【静岡県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
静岡県
- 補助額
- 上限 0円
- 補助率
- 1/2以内
- 対象地域
- 静岡県
概要
【静岡県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
この補助金のポイント(AI 要約)
静岡県内に事業所を有する中小企業等を対象とした海外出願支援補助金です。日本国特許庁に既に出願済みの特許、実用新案、意匠、商標を基礎に、外国への出願を行う際の経費を補助します。補助率は1/2以内で、1企業あたりの上限は300万円。特許は案件あたり150万円、実用新案・意匠・商標は各60万円、抜け駆け対策商標は30万円が上限です。外国特許庁への出願手数料、国内外の代理人費用、翻訳費用が対象経費となります。募集期間は2026年4月17日から6月5日までです。
こんな事業者におすすめ
製造業企業の海外知財戦略推進
静岡県内に製造拠点を持つ中小製造業で、開発した製品やプロセス技術について国内出願済みの特許を基に、海外での事業展開を計画している企業。欧米アジア市場での競争力強化を目指しています。
商標ブランド国際化企業
地域団体商標や商標を国内登録済みで、海外でのブランド展開を検討している商工会議所やNPO法人、中小企業。抜け駆け対策商標出願にも対応しています。
情報通信業のグローバル展開
静岡県内に本社を置く情報通信業の中小企業グループ。開発したソフトウェアやシステムの特許や実用新案について、国内出願後に海外展開を計画しています。
農業・食品産業の国際進出
農業や食品加工の中小事業者で、製造方法や商品ブランドについて国内出願済みの知財を、海外市場で活用する計画を持つ企業。
建設・インフラ技術の海外活用
建設業や関連技術を持つ中小企業で、施工方法や建設技術について特許や実用新案の国内出願済みを基に、アジアなど海外での事業受注を目指す企業。
申請ステップ
-
1
応募資格の確認
中小企業者であること、みなし大企業でないことを確認。地域団体商標の場合は商工会議所等の要件を確認。日本国特許庁への出願状況を整理します。
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2
基礎出願と外国出願計画の検討
既存の日本国内出願を基礎とする外国出願計画を策定。先行技術調査等で権利取得の可能性を確認。外国での事業展開計画を明確にします。
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3
資金計画の策定
外国出願に必要な資金能力と資金計画を整理。補助対象経費(出願手数料、代理人費用、翻訳費用)を見積もります。
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4
申請書類の準備
登記事項証明書、決算書、事業計画書、出願状況証明書などの必要書類を揃えます。
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5
静岡県産業振興財団への申請
指定期間内に静岡県産業振興財団へ申請書類を提出。期限厳守で、詳細は公式ホームページで確認してください。
-
6
採択後の事業実施
採択通知後、年度内に外国出願を実施。完了後5年間のフォローアップ調査に応じます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 登記事項証明書
- 直近3年分の決算書
- 事業計画書
- 日本国特許庁への出願状況を証明する書類
- 先行技術調査結果報告書
- 外国出願に関する見積書(出願手数料、代理人費用、翻訳費用)
- 資金計画書
- 外国での事業展開計画書(抜け駆け対策商標の場合は対策意思書)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. みなし大企業に該当するかどうか判断するには?
- A. みなし大企業とは、大企業に50%以上所有される、役員の半数以上が大企業の役員である、資本金5億円以上の企業に100%保有される、または直近3年の課税所得の年平均が15億円を超える中小企業を指します。詳細は静岡県産業振興財団にご相談ください。
- Q. 補助対象外の経費はありますか?
- A. 補助対象経費は、外国特許庁への出願手数料、出願に要する国内外の代理人費用、翻訳費用に限定されます。その他の経費は対象外です。詳細は募集要領をご確認ください。
- Q. 複数の国への出願を同時に申請できますか?
- A. はい。複数国への出願は可能ですが、1案件あたりの補助上限額(特許150万円、実用新案等60万円など)と1企業あたり300万円の上限内である必要があります。詳細は静岡県産業振興財団へご相談ください。
- Q. 既に外国出願を済ませた場合は対象になりますか?
- A. いいえ。補助対象は採択後に外国出願を年度内に行う予定のものに限ります。既に完了した出願は対象外です。
- Q. 商標の優先権がない外国出願でも申請できますか?
