【東北経済産業局】中小企業等知的財産支援地域連携促進事業費補助金(令和8年度)
【最大1000万円】中小企業の知的財産保護・活用支援補助金|補助率1/2・5月締切
東北経済産業局
- 補助額
- 上限 1000万円
- 補助率
- A(地域中小企業支援拡充型事業):補助対象経費の1/2以内(1千万円が上限) B(地域中小企業支援構築型事業):定額(5百万円が上限)
- 対象地域
- 青森県/岩手県 他4地域
この補助金のポイント(AI 要約)
東北6県の産業支援機関を対象とした知的財産支援事業の補助金です。地域ステークホルダー(自治体・大学・金融機関等)と連携して、中小企業への知的財産支援を拡充または構築する取組を支援します。A型事業は補助対象経費の1/2以内(上限1,000万円)、B型事業は定額(上限500万円)の補助が受けられます。募集期間は2026年4月9日から5月8日までです。
こんな事業者におすすめ
都道府県の中小企業支援センター
東北地域の中小企業支援を行う公的機関が、地域の大学・自治体・金融機関と連携して、知的財産支援体制を拡充または新たに構築したいニーズに適しています。
商工会・商工会議所
地域の中小企業会員に対する知的財産支援メニューを強化したい、または新規構築したいと考える組織。地域ステークホルダーとの連携基盤が構築しやすい立場にあります。
大学・TLO・高等専門学校
研究成果の知的財産化支援や地域中小企業への技術移転・知的財産活用支援を拡大したい研究機関。地域産業支援機関との連携で実効性を高められます。
金融機関
中小企業への融資判断や経営支援の一環として、知的財産戦略支援を組み込みたい金融機関。他の産業支援機関との連携で総合的なサポート体制を構築できます。
公益法人・一般法人の産業支援機関
地域産業の活性化を目的とする各種法人が、中小企業の知的財産保護・活用促進を主要な支援事業として拡充・構築したいケースに適しています。
申請ステップ
-
1
事業計画の策定
知的財産支援の拡充または構築事業について、具体的な内容・目標・実施体制・地域ステークホルダーとの連携方法を明確にした事業計画を作成します。
-
2
応募資格の確認
日本に拠点のある法人格を有し、経済産業省の補助金交付等停止措置の対象外であることなど、応募資格をすべて満たしているか確認します。
-
3
地域ステークホルダーとの連携確認
自治体・大学・金融機関等の地域ステークホルダーとの連携体制を構築し、協力する旨の確認書類等を準備します。
-
4
申請書類の準備
事業計画書・決算書・法人登記事項証明書・地域ステークホルダーの協力確認書等、必要書類一式を揃えます。
-
5
申請書類の提出
募集期間(2026年4月9日~5月8日)内に、幹事法人が申請書類を東北経済産業局に提出します。
-
6
交付決定の受け取り
書類審査・採択結果を経て、交付決定を受けます。決定後、補助事業を開始します。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 応募申請書
- 事業計画書
- 決算書(直近2期分)
- 法人登記事項証明書
- 地域ステークホルダーの協力確認書・協力同意書
- 組織図・役員名簿
- 知的財産支援の実績書類(該当する場合)
- 経営基盤に関する書類(財務状況等)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. この補助金の申請者(産業支援機関)にはどのような機関が該当しますか?
- A. 都道府県の中小企業支援センター、商工会・商工会議所、金融機関、公益法人、一般法人、地方独立行政法人、中小機構、JETRO、産総研、大学・TLO・高等専門学校等が該当します。複数機関でのコンソーシアム形式での応募も可能です。
- Q. A型事業とB型事業の補助率と上限額の違いは何ですか?
- A. A型(拡充型)は補助対象経費の1/2以内で上限1,000万円、B型(構築型)は定額支援で上限500万円です。既存支援の拡充がA型、新たな施策構築がB型となります。
- Q. 地域ステークホルダーとの連携は必須ですか?
- A. はい、必須です。自治体・大学・研究機関・金融機関・産業支援機関・地域メディア等との連携を前提として事業を計画・実施する必要があります。
- Q. コンソーシアム形式で応募する場合の注意点は何ですか?
- A. 幹事法人(申請者)を決定し、幹事法人のみが申請書類を提出します。幹事法人が業務の全てを他法人に委託することはできず、幹事法人が交付決定を受けます。
- Q. 東北地域以外の拠点を持つ産業支援機関でも申請できますか?
- A. 日本に拠点を有する内国法人であれば申請可能ですが、本事業は東北6県(青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島)の中小企業支援を対象としています。詳細は公募要領をご確認ください。
- Q. 補助事業の実施期間はいつからいつまでですか?
