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募集中 その他 あと22日

観光地・観光産業におけるユニバーサルツーリズム促進事業

補助額
上限 0円
対象地域
全国

この補助金のポイント(AI 要約)

本事業は、高齢者・障害者等が安心して旅行できる環境整備を目的とした補助金です。宿泊事業者(旅館業許可取得)および観光事業者(施設所有・運営)が対象で、令和8年3月1日時点での事業開始が条件です。バリアフリー化を含むハード・ソフト両面での支援を実施し、2026年3月31日から5月15日まで募集予定です。補助上限額は設定されていません。申請には過去1年以内の接遇研修実施(または事業完了時までの実施予定)が必須要件となります。詳細はhttps://ut-hojo.go.jp/r8/をご確認ください。

こんな事業者におすすめ

地方小規模旅館

観光地に位置する小規模旅館運営者。段差解消やトイレ・浴室のバリアフリー化により高齢者・障害者受け入れ体制を整備し、新たな顧客層開拓と地域交流の拡大を目指す事業者。

観光博物館・資料館

文化財や地域の歴史を展示する施設運営者。多言語対応案内板の設置や入館経路のバリアフリー化により、国内外の高齢者・障害者観光客の受け入れ環境を整備したい事業者。

都市型観光ホテル

都市部でホテル経営を行う法人。客室の車椅子対応化や共用部分のアクセシビリティ向上により、多様な顧客ニーズに対応し競争力を強化したい中堅ホテル運営者。

複合観光施設運営者

公園、庭園、商業施設など複数機能を持つ観光施設の運営法人。施設全体のバリアフリー化推進と利用者対応研修により、幅広い層の観光客誘客を実現したい事業者。

ゲストハウス・民泊経営者

地域の民家を観光宿泊施設として運営する個人事業主。アクセシビリティ改善と接遇研修により高齢者・障害者対応を強化し、新規顧客開拓と地域振興に貢献したい事業者。

申請ステップ

  1. 1

    事業計画書の作成

    ユニバーサルツーリズム促進のための具体的な事業計画を策定します。バリアフリー化の内容、実施スケジュール、期待される効果などを明記し、接遇研修の実施計画を含めます。

  2. 2

    必要書類の準備

    登記事項証明書、納税証明書、開業届、確定申告書などの事業実績を証明する書類を準備します。法人格の有無や業種に応じて必要書類の内容が異なるため、公式ページで確認してください。

  3. 3

    接遇研修の確認・計画

    過去1年以内(令和7年4月1日~令和8年3月31日)に接遇研修を実施済みか確認します。未実施の場合は、事業完了時までに実施することを計画に記載し、研修機関を選定します。

  4. 4

    補助対象経費の確定

    バリアフリー化施設整備や設備導入などの具体的な経費を洗い出し、見積もりを取得します。複数業者からの見積比較を行い、補助対象となる経費を確定させます。

  5. 5

    公式ページでの申請受付確認

    申請受付がJグランツではなく、https://ut-hojo.go.jp/r8/の専用ページで行われます。募集期間(2026年3月31日~5月15日)内に、指定されたプラットフォームで申請を提出します。

  6. 6

    事業実施と報告

    採択後、計画に基づいて事業を実施します。工事完了後、接遇研修の実施を確認し、実績報告書を提出して補助金の確定手続きを完了させます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 納税証明書
  • 確定申告書
  • 開業届(個人事業主の場合)
  • 事業計画書
  • 接遇研修実施計画書または修了証明書
  • バリアフリー化・設備導入の見積書
  • 施設平面図および現状写真
  • 暴力団等該当しないことの宣誓書

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 小規模な民宿やゲストハウスでも申請できますか?
A. はい、対象です。宿泊施設には民宿やゲストハウスも含まれており、個人事業主、法人を問わず申請できます。ただし令和8年3月1日時点で旅館業許可を受けていることが必須条件です。詳細は公式ページをご確認ください。
Q. 補助上限額はいくらですか?
A. 本情報では補助上限額が記載されていません。公式ページ(https://ut-hojo.go.jp/r8/)で詳細をご確認いただくことをお願いします。事業規模や経費によって異なる可能性があります。
Q. バリアフリー化以外の経費も対象になりますか?
A.
Q. 接遇研修はいつまでに実施する必要がありますか?
A. 過去1年以内(令和7年4月1日~令和8年3月31日)の実施、または公募申請時点で未実施の場合は事業完了時までの実施が必須です。厚生労働省・観光庁発行のツールを活用した研修が対象となります。
Q. 工事業者と一体の事業者は申請できますか?
A. いいえ。補助対象者の代表者と工事業者の代表が同一人物、または企業会計が同一の場合は補助対象外となります。工事業者は分離して発注する必要があります。
Q. 申請は2026年いつまで受け付けていますか?
A. 募集終了は2026年5月15日です。募集開始は2026年3月31日からです。ただし詳細な受付時間や窓口については、公式ページ(https://ut-hojo.go.jp/r8/)でご確認ください。

