令和8年度 資源循環分野の脱炭素化促進事業
【最大4400万円】廃棄物処理・リサイクル事業の海外展開FS調査補助金|補助率1/2・11月締切
- 補助額
- 上限 4400万円
- 補助率
- 1/2(中小企業は2/3)
- 対象地域
- 全国
概要
海外展開支援:FS調査用補助金
この補助金のポイント(AI 要約)
海外での廃棄物処理・リサイクル事業による脱炭素化を促進する補助金です。対象は、海外でのCO2削減に直結する廃棄物収集・運搬、中間処理、リサイクル、最終処分事業、またはこれらの施設建設事業を計画している日本の民間企業です。JCMパートナー国やAZECパートナー国を優先に支援します。補助上限額は4,400万円で、中小企業は2/3、その他企業は1/2の補助率です。募集期間は2026年4月14日から11月30日まで。実施期間は交付決定日から翌年2月末までの単年度事業となります。
こんな事業者におすすめ
廃棄物処理・リサイクル技術を持つ日本企業
日本国内で廃棄物処理業や産業廃棄物処理業の許可を取得し、先進的なリサイクル技術やCO2削減ノウハウを有する企業。これを海外市場(特にアジアの新興国)に展開し、グローバルな環境課題解決に貢献したい企業。
環境省競争参加資格を保有する製造・販売企業
環境関連製品の製造・販売で環境省競争参加資格を取得している企業。廃棄物処理施設や関連機器の海外展開、または海外でのリサイクル事業立ち上げを検討している企業。
自治体とパートナーシップを構築する企業
国内の自治体と廃棄物処理委託関係がある企業または廃棄物処理入札参加資格を持つ企業。これらの信頼基盤を活かし、海外自治体からの施設建設委託事業を企画している企業。
アジア新興国での事業展開を計画する企業
インドネシア、フィリピン、ベトナム、タイなどのAZECパートナー国またはJCMパートナー国での廃棄物・リサイクル事業の立ち上げを数年内に計画している企業。
複数企業によるコンソーシアム形態
廃棄物処理企業、エンジニアリング企業、商社など複数企業が協力し、海外での統合的な廃棄物処理・リサイクルシステム構築を目指すグループ。代表事業者を決定して申請します。
申請ステップ
-
1
事業計画の準備
海外での廃棄物処理・リサイクル事業計画を立案し、CO2削減効果の試算、対象国の選定、事業体制(単独または共同実施)を確定します。対象国はJCMパートナー国またはAZECパートナー国を優先に検討してください。
-
2
適格要件の確認
事業者が民間法人で日本に本社を置くこと、環境省競争参加資格の取得または自治体の廃棄物処理許可を取得していることを確認します。要件を満たさない場合は事前に対応が必要です。
-
3
共同事業者との調整
共同実施の場合は代表事業者を決定し、役割分担や経費負担割合を整理します。単独実施の場合は本ステップをスキップしてください。
-
4
申請書類の作成
事業計画書、予算書、CO2削減効果の根拠資料、対象国との協力体制を示す書類などを作成します。詳細な記載要項は公式募集案内で確認してください。
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5
申請窓口への提出
完成した申請書類を公益財団法人廃棄物・3R研究財団海外センターに提出します。期限は2026年11月30日です。
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6
交付審査・決定
提出された申請書が審査され、交付決定通知が発行されます。その後、事業実施期間(翌年2月末まで)が開始されます。
-
7
実績報告・請求
事業完了後30日以内または年度末3月10日のいずれか早い方までに完了実績報告書を提出し、補助金を請求します。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 申請書
- 事業計画書(CO2削減効果を含む)
- 予算書
- 法人登記事項証明書
- 直近の決算書
- 環境省競争参加資格認定書または廃棄物処理許可証
- 対象国との協力契約書または意向書
- 共同実施の場合は共同事業契約書
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 中小企業の定義は何ですか?
- A. 本補助金では中小企業に対して2/3の補助率を適用しますが、具体的な定義(資本金額や従業員数)については、公式募集案内の詳細をご確認ください。一般的には中小企業基本法に基づく分類が適用される傾向にあります。
- Q. 日本国内での廃棄物処理事業は対象になりますか?
