令和8年度スポーツエンターテインメント・コンテンツ海外展開支援事業費補助金
- 補助額
- 上限 1億円
- 補助率
- 定額
- 対象地域
- 全国
この補助金のポイント(AI 要約)
経済産業省による令和8年度スポーツエンターテインメント・コンテンツ海外展開支援事業費補助金です。日本に拠点を持つ民間団体(個人事業主を含む)を対象に、スポーツリーグ等のコンテンツを海外で展開する事業に要する費用の一部を補助します。補助上限は1億円で、定額補助となります。募集期間は2026年4月21日から5月18日です。本事業を通じて、海外でのスポーツファン増加による海外需要獲得、スポーツ産業の成長産業化、地方創生の後押しを目指しています。
こんな事業者におすすめ
スポーツコンテンツプロダクション企業
スポーツ映像やデジタルコンテンツを制作し、国内市場で実績を有する企業。海外での配信・展開を通じて新規市場を開拓したい事業者が対象です。経営基盤が安定し、海外展開の計画性がある企業が適しています。
スポーツリーグ・団体
バスケットボール、野球、eスポーツなどのスポーツリーグ運営団体やスポーツ協会。自団体のコンテンツを海外市場で展開し、ファンを増やしたい団体が対象です。国内での実績が求められます。
スポーツエンターテインメント企業
スポーツイベント企画・運営企業。国内で成功したスポーツエンターテインメント事業を海外でも展開したい事業者が対象です。マーケティングやプロモーション能力を有していることが重要です。
スポーツ関連メディア・配信企業
スポーツ関連の動画配信サービスやメディア企業。国内の配信実績を基に、海外への配信拡大や国際市場での販路拡大を目指す企業が対象です。
地域スポーツ振興団体
地方自治体やスポーツ振興センターと連携し、地域スポーツコンテンツの海外展開を目指す団体。地方創生への貢献を示せる事業が優先される可能性があります。
申請ステップ
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1
申請資格の確認
日本に拠点があること、事業遂行能力と経営基盤を有することなど、5つの応募資格要件をすべて満たしているか確認します。経済産業省からの交付停止措置等がないこと、EBPM協力の可否も確認してください。
-
2
事業計画の策定
スポーツエンターテインメント・コンテンツの海外展開事業について、具体的な計画を策定します。対象地域、マーケティング戦略、予算計画、実行体制などを詳細に記載します。
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3
必要書類の準備
法人登記事項証明書、直近の決算書、事業計画書、資金計画書、組織図など、補助金申請に必要な書類をそろえます。コンソーシアム形式の場合は参加団体の同意書も準備してください。
-
4
事業提案書の作成
補助対象経費、期待される効果、海外展開の具体的内容などを含めた事業提案書を作成します。採択後のEBPM関連情報提供に協力する旨も明記します。
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5
申請書の提出
提出期限(2026年5月18日)までに、事業提案書および必要書類をすべて提出します。ファイル形式やサイズ制限については公式ページで確認してください。
-
6
審査・採択
経済産業省による審査が行われ、採択者が決定されます。審査基準や採択結果の通知時期については公式ページをご確認ください。
-
7
補助金交付・事業実施
採択後、補助金交付手続きを経て、実際の海外展開事業を開始します。事業進捗の報告や実績報告が必要となります。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 法人登記事項証明書(法人の場合)
- 直近2期分の決算書および税務申告書
- 事業計画書・事業提案書
- 資金計画書・収支計画書
- 組織図・役員一覧
- 補助対象経費の見積書
- 海外展開戦略書
- コンソーシアム形式の場合は構成員の同意書
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 個人事業主でも申請できますか?
- A. 応募資格に「民間団体等」と記載されており、従業員数の制約がないため、一定の条件を満たせば個人事業主でも申請可能と考えられます。ただし、日本に拠点を有すること、事業遂行能力と経営基盤を有することなど5つの要件をすべて満たす必要があります。詳細は公式ページでご確認ください。
- Q. 補助上限額の1億円は必ず受け取れますか?
- A. 補助上限が1億円ですが、実際の補助額は申請内容、事業規模、審査結果によって決定されます。すべての採択事業が上限額を受け取るわけではありません。事業規模に見合った妥当な予算申請が重要です。
- Q. 定額補助とはどういう意味ですか?
- A. 定額補助は、補助対象経費に対して補助率が定められているのではなく、事業全体に対して一定額の補助を行う方式です。詳細な補助金交付要領は公式ページで確認できます。
- Q. 海外展開事業とは、どのような事業を指しますか?
- A. スポーツリーグやスポーツエンターテインメント・コンテンツを海外市場で展開する事業が対象です。具体例としては、スポーツ映像コンテンツの海外配信、スポーツイベントの海外開催、海外でのマーケティング活動などが考えられます。詳細はお問い合わせください。
- Q. コンソーシアム形式で申請する場合の注意点は?