活用例

旅館の全面バリアフリー化

山間部の温泉旅館が、玄関スロープ設置、段差解消、車椅子対応客室・浴室整備を実施。接遇研修も導入し、高齢者・障害者の安心した宿泊体験を実現。新客層獲得で稼働率向上を期待。

博物館の展示エリアアクセシビリティ改善

地方の歴史博物館が、館内通路の段差解消、エレベーター設置、多言語展示案内板導入を実施。高齢者・外国人観光客の受け入れ体制を強化し、観光地としての競争力向上を図る。

観光地レストランの設備導入

観光名所近くの飲食店が、店舗入口のスロープ設置、多言語メニュー・案内システム導入、スタッフ接遇研修実施。バリアフリー対応で来客層を拡大し、地域の観光振興に貢献。

ゲストハウスの段階的改修

民家を活用したゲストハウスが、客室ドア幅拡大、共用トイレの洋式化・手すり設置、外国人対応案内ツール導入。接遇研修実施で、多様な宿泊客への対応体制を構築。

公園施設の園路・設備改善

観光公園運営者が、園路の舗装整備・段差解消、多目的トイレ設置、休憩施設の拡充を実施。高齢者・障害者が安心して利用できる環境整備により、来園者数の増加と滞在時間延長を見込む。

対象者条件(詳細解説)

本補助金の対象者は、以下の条件を満たす宿泊事業者または観光事業者です。【宿泊事業者】令和8年3月1日時点で旅館業法に基づく許可を受けており、公募申請時に開業が確認できる者(個人事業主、法人いずれも対象)。【観光事業者】令和8年3月1日時点で観光施設を所有または運営する者。法人の場合は登記事項証明書、個人事業主の場合は納税証明書・確定申告書・開業届等で事業目的が確認できる証憑を提出。対象外者として、暴力団等関係者、税務滞納者、法令遵守に問題がある者、過去5年以内に刑事処罰を受けた者が含まれます。また、補助対象者の代表者と工事業者の代表が同一人物または企業会計が同一の場合は補助対象外です。加えて、本事業申請には令和7年4月1日~令和8年3月31日の過去1年以内に、または申請時点で事業完了時までに、厚生労働省・観光庁発行の接遇研修ツール等による研修実施が必須要件です。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...