- A. いいえ。本補助金は海外での廃棄物処理・リサイクル事業に限定されています。日本国内の事業は対象外です。対象国はJCMパートナー国やAZECパートナー国を優先に支援します。
- Q. 複数の海外事業を同時に申請できますか?
- A. 本補助金の詳細な申請ルール(1法人あたりの申請件数制限など)については、公式募集案内をご確認ください。必要に応じて事務局(公益財団法人廃棄物・3R研究財団海外センター)にお問い合わせください。
- Q. FS(フィージビリティ・スタディ)調査にいくら使えますか?
- A. 本補助金の対象経費に含まれるFS調査の上限額については、公式募集案内の詳細をご確認ください。総補助上限額は4,400万円です。
- Q. 事業実施期間が交付決定日から翌年2月末までというのは短くないですか?
- A. 本事業は単年度事業であり、実施期間は交付決定日から翌年2月末までと定められています。FS調査のみを実施する性質であるため、詳細は公式案内をご確認ください。
- Q. 共同実施の場合、すべての共同事業者が補助金を受け取りますか?
- A. 共同実施の場合は代表事業者のみが交付対象となります。共同事業者との経費負担・配分については代表事業者が管理し、事業契約書で明記する必要があります。
活用例
東南アジアでの廃家電リサイクル事業立ち上げ支援
日本国内で廃家電リサイクル技術を持つ製造企業が、インドネシアやベトナムでの事業展開をFS調査として実施。対象国での市場調査、法規制確認、パートナー企業との協力体制構築、施設建設計画の策定などに補助金を活用。
アジア途上国への廃棄物中間処理施設建設事業
フィリピンの自治体からの施設建設委託を受けた日本企業が、適正な廃棄物処理と焼却によるエネルギー回収システムを計画。FS調査として、地元企業との協力契約交渉、施設設計、CO2削減効果算定に補助金を充当。
海外廃棄物リサイクル事業のFS調査
複数の日本企業がコンソーシアムを組織し、ラオスでの使用済みプラスチック・紙・金属類の回収・分別・リサイクルシステムの事業化調査を実施。現地パートナー探索、規制環境整備、設備投資計画作成などに補助金を活用。
カンボジアでのし尿・汚泥処理施設建設支援
日本の下水処理・汚泥処理技術を持つエンジニアリング企業が、カンボジアの都市部でのし尿・汚泥の適正処理施設建設をFS調査として計画。技術移転、現地規制対応、事業採算性検討に補助金を活用。
アジア複数国展開のための地域戦略調査
廃棄物処理・リサイクル事業の海外展開戦略を持つ日本企業が、JCMパートナー複数国での事業機会を調査。各国市場規模、法規制、CO2削減ポテンシャル、パートナー企業評価などの総合的なFS調査に補助金を活用。
対象者条件(詳細解説)
本補助金の対象者は、以下のすべての要件を満たす必要があります。①民間法人で日本国内に本社または主たる事務所を置く企業、または日本の企業の子会社(海外本社の子会社でない)。②対象海外事業計画において中心的役割を果たす事業者または共同事業者からなるコンソーシアム。③以下いずれかの資格を保有:環境省競争参加資格(令和7・8・9年度)で「物品製造」「物品販売」「役務提供等」いずれかが「A・B・C・D」級に格付、または自治体の廃棄物処理入札参加資格、または自治体の一般廃棄物処理業・産業廃棄物処理業の許可取得。事業対象国は、JCMパートナー国(31か国)またはAZECパートナー国(11か国)を優先し、それ以外の環境協力覚書締結国も劣後対象となります。従業員数、売上規模に制限はありませんが、数年以内の事業開始計画が必須条件です。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...
