【関東経済産業局】中小企業等知的財産支援地域連携促進事業費補助金(令和8年度)
【最大1000万円】中小企業の知的財産保護・活用支援補助金|補助率1/2・5月締切
関東経済産業局
- 補助額
- 上限 1000万円
- 補助率
- A(地域中小企業支援拡充型事業):補助対象経費の1/2以内(1千万円が上限) B(地域中小企業支援構築型事業):定額(5百万円が上限)
- 対象地域
- 茨城県/栃木県 他9地域
この補助金のポイント(AI 要約)
関東経済産業局が実施する本補助金は、産業支援機関が地域の大学・金融機関・自治体等と連携して、中小企業等への知的財産支援を拡充・構築する事業を対象とします。A型(拡充型)は補助対象経費の1/2以内で最大1,000万円、B型(構築型)は定額で最大500万円を補助します。対象地域は茨城県・栃木県ほか関東10地域。応募締切は2026年5月8日。業種・従業員数に制限なく、日本に拠点を有する法人格のある産業支援機関が応募可能です。
こんな事業者におすすめ
都道府県中小企業支援センター
既に中小企業支援業務を行っているセンターが、大学や金融機関等との連携を強化し、知的財産支援の体制を拡充したい場合に活用できます。地域内の複数ステークホルダーとのネットワークを構築します。
商工会議所・商工会
地域の中小企業会員に対して知的財産支援を新たに提供したい、または既存サービスを拡大したい商工会議所・商工会。自治体や大学と協働して施策を構築します。
公益法人・一般法人
産業支援を目的とした公益財団法人・公益社団法人・一般財団法人・一般社団法人。地域の中小企業等に対する知的財産支援を先導的に展開したい組織に適しています。
大学・TLO・高等専門学校
教育機関内の技術移転機関が、地域の中小企業への知的財産支援を拡充したい場合。地域産業との連携強化が期待できます。
地方独立行政法人
公設試験研究機関等として中小企業支援を行う地方独立行政法人。知的財産に関する相談支援や情報提供の施策を地域で展開したい場合に活用できます。
申請ステップ
-
1
事業内容の企画・計画策定
知的財産支援施策の拡充(A型)または構築(B型)について、地域ステークホルダーとの連携体制を含む事業計画を作成します。目標・スケジュール・予算内訳を明確にします。
-
2
地域ステークホルダーとの連携確認
自治体、大学、金融機関、産業支援機関、地域メディア等との連携関係を構築し、協力体制を確認します。必要に応じて連携機関からの同意書を取得します。
-
3
応募書類の作成
公募要領に基づき、申請書、事業計画書、予算説明書、組織体制図、連携機関との協力体制を説明する資料等を準備します。
-
4
書類提出・申請
幹事法人が応募書類一式を関東経済産業局に提出します。コンソーシアム形式の場合も、幹事法人が代表して申請します。
-
5
審査・交付決定
関東経済産業局による書類審査および必要に応じてヒアリングが実施されます。審査後、交付決定が行われます。
-
6
事業実施・報告
交付決定を受けて事業を実施し、進捗報告や実績報告書を関東経済産業局に提出します。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 申請書
- 事業計画書
- 予算説明書
- 法人の登記事項証明書
- 組織体制図(役員・職員配置を含む)
- 地域ステークホルダーとの連携体制を説明する資料
- 連携機関からの協力同意書または協力書
- 直近の決算書等(法人が実施可能であることを示す資料)
- 過去の補助金受給状況(該当する場合)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 産業支援機関の定義は何ですか?
- A. 都道府県の中小企業支援センター、金融機関、商工会・商工会議所、公益財団法人・公益社団法人、一般財団法人・一般社団法人、地方独立行政法人、中小機構、JETRO、産総研、大学・TLO・高等専門学校が該当します。これら法人格を有する組織であれば応募可能です。
- Q. A型とB型の違いは何ですか?
- A. A型(支援拡充型)は既存の知的財産支援施策を地域ステークホルダーと連携して拡充するもので、補助率1/2以内・上限1,000万円です。B型(支援構築型)は先導的な新規施策を構築するもので、定額・上限500万円です。
- Q. コンソーシアム形式での応募は可能ですか?
- A. 可能です。ただし幹事法人(代表申請者)を決めて、幹事法人が応募書類を提出してください。幹事法人のみが交付決定を受け、業務の全てを他法人に委託することはできません。
- Q. 対象地域外の産業支援機関は応募できますか?
- A. 応募資格として「日本に拠点を有する法人格のある産業支援機関」とされており、対象地域(関東10都県)での事業実施が求められます。詳細は公募要領をご確認ください。
- Q. 採択後、事業実施期間はいつからいつまでですか?
- A. 募集要領に具体的な実施期間の記載がないため、公募要領の詳細または関東経済産業局へのお問い合わせ(bzl-kanto-chizai@meti.go.jp)でご確認ください。
- Q. 補助金を受け取るために必要な承認は何ですか?