- A. はい。商標については優先権がない外国出願も対象となります。ただしPCT出願やハーグ出願については、日本への国内移行予定等の条件があるため、詳細を確認してください。
- Q. 採択後の状況調査はどのような内容ですか?
- A. 採択された場合、事業完了後5年間、フォローアップ調査やヒアリングを受ける必要があります。外国での権利成立状況や事業展開の進捗状況などが確認されます。
活用例
機械製造業のアジア展開
静岡県内の機械部品製造企業が、開発した加工技術について日本で特許出願済み。この特許を基に、ベトナム、タイ、インドネシアへの外国出願を検討。補助金を活用して、3カ国への出願手数料と現地代理人費用の一部を賄い、海外事業展開を加速します。
地域特産品ブランドの国際化
静岡県の地域団体商標を取得する商工会が、茶やわさびなどの特産品ブランドを欧米市場で保護するため、欧米への商標出願を実施。補助金で翻訳費用と外国代理人費用をカバーし、ブランド価値を国際的に守ります。
ソフトウェア企業の国際展開
静岡県の情報通信系中小企業が、独自開発したシステムについて国内で実用新案登録済み。米国、EU、中国への出願を予定し、補助金により各国での出願手数料と翻訳費用を削減。グローバル市場での競争力を強化します。
抜け駆け商標対策
国内で登録済みの商標が海外で第三者により無断出願されるケースに対応。補助金を活用して、抜け駆け商標の事前出願や対策を実施。企業のブランド資産を多国籍で確実に保護します。
建設技術の海外ライセンス活用
建設業の中小企業が、独自開発した施工方法について日本で特許出願済み。東南アジアでのライセンス事業展開を視野に、複数国への特許出願を実施。補助金で国内外の代理人費用をカバーし、ライセンス事業の基盤を整備します。
対象者条件(詳細解説)
対象者は、静岡県内に事業所を有し、交付申請時に中小企業基本法で定義される中小企業者(または2/3以上が中小企業者で構成されるグループ)であることが必須です。ただし、大企業に50%以上の株式を保有される企業、複数の大企業に2/3以上の株式を保有される企業、役員総数の1/2以上が大企業の役員や職員である企業、資本金5億円以上の法人に100%保有される企業、直近3年の課税所得の年平均が15億円を超える企業(みなし大企業)は除外されます。地域団体商標の出願については、商工会議所、商工会、NPO法人等が対象となります。また、応募時点で既に日本国特許庁への出願を完了していること、先行技術調査等の結果から外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと、外国での権利成立時の事業展開計画または抜け駆け対策の意思が明確であること、外国出願に必要な資金能力と資金計画を有していることが条件となります。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...
活用目的
新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい
詳細説明
- 目的・概要
- 中小企業等の戦略的な外国出願を促進するため、基礎となる出願(特許、実用新案、意匠、商標)と同内容の外国出願にかかる経費の一部を補助する事業を実施します。なおこの事業は、静岡県産業振興財団が関東経済産業局から受ける補助金を財源として行う、間接補助事業です。
- 補助率
- 1/2以内
- 上限額
- 1企業あたり:300万円1案件あたり:特許 150万円 実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円 抜け駆け対策商標 30万円
- 助成対象経費
- ①外国特許庁への出願手数料②①に要する国内代理人・現地代理人費用③①に要する翻訳費用
- 地理条件
- 静岡県内に事業所を有し、以下の応募資格に該当する者
- 応募資格
- 交付申請時に以下の要件を満たすこと。・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等 ・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。 ・以下(1)~(4)を満たすこと。(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。※抜け駆け商標とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
- 備考
- 詳細は、公益財団法人静岡県産業振興財団のホームページをご参照ください。
- 参照URL
- 中小企業等外国出願支援事業 - 静岡県産業振興財団
- お問合せ先公益財団法人静岡県産業振興財団 DX・生産性向上チームTEL:054-273-4434 MAIL:chizai@ric-shizuoka.or.jp
対象者・条件
- 対象者
- 従業員数の制約なし
- 対象業種
- 漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
- 対象地域
- 静岡県
募集期間
2026/04/17 〜 2026/06/05
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