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募集中 その他

農商工等連携の支援

中小企業庁

対象地域
全国

概要

中小企業者と農林漁業者とが連携して行う事業活動を支援するために、法的措置や予算措置、金融措置などにより総合的な支援を展開します。 中小企業者と農林漁業者とが連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して行う新商品、新サービスの開発等を行う際、「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(農商工等連携促進法)」に基づく支援等を受けることができます。

この補助金のポイント(AI 要約)

中小企業者と農林漁業者が連携して新商品・新サービス開発に取り組む事業を支援する制度です。農商工等連携促進法に基づき事業計画の認定を受けると、専門家によるマーケティング支援、政府系金融機関の融資、信用保証の特例、農業改良資金等の融資期間延長など多角的な支援が受けられます。中小企業者向けと支援団体(一般社団・財団法人、NPO法人)向けの2つのスキームがあり、全国で対応しています。詳細は経済産業局等の担当部局へご確認ください。

こんな事業者におすすめ

製造業と農産物を組み合わせる中小企業

地域の農産物を活用した加工食品の開発に取り組む製造業者。農業者と協力して付加価値の高い新商品を開発し、販路拡大を目指す事業者が対象です。

地域農業の6次産業化を推進する農業者グループ

農産物の生産だけでなく加工・販売まで手がけたい農業者が、食品メーカーや流通業者と連携して事業展開する場合に適しています。

林産物を活用する製造・流通事業者

木材や林産物を原料とする製品開発に取り組む事業者。地域林業者との連携により安定的な原料調達と新商品開発を実現できます。

水産物の販売・加工を行う流通事業者

漁業者と連携して水産物の加工品開発や販路開拓に取り組む事業者。沿岸漁業との連携による新事業創出が可能です。

農商工連携の支援を行うNPO・法人

中小企業者と農林漁業者の交流機会提供や指導を行うNPO法人や一般社団法人。支援事業計画の認定により融資の信用保証を受けられます。

申請ステップ

  1. 1

    事業計画の作成準備

    中小企業者と農林漁業者が連携する新事業の内容、マーケティング戦略、資金計画などを整理します。中小企業基盤整備機構の地域本部・事務所で専門家による支援を受けることができます。

  2. 2

    農商工等連携事業計画の作成

    連携相手との役割分担、新商品・新サービスの内容、事業実行スケジュール、資金計画などを記載した計画書を作成します。支援機関の指導を受けながら進めることが重要です。

  3. 3

    認定申請書の提出

    作成した事業計画を経済産業局等の担当部局に提出します。提出先は地域ごとに異なるため、事前に確認が必要です。

  4. 4

    国による計画認定審査

    提出された計画が農商工等連携促進法の要件を満たしているか、事業の実現可能性などについて国が審査します。

  5. 5

    認定取得

    審査に合格すると農商工等連携事業計画の認定を受けます。この認定により各種支援施策の活用が可能になります。

  6. 6

    各支援施策の申請

    融資、信用保証、専門家支援など、個別の支援施策ごとに各支援機関に申請します。各機関の審査を受ける必要があります。

  7. 7

    事業の実行と報告

    認定を受けた計画に基づいて事業を実行します。進捗状況を支援機関に報告し、必要に応じて計画の変更申請を行います。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 農商工等連携事業計画書(認定申請書)
  • 連携する農林漁業者との基本合意書または覚書
  • 中小企業者の登記事項証明書
  • 中小企業者の直近3期分の決算書(個人事業主は確定申告書)
  • 農林漁業者の確認書類(経営概要など)
  • 新商品・新サービスの開発計画書
  • 資金計画書・収支計画書
  • 代表者の身分証明書
  • 融資申請の場合:担保・保証人関連書類

