を有する中小企業者(会社及び個人事業者)、中小企業団体、一般社団法人及び一般財団法人です。ただし、以下の条件をすべて満たす必要があります。①助成事業申請日以前に、助成事業申請内容に関する知財相談を東京都知的財産総合センターその他の相談機関で受けていること、②東京都内に本社・主たる事務所を有していること、③1年度1社(団体)1案件に限定されること(同一企業による複数案件申請は不可)、④自社ブランドによる海外販路拡大を目指す進出予定国において、第三者の有する商標または類似商標がビジネスの障害となっていることが明確であること。対象となる事業者の規模は従業員数300名以下(常勤従業員ベース)が目安とされています。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...
活用目的
販路拡大・海外展開をしたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 資金繰りを改善したい
詳細説明
- 目的・概要
- 本助成金は、自社ブランドによる海外販路拡大を目指すに当たり、進出予定国において出願され権利化された第三者の有する商標又はその類似商標(以下「類似商標等」という。)がビジネスの障害になっている東京都内の中小企業者等に対して、当該障害となっている商標の取消や無効化に要する行政手続き及びそれに関する行政訴訟(民事訴訟は含まれない)の経費、これらの手続に伴う示談、和解、損害賠償等に関する弁護士・弁理士経費(示談、和解、損害賠償自体の金銭は含まれない)及びこれらの遂行に必要な調査のための経費の一部を助成し、取消や無効化に関する戦略の策定、体制の構築、進捗状況に応じた対策を継続的かつ強力に支援することによって、中小企業者等の自社ブランドによる国際展開を後押しし、東京の産業を牽引する企業を創出することを目的とします。
- 申込資格東京都内の中小企業者(会社及び個人事業者)、中小企業団体、一般社団・財団法人(1年度1社1案件に限る)※助成事業申請日以前に、助成事業申請内容に関する知財相談を受けていること
- 助成内容〇助成対象期間 令和8年4月1日から令和10年12月31日まで(2年9か月)〇助成率 1/2以内〇助成限度額 500万円〇助成対象経費・情報収集関連費用・情報提供関連費用・異議申立、不使用取消審判、無効審判関連費用・行政訴訟関連費用
- 申請受付期間随時(最終受付期限:令和8年12月1日(火)17時まで)
- 受付方法本助成金の申請には、jGrantsでの交付申請と申請書類の提出の両方の手続きが必要です。※両方の手続きを申請受付期間内に完了できない場合、申請を正式に受理することができませんのでご注意ください。
- 問合せ先
- 東京都知的財産総合センター東京都台東区台東1-3-5 反町商事ビル1階TEL:03-3832-3656E-mail:chizai-josei@tokyo-kosha.or.jp
- 参照URL
対象者・条件
- 対象者
- 300名以下
- 対象業種
- 漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
- 対象地域
- 東京都
募集期間
2026/04/10 〜 2026/12/01 あと223日
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