労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)
厚生労働省
- 対象地域
- 全国
概要
事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者等の受入れに取り組む事業主に対して助成するものであり、円滑な労働移動の促進を目的としています。
この補助金のポイント(AI 要約)
本助成金は、事業規模の縮小等により離職を余儀なくされた労働者を、離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れた事業主を対象とする厚生労働省の助成金です。雇入れだけで支給されるほか、職業訓練を実施した場合は追加助成が受けられます。支給申請は雇入れ日から6か月経過後2か月以内(1回目)、1年経過後2か月以内(2回目)に行う必要があります。円滑な労働移動の促進を目的としており、全国の事業主が対象です。
こんな事業者におすすめ
事業規模縮小による早期離職者を雇い入れる製造業
生産設備の老朽化や事業再編に伴い労働者の離職が発生した製造企業。雇い入れた離職者に対して、新製品製造やシステム導入に関連した職業訓練を実施し、スキル向上と定着を目指す事業主。
構造改革により人員調整が生じた大規模企業
経営方針の転換や事業部門の統廃合に伴い再就職援助計画を策定した大規模企業。離職者を積極的に再雇用または関連企業で受け入れ、職業訓練による人材育成を行う事業主。
人手不足解消と離職者支援を両立する中小企業
採用難に直面する一方で、地域における離職者を雇用する中小企業。職業訓練を活用して業務スキルを習得させ、長期定着を実現させたい事業主。
地域産業転換に対応する地方企業
産業構造の変化により既存事業の縮小が発生した地方企業。地域の離職者を新分野へ振り向け、訓練を通じて産業転換に対応する人材を育成する事業主。
専門技能の伝承と人材育成に注力する企業
業界の経験者を雇い入れ、職業訓練を通じてさらなる専門技能や管理スキルを習得させたい企業。人材育成を経営戦略の一部として組み込む事業主。
申請ステップ
-
1
対象労働者の確認
再就職援助計画等の対象となった離職者で、離職後3か月以内に雇い入れ予定の労働者であることを確認します。労働局またはハローワークに相談し、対象者該当性を事前確認することが重要です。
-
2
労働者の採用・雇用契約
対象労働者を期間の定めのない労働者(正社員等)として雇い入れ、労働条件を明示した雇用契約を締結します。雇用開始日は離職から3か月以内である必要があります。
-
3
職業訓練計画の策定(訓練実施の場合)
職業訓練を実施する場合、訓練計画を作成し職業能力開発推進者を選任します。その後、労働局またはハローワークに職業訓練計画認定申請を提出し、認定を受けます。
-
4
職業訓練の実施(該当する場合)
認定を受けた訓練計画に基づき、対象労働者に対して職業訓練を実施します。訓練内容や期間は計画認定時に定められた内容に従う必要があります。
-
5
支給申請書類の準備
雇用契約書、賃金台帳、出勤簿など必要書類を準備します。職業訓練を実施した場合は訓練実績報告書も併せて準備します。
-
6
支給申請の提出
1回目申請:雇入れ日から6か月経過した翌日から2か月以内に労働局またはハローワークに支給申請を提出します。2回目申請:1年経過後の賃金支払日の翌日から2か月以内に提出します。
-
7
審査と支給
提出書類の審査を経て、要件を満たすことが確認された場合、指定口座に助成金が支給されます。審査期間は申請内容により異なります。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 雇用契約書
- 労働条件通知書
- 賃金台帳
- 出勤簿またはタイムカード
- 給与振込記録(銀行振込控え等)
- 職業訓練を実施する場合:職業訓練計画書
- 職業訓練を実施する場合:訓練実績報告書
- 健康保険・厚生年金保険の加入確認書類
- 雇用保険被保険者票
- 事業主の登記事項証明書(法人の場合)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 対象となる離職者の条件は何ですか?
- A. 再就職援助計画等の対象者となった労働者で、離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れられた方が対象です。派遣労働者や有期契約労働者は対象外です。詳細は労働局またはハローワークにご確認ください。
- Q. 助成金の支給額はいくらですか?
- A. 与えられた情報では具体的な支給額は記載されていません。雇入れのみの場合と職業訓練を実施した場合で異なり、労働者の年齢や雇用期間によっても変動します。詳細は公式ページまたは労働局でご確認ください。
- Q. 職業訓練を実施しない場合でも助成金を受け取れますか?