- A. 経済産業省からの補助金交付等停止措置・指名停止措置を受けていないことが必須です。また、EBPMに関する取組への協力も条件となります。詳細は公募要領をご覧ください。
活用例
知的財産相談窓口の拡充(A型)
既存の支援体制を拡充し、大学の知的財産部門と連携した相談窓口の開設、弁理士等の専門家派遣プログラムの拡大、中小企業向けの知的財産セミナーの充実を実施。
地域中小企業向け知財支援の先導的モデル構築(B型)
自治体、大学、地銀が初めて連携し、特定産業クラスター内の中小企業に対する特許出願支援、ブランド構築支援等の新規プログラムを設計・構築。
製造業集積地での技術知財化支援(A型)
製造業が集中する地域において、技術シーズの知的財産化、ライセンシング支援等の施策を既存支援体制に追加。地域産業の競争力強化を目指す。
農業・食品産業の知的財産戦略支援(B型)
農業・食品産業振興を目的に、地理的表示(GI)登録、ブランド化支援、商品開発段階での知的財産権の確保を支援するプログラムを新規構築。
ITスタートアップ向け知財支援の構築(B型)
情報通信業等の新興企業に対して、ソフトウェア著作権、特許、営業秘密管理等の知的財産戦略をサポートする先導的施策を地域で初めて展開。
対象者条件(詳細解説)
応募資格は、日本国内に拠点を有し法人格(内国法人)を備える産業支援機関です。具体的には:都道府県の中小企業支援センター、金融機関、商工会・商工会議所、公益財団法人・公益社団法人、一般財団法人・一般社団法人、地方独立行政法人、中小機構、JETRO、産総研、大学・TLO・高等専門学校等が該当します。必須条件として①事業管理運営について責任を持つ②本事業遂行に必要な組織・人員・能力を有する③経営基盤と資金管理能力を有する④経済産業省からの交付停止・指名停止措置を受けていない⑤EBPM推進への協力が挙げられます。地域ステークホルダー(自治体、大学・研究機関、金融機関、地域メディア等)との連携が必須です。コンソーシアム形式での応募も可能ですが、幹事法人が代表して申請し、業務の全てを委託することはできません。対象地域は茨城県、栃木県ほか関東10都県です。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...
活用目的
新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 事業を引き継ぎたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 雇用・職場環境を改善したい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい / 教育・子育て・少子化支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい
詳細説明
- 目的・概要
- 本事業は、産業支援機関が地域ステークホルダーと連携した中小企業等への知的財産支援施策を拡充させる事業及び地域ステークホルダーと連携した中小企業等に対する知的財産支援の先導的な施策を構築させる取組を定着させる事業の実施に要する経費を補助することにより、中小企業等による知的財産の保護・活用を促進することを目的としています。※1 産業支援機関:都道府県の中小企業支援センターを想定していますが、金融機関、商工会・商工会議所、公益財団法人・公益社団法人、一般財団法人・一般社団法人、地方独立行政法人、中小機構、JETRO、産総研、大学・TLO・高等専門学校も産業支援機関になり得ます。※2 地域ステークホルダー:自治体、大学・研究機関、金融機関、産業支援機関、地域メディア等を想定しています。本事業において補助の対象となるのは、具体的には以下に掲げる事業の全部又は一部とし、A、Bにより提案するものとする。①地域中小企業支援拡充型事業(申請区分:A)地域ステークホルダーと連携した中小企業等への知的財産支援施策を拡充させる事業。②地域中小企業支援構築型事業(申請区分:B)地域ステークホルダーと連携した中小企業等に対する知的財産支援の先導的な施策を構築する事業。※詳しくは、「公募要領」をご確認ください。
- 応募資格
- 本事業の対象となる応募者は、地域ステークホルダーとの連携を必須とし、次の条件を満たす産業支援機関とします。コンソーシアム形式による応募も認めるが、その場合は幹事法人(申請者)を決めていただくとともに、幹事法人が応募書類を提出すること。また、幹事法人が業務の全てを他の法人に委託することはできない。なお、幹事法人にのみ交付決定を行う。① 日本に拠点を有し、法人格(内国法人格)を有していること。② 事業の管理運営について責任をもって実施する事業者であること。③ 本事業を的確に遂行する組織、人員、能力等を有していること。④ 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。⑤ 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。⑥ 経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。
- 問合せ先
- 〒330-9715 所在地:埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1所 管:関東経済産業局 地域経済部 産業技術革新課 知的財産室担 当:大日方、鈴木 E-mail:bzl-kanto-chizai@meti.go.jp
- 参照URL
対象者・条件
- 対象者
- 従業員数の制約なし
- 対象業種
- 漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
- 対象地域
- 茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/千葉県/東京都/神奈川県/新潟県/山梨県/長野県/静岡県
- 対象地域(詳細)
- ※記入ください※
募集期間
2026/04/14 〜 2026/05/08 あと16日
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