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募集中 助成金

中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)

厚生労働省

対象地域
全国

概要

中途採用の拡大や移住者の採用、起業による雇用機会の創出等を行う事業主に対して助成するものであり、転職・再就職者の採用機会の拡大および人材移動の促進、生涯現役社会の実現を目的としています。

この補助金のポイント(AI 要約)

厚生労働省が実施する中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)は、中途採用の拡大を推進する事業主を支援する助成金です。対象は、中途採用者の雇用管理制度を整備し、①中途採用率を20ポイント以上拡大、②45歳以上の初採用、③情報公表と中途採用者10人以上(中小企業2人以上)の採用、のいずれかを実施した事業主です。中途採用計画を労働局に提出し、計画期間終了後6か月経過後2か月以内に支給申請します。さらに3年後の生産性が6%以上向上すれば、追加の生産性向上助成を受給できます。詳細は公式ページをご確認ください。

こんな事業者におすすめ

中途採用を戦略的に拡大したい製造業

これまで新卒採用中心だった製造業が、経験者の即戦力採用に転換し、中途採用率を大幅に高めたい企業。職人技能や専門知識を持つ人材を確保し、生産体制の強化を図ります。

高齢者活躍の場を広げたい流通・小売業

45歳以上の求職者をこれまで採用していなかったが、人手不足対策と年配層の雇用機会創出を目指す流通企業。柔軟な勤務制度と処遇制度を新たに整備します。

転職者向けの雇用管理制度を整備したい情報通信業

キャリア転換者や業界経験者の採用を増やし、競争力強化を図るIT企業。能力評価制度と成果主義的な賃金体系を導入して、中途採用者の活躍を促進します。

地方への人材移住を受け入れたい中小企業

都市部からのUターン・Iターン人材を積極的に受け入れ、地域での雇用機会を創出したい地方の中小企業。移住者の採用と処遇面での整備を同時に実施します。

多様な背景を持つ人材を活かしたい医療・福祉施設

異業種経験者や育児復帰者など、多様なキャリア背景を持つ中途採用者を増やし、サービス向上につなげたい医療福祉法人。採用情報の透明化と処遇制度の整備を推進します。

申請ステップ

  1. 1

    中途採用計画の策定・提出

    中途採用者の雇用管理制度(能力評価、賃金、処遇等)を整備した上で、中途採用計画を策定し、管轄の労働局またはハローワークに提出します。

  2. 2

    雇用管理制度の整備確認

    中途採用者に対する能力評価制度、賃金決定基準、処遇等の雇用管理制度が計画通りに整備されていることを確認します。

  3. 3

    支給対象措置の実施

    ①中途採用率20ポイント以上拡大(2人以上採用)、②45歳以上初採用、③情報公表+10人以上採用(中小企業2人以上)のいずれかを実施します。

  4. 4

    支給申請(中途採用拡大助成)

    計画期間終了後6か月経過した日の翌日から2か月以内に、必要書類を添えて管轄労働局に支給申請を行います。

  5. 5

    助成金の受給

    審査の上、助成金が支給されます。また生産性向上の条件を満たすと、3年度後に追加助成を申請できます。

  6. 6

    生産性向上助成の申請(オプション)

    計画初年度と3年度後の生産性を比較し、6%以上向上していれば、3年度後会計年度末日の翌日から5か月以内に追加助成を申請できます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 中途採用計画届(所定様式)
  • 雇用管理制度に関する書類(能力評価制度、賃金決定基準、処遇等の説明資料)
  • 支給対象者の雇用契約書
  • 労働者名簿および給与台帳
  • 助成金申請書(所定様式)
  • 生産性向上助成申請時:決算書(会計年度ごと)、売上高および従業員数を示す書類
  • 登記事項証明書(法人の場合)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 中小企業と大企業で支給対象者の人数要件は異なりますか?
A. はい、異なります。情報公表+中途採用者数拡大の場合、大企業は10人以上の採用が必要ですが、中小企業は2人以上の採用で対象となります。その他の措置(①中途採用率拡大、②45歳以上初採用)の要件は企業規模による違いはありません。
Q. 中途採用率の20ポイント拡大とは、具体的にどの程度の採用が必要ですか?
A. 中途採用率=中途採用者数÷採用者総数で計算されます。例えば、過去3年の平均中途採用率が30%だった場合、計画期間中に50%以上に拡大させる必要があります。同時に計画期間中に2人以上の中途採用が必須です。詳細は労働局にお問い合わせください。
Q. 支給申請の期限に遅れた場合はどうなりますか?
A. 支給申請は、計画期間終了後6か月経過した日の翌日から2か月以内と定められています。この期限を超えると原則として申請できなくなる可能性があります。期限厳守が重要です。
Q. 生産性向上助成を受けるための生産性6%向上の基準は何ですか?
A.
Q. 45歳以上初採用の場合、その方が6か月以内に離職したら助成金は受給できませんか?
A. 支給申請時点での雇用状況が要件です。通常、助成金は雇入れ日から6か月経過後に申請するため、その期間の雇用継続が前提となります。詳細は労働局にご確認ください。
Q. 複数の支給対象措置を同時に実施できますか?
A. 原則として、中途採用計画期間内に①~③のいずれか1つの措置を選択して実施します。ただし実施内容や企業の状況によっては労働局に相談が可能です。