- A. 幹事者を決めて、幹事者が事業提案書を提出します。重要な点として、幹事者が業務のすべてを他の者に再委託することはできません。各参加団体が実質的に事業に関与する必要があります。
- Q. EBPM協力とは何をする必要がありますか?
- A. EBPM(証拠に基づく政策立案)は、政策効果を統計データで分析する取組です。本事業に採択された場合、事業の成果に関する統計情報や実績データを経済産業省に提供し、政策評価に協力することが求められます。
活用例
スポーツ映像コンテンツの海外配信拡大
国内で放映されているスポーツリーグの映像を、アジア太平洋地域の複数の国で配信する事業。字幕翻訳、現地向けマーケティング、配信プラットフォーム構築などの経費が対象となります。海外ファンの獲得を通じて、スポーツ産業の国際化を促進します。
eスポーツトーナメントの国際開催
国内で成功したeスポーツトーナメントを、アメリカやヨーロッパでも開催する事業。会場確保、選手の国際招待、配信インフラ整備、国際的なプロモーション活動などが補助対象となります。グローバルなeスポーツファンコミュニティの構築を目指します。
スポーツテック企業による海外市場開拓
スポーツ分析や選手管理などのテック企業が、開発したアプリケーションやサービスを海外のスポーツリーグに提供する事業。国際的なマーケティングやパートナー獲得のための活動経費が補助対象となります。
地域スポーツコンテンツの海外発信
地域の伝統的なスポーツやローカルスポーツを、国際向けに映像化・配信する事業。地域経済への波及効果とインバウンド需要の拡大を実現します。文化的背景の紹介も含めたコンテンツ化が重要です。
スポーツスポンサーシップ・マーケティング事業の国際展開
国内で展開しているスポーツスポンサーシップ事業を、海外の大型スポーツイベントやリーグに拡大する事業。国際交渉、現地市場調査、広報活動などの経費が補助対象となります。
対象者条件(詳細解説)
応募資格を具体化すると、以下の要件をすべて満たす必要があります:①日本国内に実質的な事業拠点を有していること(支店、営業所、本社など)。②スポーツエンターテインメント・コンテンツの海外展開事業を的確に遂行できる人員、組織体制、技術的能力を有していること。③事業実施に必要な経営基盤を有し、財務管理能力、会計処理能力が適切に機能していること(決算書による確認が行われます)。④経済産業省によって補助金交付停止措置や指名停止措置を受けていないこと。⑤本事業採択後、EBPM(証拠に基づく政策立案)に関する取組に協力すること。これは政策効果を測定するためのデータ提供や統計情報の報告を意味します。法人・個人事業主を問わず、従業員数による制限はありませんが、実質的な事業能力と財務的安定性が評価されます。コンソーシアム形式で申請する場合は、幹事者がこれらすべての要件を満たしていることが必須です。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...
活用目的
新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい
詳細説明
- ※本公募は、補助事業者(事業執行団体)を公募するものです。
- 目的・概要
- 補助金は、我が国のスポーツリーグ等に係るスポーツエンターテインメント・コンテンツの海外展開事業を実施する者に対して、補助事業者がその費用負担を軽減するため当該費用の一部を補助する事業に要する経費を補助し、海外における我が国スポーツのファン増加を通じた海外需要の獲得に繋げ、スポーツ産業を世界で稼げる成長産業とすることを目指します。また、ひいてはインバウンド需要拡大の促進など、地域経済に深く根付くスポーツ産業の潜在能力を最大限に引き出し、地方創生を後押しすることを目的とします。
- 応募資格
- 次の要件を満たす民間団体等とします。※コンソーシアム形式による申請の場合は、幹事者を決めていただくとともに、幹事者が事業提案書を提出してください。(ただし、幹事者が業務の全てを他の者に再委託することはできません。)①日本に拠点を有していること。②本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。③本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。④経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。⑤経済産業省におけるEBPM(※)に関する取組に協力すること。(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。
- 問合せ先
- 〒100ー8901 東京都千代田区霞が関1-3-1経済産業省 商務・サービスグループ サービス政策課 スポーツ産業室担当:檜垣、菊島、宮田E-mail:bzl-sports-industry@meti.go.jpお問い合わせは電子メールでお願いします。電話でのお問い合わせは受付できません。なお、お問い合わせの際は、件名(題名)を必ず「スポーツエンターテインメント・コンテンツ海外展開支援事業費補助金」としてください。他の件名(題名)ではお問い合わせに回答できない場合があります。
対象者・条件
- 対象者
- 従業員数の制約なし
- 対象業種
- サービス業(他に分類されないもの)
- 対象地域
- 全国
募集期間
2026/04/21 〜 2026/05/18 あと7日
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