- A. はい、対象労働者を期間の定めのない労働者として雇い入れるだけでも助成金の支給対象となります。ただし職業訓練を実施する場合は追加助成が受けられるため、可能であれば訓練の実施をお勧めします。
- Q. 支給申請はいつまでに行う必要がありますか?
- A. 1回目申請は雇入れ日から6か月経過した翌日から2か月以内、2回目申請は1年経過後に初めて到来する賃金支払日の翌日から2か月以内です。職業訓練を実施する場合は申請期間が異なる場合がありますので、事前確認をお勧めします。
- Q. どの業種の事業主が対象ですか?
- A. 業種制限はなく、全国の事業主が対象です。事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた労働者を雇い入れることが条件となります。詳細は労働局でご確認ください。
- Q. 申請窓口はどこですか?
- A. 支給申請は労働局またはハローワークに提出します。具体的な申請窓口や提出方法は、都道府県の労働局公式ページをご確認いただくか、最寄りのハローワークにお問い合わせください。
活用例
自動車部品製造業における雇用と訓練
事業規模縮小に伴い離職した部品製造経験者10名を、期間の定めのない従業員として採用。新型生産システムの導入に合わせて、システム操作と品質管理に関する6か月間の職業訓練を実施。雇入れから1年間で段階的に助成金を受給。
流通業における配置転換と人材育成
経営再編により配送センターを統廃合する流通企業が、離職対象者の一部を新営業拠点で受け入れ。営業スキルと顧客管理システム操作を学ぶ3か月の訓練を実施することで、新部門への円滑な配置転換を実現。
建設業における技能継承と若年労働者育成
施工件数減少に伴い離職対象となった経験豊富な職人を再雇用し、新型建設機械の操作方法と安全管理技術について4か月間の訓練を実施。既存職人と新入社員の技能レベルの均質化を図る。
福祉施設における介護職の人材確保
老健施設の経営判断により離職対象となった介護職員を、地域の別法人の福祉施設で再雇用。認知症ケアと最新介護技術に関する2か月の訓練により、職員の専門性を高め施設サービスの質向上を実現。
情報通信業における職業転換支援
オフショア化に伴い国内拠点を縮小する情報通信企業が、システムエンジニア経験者を新規事業部門で受け入れ。クラウド技術とデータ分析スキルに関する3か月間の集中訓練を実施し、キャリア転換を支援。
対象者条件(詳細解説)
本助成金の対象となる事業主は、以下の条件をすべて満たす必要があります。(1)再就職援助計画等の対象となった労働者を受け入れること、(2)対象労働者を離職後3か月以内に期間の定めのない労働者(正社員等)として雇い入れること、(3)雇入れた労働者に対して通常の就業と同等の労働条件を提供することです。業種や企業規模による制限はありませんが、雇用保険適用事業所であることが前提となります。また職業訓練を実施する場合は、訓練計画を労働局またはハローワークに認定申請し承認を得る必要があります。支給申請期間が厳密に定められており、1回目は雇入れから6か月経過後2か月以内、2回目は1年経過後の最初の賃金支払日の翌日から2か月以内と設定されています。詳細な対象者判定や手続きについては、労働局またはハローワークの相談窓口へのご確認が必須です。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
(1)対象労働者の雇入れ (2)職業訓練計画の作成、職業能力開発推進者の選任(職業訓練を実施する場合のみ) (3)職業訓練計画認定申請を労働局又はハローワークに提出し、認定を受ける(職業訓練を実施する場合のみ) (4)職業訓練計画に基づき訓練実施(職業訓練を実施する場合のみ) (5)申請期間内(※)に労働局又はハローワークに支給申請、受給 ※ 1回目:雇入れ日から起算して6か月経過した日の翌日から2か月以内 2回目:雇入れ日から起算して1年経過した日の翌日以降に初めて到来する賃金支払日の翌日から2か月以内 なお、職業訓練を実施する場合は申請期間が異なる場合があります。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 再就職援助計画等の対象者を離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れた事業主(当該労働者に職業訓練を実施した事業主に対しては追加助成)
- 対象地域
- 全国
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