- A. 交付決定後の実施開始となります。具体的な実施期間は公募要領に記載されていますので、東北経済産業局の詳細ページをご確認ください。
活用例
知的財産相談体制の拡充
中小企業支援センターが大学・弁理士会・商工会議所と連携し、既存の知的財産相談窓口の相談員増員・相談時間拡大・オンライン相談導入等を実施。地域中小企業の知財相談の利便性を大幅に向上させる取組。
知的財産マネジメント研修プログラムの構築
産業支援機関が自治体・大学と共同で、中小企業経営者向けの知的財産戦略研修を新規開発・実施。特許取得から活用・管理まで体系的に学べる先導的な施策として展開します。
知的財産創出支援の地域ネットワーク構築
金融機関・産業支援機関・大学・研究機関が連携し、地域中小企業の研究開発から特許化・事業化までをワンストップで支援する総合的なネットワークを新規構築。
ものづくり企業向け知財活用研修と個別支援
商工会が中小企業支援センター・大学と協働し、地域のものづくり企業を対象に、設計図の権利化・模倣品対策・国際特許戦略等の実践的な研修と個別経営支援を提供。
スタートアップの知的財産支援プログラム
中小機構・産業支援機関・ベンチャーキャピタル・大学が連携し、地域スタートアップ企業を対象に、出願前段階から事業化段階までの包括的な知財支援体制を新規構築する事業。
対象者条件(詳細解説)
本補助金は、東北経済産業局管轄地域(青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県)で知的財産支援事業を行う産業支援機関を対象としています。応募者は日本に拠点を有する内国法人で、①経営基盤が安定していること、②知的財産支援事業を的確に遂行する組織・人員・能力を有すること、③経営資源の管理能力があること、④経済産業省の補助金交付等停止措置の対象でないこと、⑤EBPMに関する取組に協力することが必須条件です。特に重要な要件として、自治体・大学・研究機関・金融機関・地域メディア等の地域ステークホルダーとの連携体制が必須であり、単独での事業実施ではなく複数機関による協力体制の構築が求められます。コンソーシアム形式の応募も認められますが、その場合は幹事法人が申請・交付決定を受け、幹事法人は業務全体の委託を行えません。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...
活用目的
新たな事業を行いたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / まちづくり・地域振興支援がほしい
詳細説明
- 目的・概要
- 本事業は、産業支援機関が地域ステークホルダーと連携した中小企業等への知的財産支援施策を拡充させる事業及び地域ステークホルダーと連携した中小企業等に対する知的財産支援の先導的な施策を構築させる取組を定着させる事業の実施に要する経費を補助することにより、中小企業等による知的財産の保護・活用を促進することを目的としています。※1 産業支援機関:都道府県の中小企業支援センターを想定していますが、金融機関、商工会・商工会議所、公益財団法人・公益社団法人、一般財団法人・一般社団法人、地方独立行政法人、中小機構、JETRO、産総研、大学・TLO・高等専門学校も産業支援機関になり得ます。※2 地域ステークホルダー:自治体、大学・研究機関、金融機関、産業支援機関、地域メディア等を想定しています。本事業において補助の対象となるのは、具体的には以下に掲げる事業の全部又は一部とし、A、Bにより提案するものとする。①地域中小企業支援拡充型事業(申請区分:A)地域ステークホルダーと連携した中小企業等への知的財産支援施策を拡充させる事業。②地域中小企業支援構築型事業(申請区分:B)地域ステークホルダーと連携した中小企業等に対する知的財産支援の先導的な施策を構築する事業。※詳しくは、「公募要領」をご確認ください。
- 応募資格
- 本事業の対象となる応募者は、地域ステークホルダーとの連携を必須とし、次の条件を満たす産業支援機関とします。コンソーシアム形式による応募も認めるが、その場合は幹事法人(申請者)を決めていただくとともに、幹事法人が応募書類を提出すること。また、幹事法人が業務の全てを他の法人に委託することはできない。なお、幹事法人にのみ交付決定を行う。① 日本に拠点を有し、法人格(内国法人格)を有していること。② 事業の管理運営について責任をもって実施する事業者であること。③ 本事業を的確に遂行する組織、人員、能力等を有していること。④ 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。⑤ 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。⑥ 経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。
- その他Jグランツより申請された際には、以下の問い合わせ先へご一報ください。
- 問合せ先
- 東北経済産業局 地域経済部 産業技術革新課 知的財産室 E-mail:bzl-tokkyo-chizaiアットマークmeti.go.jp※【お願い】上記「アットマーク」を「@」に変更してください。
- 参照URL
対象者・条件
- 対象者
- 従業員数の制約なし
- 対象業種
- 公務(他に分類されるものを除く) / 金融業、保険業
- 対象地域
- 青森県/岩手県/宮城県/秋田県/山形県/福島県
募集期間
2026/04/09 〜 2026/05/08 あと16日
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