活用例

新卒採用から中途採用へのシフト(製造業)

従来新卒採用が95%だった機械製造企業が、経験者採用を強化し、計画期間中に中途採用率を75%まで拡大。同時に能力評価制度と処遇制度を整備し、経験者に見合った賃金体系を導入しました。

シニア人材の初採用による人手不足解決(小売業)

これまで30~40代の中年層を採用していなかった食品小売店が、45歳以上の求職者を初めて雇い入れ。柔軟なシフト制度と適切な職場環境整備により、人手不足を解消しました。

転職者向け採用情報の公表と採用拡大(IT企業)

WebサイトやSNSで転職者向けの採用情報を公表し、業界経験者の応募を促進。計画期間中に10人以上の中途採用に成功し、開発チームの即戦力化を実現しました。

育児復帰者の採用による多様性推進(医療法人)

育児で職場を離れた看護師やケアワーカーの採用を拡大し、柔軟な勤務制度を新たに整備。多様なキャリア背景を持つスタッフの活躍により、サービス品質の向上と職場定着率の改善を実現しました。

地方への人材移住促進と定着(建設業)

都市部からのIターン人材を積極採用し、中途採用計画を立案。移住者向けの住宅支援と処遇改善により、中途採用率を大幅に拡大し、地域建設産業の担い手確保に貢献しました。

対象者条件(詳細解説)

本助成金の対象事業主は、以下の条件を満たす必要があります。(1)中途採用者の能力評価制度、賃金決定基準、昇進・昇給基準、配置・配転基準等、雇用管理制度を明確に整備・運用していること。(2)中途採用計画を労働局に提出し、計画期間(通常1年以上)を設定していること。(3)以下のいずれかの措置を実施していること:①計画期間中に2人以上の中途採用を行い、中途採用率を前年度比20ポイント以上拡大させる、②雇用契約時点で45歳以上の求職者を初めて雇い入れる、③中途採用に関する定量・定性情報を公表した上で、計画期間中に大企業は10人以上、中小企業は2人以上の支給対象者を雇い入れる。(4)中途採用者の離職率が一定水準以下であること。(5)申請時点で雇用保険の適用事業所であり、社会保険に加入していることなどが一般的な要件とされています。詳細は公式ページで確認してください。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

(1)中途採用計画を労働局またはハローワークに提出 (2)中途採用計画により、中途採用者の雇用管理制度を整備するとともに、次の①、②または③のいずれかの措置を実施 ①中途採用計画期間に中途採用により2人以上雇い入れ、かつ、中途採用計画期間中の中途採用率から、計画期間の初日の前日から過去3年間における中途採用率を減じた値を20ポイント以上とする ②中途採用計画期間中に雇入れ時の年齢が45歳以上の者を初めて雇い入れる ③中途採用計画期間中、中途採用に係る定量及び定性情報を公表した事業所が中途採用計画期間内に支給対象者を10人以上(中小企業事業主は2人以上)雇い入れ、中途採用計画期間前と比較して上回っていること (3)支給を受けようとする区分に応じ、それぞれ次の期限までに必要な書類を添えて管轄の労働局へ支給申請を行う。 (中途採用率の拡大) 中途採用計画期間の終了日から起算して6か月を経過する日の翌日から2か月以内 (45歳以上の方の初採用) 支給対象者の雇入れ日から(※1)起算して6か月経過する日の翌日から2か月以内 (※1)支給対象者が複数名の場合は、雇入れ日が最も早い方の雇入れ日を基準とする。 (情報公表+中途採用者数の拡大) ア 中途採用者数拡大助成  支給対象者の雇入れ日から(※2)起算して6か月経過する日(※3)の翌日から2か月以内 (※2)支給対象者が複数名の場合は、雇入れ日が最も早い方の雇入れ日を基準とする。 (※3)当該日が計画期間末日以前の場合は、計画期間の末日 イ 定着助成  アの支給申請の期間の6か月後の期間 (4)中途採用拡大助成を受給したのち、中途採用計画期間の初日が属する会計年度の前年度とその3年度後の会計年度の生産性を比較して、その生産性が6%以上向上していた場合に、3年度後の会計年度の末日の翌日から5か月以内に労働局またはハローワークに支給申請し、助成金(生産性向上助成)を受給

詳細説明

対象者・条件

対象者
中途採用者の能力評価、賃金、処遇等の雇用管理制度を整備した上で、中途採用者の採用を拡大(①中途採用率の拡大、②45歳以上の方の初採用または③情報公表+中途採用者数の拡大)させた事業主(一定期間経過後に生産性が向上した事業主には追加助成あり)
対象地域
全国

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