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農商工等連携の支援
中小企業庁
- 対象地域
- 全国
概要
中小企業者と農林漁業者とが連携して行う事業活動を支援するために、法的措置や予算措置、金融措置などにより総合的な支援を展開します。 中小企業者と農林漁業者とが連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して行う新商品、新サービスの開発等を行う際、「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(農商工等連携促進法)」に基づく支援等を受けることができます。
活用目的
○「農商工等連携事業計画」および「農商工等連携支援事業計画」を作成し、経済産業局等の担当部局に申請して下さい。 ※「農商工等連携事業計画」を作成する際には、全国10カ所に設置されている中小企業基盤整備機構の地域本部・事務所において、支援を受けることができます(新事業創出支援事業)。 **■農商工連携を活用した新たな事業創出及び販路開拓等の取組に対するその他支援** ○農商工連携型地域中小企業応援ファンド
詳細説明
①農商工等連携促進法に基づいて、中小企業者と農林漁業者が連携して新商品・新サービスの開発等を行う「農商工等連携事業計画」を共同で作成し、認定を受けると、各種支援施策をご利用になれます。
なお、個別の支援策ごとに支援機関の審査や確認が必要となります。
(1)マーケティング等の専門家による支援(新事業創出支援事業)
事業計画作成から試作品開発、販路開拓まで専門家による一貫した支援が受けられます。
(2)政府系金融機関による融資制度等(海外展開に伴う資金調達支援を含む)
設備資金および長期運転資金について融資される制度があります。
(3)信用保証の特例(海外展開に伴う資金調達支援)
保証限度額の拡大等の特例が適用されます。
(4)食品等流通合理化促進機構による債務保証等
食品関係の事業を行う場合は、必要な資金の借入に対し債務保証等を受けられます。
(5)農業改良資金融通法、林業・木材産業改善資金助成法、沿岸漁業改善資金助成法の特例
認定を受けた中小企業者が、農林漁業者が行う農業改良措置等を支援する場合に、農業改良資金等の融資制度の対象とし、計画の認定を受けた中小企業者または農林漁業者が当該計画に基づいて行う事業に必要な農業改良資金等の償還期間および据置期間を延長します(償還期間:10年→12年、据置期間:3年→5年)。
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②農商工等連携促進法に基づいて、一般社団・財団法人やNPO法人が、中小企業者と農林漁業者との連携を支援する「農商工等連携支援事業計画」を作成し、認定を受けると、保証の支援施策をご利用になれます。
(1)信用保証の特例
認定を受けた一般社団・財団法人やNPO法人は、信用保証協会の保証対象となります。
対象者・条件
- 対象者
- ①農商工等連携により新たな事業活動を展開しようとする中小企業者であって、農商工等連携促進法に基づき「農商工等連携事業計画」を作成し、国の認定を受けた者 ②中小企業者と農林漁業者との交流機会の提供、中小企業者等に対する農商工等連携に関する指導等を行う、一定の要件を満たす一般社団・財団法人またはNPO法人であって、農商工等連携促進法に基づき「農商工等連携支援事業計画」を作成し、国の認定を受けた者
- 対象地域
- 全国
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