活用目的
新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 研究開発・実証事業を行いたい / エコ・SDGs活動支援がほしい
詳細説明
- 目的・概要
- 経済成長や人口増加に伴い、世界規模で廃棄物の発生量が増加し、その質も多様化していることから、適正な廃棄物処理が世界的な課題になっています。この傾向は、経済成長が著しいアジアをはじめとした途上国で顕著であり、廃棄物の急増・多様化に加え、廃棄物処理体制も未整備・未成熟であることから、廃棄物の不適正な処理に伴う環境汚染が懸念されています。例えば、新興国においては、経済発展や都市の発展の一方で、廃家電等の実効的なリサイクル制度が運用されておらず、野焼き等による環境汚染、健康被害、資源損失が発生しています。一方、我が国は、これまで廃棄物処理やリサイクルに係る社会的要請に応じるため、廃棄物処理・リサイクルに関する技術を向上させてきました。その結果、我が国の廃棄物処理・リサイクル関連産業は環境保全・資源循環において先進的な技術を有しています。この事業は、エネルギー起源CO2の排出削減に資する廃棄物処理・リサイクル関係事業の国際展開を促進し、もって地球環境保全に資することを目的にしています。
- 応募資格
- 次のア)又はイ)に該当する事業であって、数年以内に事業開始を計画しているもの。ア) 海外において実施される廃棄物等の収集・運搬事業、中間処理事業、リサイクル事業、最終処分事業(直接エネルギー起源CO2が削減されるものに限る。)イ) 海外において、アの事業を実施する行政や事業者からの委託を受け、これに必要な施設を 建設する事業(直接エネルギー起源CO2が削減されるものに限る。)
- 地理条件
- 事業対象国及び地域は、ア)JCMパートナー国、イ)AZECパートナー国を優先とし、ウ)に該当する国及び地域は劣後とします。ア)JCMパートナー国:2025年8月時点で31か国。詳細は下記リンクを参照。https://gec.jp/jcm/jp/about/イ)AZECパートナー国:11カ国(豪州、ブルネイ、カンボジア、インドネシア、日本、ラオス、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム)。詳細は下記リンクを参照。https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/azec.htmlウ)環境協力全般又は廃棄物分野の協力覚書の締結国又は地域及び二国間協力実施国アラブ首長国連邦、インド、インドネシア、ウクライナ、ウズベキスタン、カンボジア、クウェート、シンガポール、タイ、ベトナム、フィリピン、マレーシア、モザンビーク、モンゴル、ブラジル、ウズベキスタン、カザフスタン、オマーン、バングラデシュ、バヌアツ、台湾、ラオス
- 事業者の要件事業者は、以下の①~③の要件をすべて満たす者とします。① 次のア)又はイ)に該当する民間法人であること。ア) 我が国に本社又は主たる事務所を置いている法人であって、海外に本社又は主たる事務所を置いている法人の子会社でない法人イ) 上記①ア)の法人の子会社であって、海外に本社又は主たる事務所を置いている法人② 次のア)又はイ)に該当すること。ア) 対象となる海外展開事業計画において、自らが事業遂行の中心的な役割を果たす事業者(共同実施の場合(※)には、代表事業者及び共同事業者を指す。)イ) 上記②ア)の者を含む地方自治体やその他の共同事業者からなるコンソーシアム③ 次のア)からウ)のいずれかに該当すること。ア) 令和7・8・9年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「物品の製造」、「物品の販売」、「役務の提供等」において、いずれか1つの項目が申請書提出までに「A」、「B」、「C」又は「D」級に格付されている者イ) 自治体における廃棄物処理に係る調達業務への入札参加資格を取得している者ウ) 自治体における一般廃棄物処理業又は産業廃棄物処理業の許可を取得している者※ 二者以上の事業者より事業を共同実施する場合には、その代表者を交付の対象とし、代表者を「代表事業者」、それ以外の事業者を「共同事業者」と称する。
- 事業期間本事業の実施期間は交付決定日から翌年2月末までとします。また、本事業が完了(中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)したときは、その日から起算して30日を経過した日又は本事業の完了した日の属する年度の3月10日のいずれか早い日に完了実績報告書の提出が必要となります。※本事業は単年度事業です。
- 問合せ先
- 公益財団法人 廃棄物・3R研究財団 海外センター 奥山、大内、藪本電話 03-6659-6860 メール kaigai-1@jwrf.or.jp
- 参照URL
- 廃棄物・3R研究財団ホームページ参照資源循環分野の脱炭素化促進事業|公益財団法人 廃棄物・3R研究財団
対象者・条件
- 対象者
- 従業員数の制約なし
- 対象業種
- 漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
- 対象地域
- 全国
募集期間
2026/04/14 〜 2026/11/30 あと128日
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