活用目的

安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい

詳細説明

参照ホームページ ※Jグランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下HPをご確認ください。 https://ut-hojo.go.jp/r8/
目的・概要
 高齢者・障害者等が安心して旅行ができる環境を整備するため、バリアフリー化に必要な施設整備や設備導入を含めハード・ソフト両面から支援し、国内外の旅行者を対象にユニバーサルツーリズムを促進し、需要の平準化や新たな交流市場拡大を進めることを目的とします。
補助対象
者 本公募に申請できる者・団体は、以下の要件に該当する者です。(1)宿泊事業者 令和8年3月1日時点で旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けている事業者(公募申請時に開業が確認できない事業者については補助対象外とします。)(2)観光事業者 令和8年3月1日時点で観光施設を所有または運営する事業者(法人の場合は、登記事項証明書等を交付申請時に提出いただくものとし、個人事業主の場合は、納税証明書、確定申告書、開業届等、事業目的が確認できる証憑を公募申請時に提出いただくものとします。)※宿泊事業者・観光事業者共に、個人事業主、法人(会社、特定非営利活動法人(NPO)、財団・社団、法人格を有する組合等を含む)が対象となります。※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者を除きます。※宿泊事業者もしくは観光事業者と工事(又は機器の発注)を請負う工事業者の代表が同一である、又は、企業会計が同一の会社である場合は補助対象外となります。※本事業への申請にあたっては、「高齢の方、障害のある方など配慮を要する宿泊者に対する接遇研修ツール」(令和7年3月、厚生労働省・観光庁発行)等によった研修を、過去1年以内(令和7年4月1日〜令和8年3月31日)に実施していること、または公募申請時点で研修の実施が完了していない場合は、事業完了時までに実施することが必須となります。 なお、次の(1)から(16)に掲げるいずれにも該当しない者であることを、公募申請時に宣誓いただくことを必須とします。(1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)(2)法人その他の団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員、又は個人で申請する場合はその個人に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)に該当する者があるもの(3)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有するもの(4)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有するもの(5)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有するもの(6)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有するもの(7)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するもの(8)地方税その他租税の未申告又は滞納があるもの(9)営業に関して必要な許認可等を取得していないもの(10)国・都道府県・区市町村等が実施する補助事業において、法令違反等不正を働いたもの(11)民事再生法(平成11年法律第225号)、会社更生法(平成14年法律第154号)、破産法(平成16年法律第75号)に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く。)、又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在しているもの(12)会社法(平成17年法律第86号)第472条の規定により休眠会社として解散したものとみなされているもの(13)青少年の健全育成上ふさわしくない事業を行っているもの(14)過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けているもの(法人その他の団体にあたっては代表者も含む。)(15)法令遵守上の問題を抱えているもの。(16)その他、事業目的に照らして補助金を交付することが適切でないと事務局が判断するもの
補助対象
施設 本公募に申請できる施設(以下「補助対象施設」という。)は、宿泊施設および観光施設となります。なお、ここでいう観光施設とは、「主に観光客利用を目的とする施設であり、観光地への誘客に直接つながる施設」を指します。具体的な対象施設については以下を参照ください。(1)宿泊施設:ホテル、旅館、ゲストハウス、民宿等(2)観光施設①文化施設:博物館、美術館、水族館、植物園、動物園、資料館、公園・庭園、展示場等②歴史施設:遺跡、名所・旧跡、城郭、歴史的建造物等③娯楽施設:テーマパーク・遊園地、観光農園・牧場、レジャーランド、海水浴場、スキー場、スポーツ施設、郷土芸能関連施設、展望台等④食事買物施設:お土産店、農産物直売所・食堂、レストラン、道の駅等⑤温泉施設:温泉、共同浴場、クアハウス、足湯等⑥その他施設:体験施設、観光案内施設、その他※原則、「建築物」または屋根及び柱若しくは壁を有している休憩所等と、それに附属する工作物を対象とします。※自治体所有の施設については上記に該当する場合も補助対象外となります。※高速道路のサービスエリア、主に住民が利用するコンビニ・スーパー・ショッピングセンター等は補助対象外となります。※同一の補助対象事業者による申請の上限は3施設までとします。※宿泊施設において、改修箇所が旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可証の範囲内に含まれていない場合は補助対象外となります。
補助対象
事業 補助の対象となる事業は以下のとおりです。(1)施設改修・施設共用部における施設改修が対象となります。・整備内容としては、出入口、廊下、傾斜路、エレベーター、トイレ、駐車場、浴室・案内表示等のバリアフリー整備(段差解消・スロープ設置、幅員確保等)、授乳室、キッズスペース、貸し切り浴室、個室あるいは簡易的な仕切りの設置等を想定しております。・また、災害対応に資する整備の導入として、自家発電機の導入や防火シャッターの更新等も対象となります。(義務化設備の設置等については対象となりませんのでご注意ください。)(2)客室改修(宿泊施設のみ)・以下の2つの整備内容のいずれかに該当する客室改修が対象となります。 ア 車椅子使用者用客室整備:バリアフリー法に定められる「車椅子使用者用客室」の水準を満たすための施設整備 ※「車椅子使用者用客室」とは、車椅子使用者が円滑に利用できる客室を指します。 イ 一般客室整備:バリアフリー法に定められる「一般客室」の水準を満たすための施設整備 ※「一般客室」とは、高齢者や障害者等も利用できるよう配慮された客室を指します。 ※一般客室については法令上の義務化範囲が定められていないため、本事業において補助対象事業として認める水準については公募申請の手引きをご確認ください。 ※その他詳細については「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」等の関係法令もしくは「公募申請の手引き」をご確認ください。(3)備品購入・可搬性のあるもの(設置工事を伴わないもの)が対象となります。・品目としては、貸出用車椅子、浴槽用手すり、おむつ交換台、電動ベッド、折り畳み式スロープ等を想定しております。・「備品購入」単体での申請は不可となり、「施設改修」もしくは「客室改修」との併用での申請が必須となります。・備品1品あたりの税抜き単価上限は50万円未満となります(送迎車を除く)。 ※なお、送迎車の購入については、上記に加えて以下の要件を満たす場合には1台に限り補助対象となります。・原則として、計画時に申請した宿泊施設又は観光施設と送迎先との往来時の利用とすること ※詳細については「公募申請の手引き」をご確認ください。
補助上限額 補助上限額は以下のとおりです。(1)自治体と防災協定を締結する宿泊事業者 50,000,000円(うち、「備品購入」は5,000,000円まで)(2)上記以外の事業者 15,000,000円(うち、「備品購入」は2,500,000円まで)※50,000,000円の補助上限額の申請を希望する場合、宿泊事業者が個別で自治体と防災協定を締結している場合は、それを証する書類を公募申請時に提出いただきます。また、加入している組合で防災協定を締結している場合は、組合に加入していることを証する書類、組合が防災協定を締結していることを証する書類を公募申請時に提出いただきます。
補助率
 補助対象経費の2分の1
申請方法
 特設Webサイトの申請フォームより申請を行ってください。 https://ut-hojo.go.jp/r8/
お問合わせ先 観光地・観光産業におけるユニバーサルツーリズム促進事業 事務局 電話番号:050-3644-8984

対象者・条件

対象者
従業員数の制約なし
対象業種
宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業
対象地域
全国

募集期間

2026/03/31 〜 2026/05/15 あと22日

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