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 農商工等連携事業計画の認定を受けるにはどのような要件が必要ですか?
A. 中小企業者と農林漁業者が共同で新商品・新サービスの開発等に取り組むこと、事業計画が実現可能であること、農林漁業者の経営資源と中小企業者の技術・ノウハウが有効に活用されることなどが求められます。詳細は経済産業局等でご確認ください。
Q. 専門家による支援はどの段階から受けられますか?
A. 事業計画作成の段階から試作品開発、販路開拓に至るまで、一貫した支援が受けられます。中小企業基盤整備機構の地域本部・事務所で支援を申請できます。
Q. 融資を受ける場合の融資額や金利はどのようになりますか?
A. 融資制度は政府系金融機関によるもので、設備資金および長期運転資金が対象です。具体的な融資額や金利条件については、各金融機関にお問い合わせください。
Q. 認定を受けた後、計画を変更する場合はどうしますか?
A.
Q. 一般社団法人やNPO法人が支援事業計画の認定を受けるメリットは何ですか?
A. 認定を受けると、信用保証協会の保証対象となり、中小企業者と農林漁業者との連携支援に必要な資金の借入が円滑になります。
Q. 海外展開を予定している場合の支援はありますか?
A. 海外展開に伴う資金調達について、政府系金融機関による融資制度と信用保証の特例(保証限度額の拡大等)が利用できます。詳細は支援機関にご相談ください。

活用例

地域野菜を活用した冷凍食品開発

青果卸売業者が地域の農業者と組み、季節野菜を使用した冷凍・中食向け加工食品を開発。マーケティング支援により学校給食や飲食チェーン店での販売ルート開拓に成功した事例です。

果物加工品の商品化と販路拡大

食品製造企業が果樹農家と提携し、規格外品を活用したジャムやドライフルーツを開発。融資による設備投資と信用保証により生産規模を拡大し、オンライン販売にも進出した事例。

木製工芸品の商品企画・販売

工芸品製造業者が林業事業体と協力し、地域材を使用した新しい木工製品を開発。専門家の販売戦略支援により百貨店やギフト市場での販売を実現した事例です。

水産物の付加価値商品化

水産加工企業が地元漁業者と連携し、地魚を活用した燻製やオイル漬けなどの高付加価値商品を開発。信用保証の特例により設備資金を調達し、輸出販売まで拡大した事例。

農業者支援事業を行うNPO法人の融資確保

農商工連携を仲介するNPO法人が支援事業計画の認定を受け、中小企業と農業者のマッチング事業を展開。信用保証を受けることで運営資金の借入が容易になった事例です。

対象者条件(詳細解説)

対象者は2つのカテゴリに分かれます。①中小企業者と農林漁業者の連携による新事業展開:中小企業基本法で定める中小企業者(製造業は資本金3億円以下等)と、農業・林業・漁業を営む個人または法人が共同で農商工等連携事業計画を作成し、経済産業局等から認定を受けた者が対象です。②農商工等連携支援事業:中小企業者と農林漁業者の交流機会提供や指導を行う一般社団・財団法人またはNPO法人で、農商工等連携支援事業計画を作成し国の認定を受けた者が対象となります。いずれも各支援機関の個別審査を経た上で、各種支援施策が利用可能になります。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

○「農商工等連携事業計画」および「農商工等連携支援事業計画」を作成し、経済産業局等の担当部局に申請して下さい。  ※「農商工等連携事業計画」を作成する際には、全国10カ所に設置されている中小企業基盤整備機構の地域本部・事務所において、支援を受けることができます(新事業創出支援事業)。 **■農商工連携を活用した新たな事業創出及び販路開拓等の取組に対するその他支援** ○農商工連携型地域中小企業応援ファンド

詳細説明

①農商工等連携促進法に基づいて、中小企業者と農林漁業者が連携して新商品・新サービスの開発等を行う「農商工等連携事業計画」を共同で作成し、認定を受けると、各種支援施策をご利用になれます。 なお、個別の支援策ごとに支援機関の審査や確認が必要となります。 (1)マーケティング等の専門家による支援(新事業創出支援事業) 事業計画作成から試作品開発、販路開拓まで専門家による一貫した支援が受けられます。 (2)政府系金融機関による融資制度等(海外展開に伴う資金調達支援を含む) 設備資金および長期運転資金について融資される制度があります。 (3)信用保証の特例(海外展開に伴う資金調達支援) 保証限度額の拡大等の特例が適用されます。 (4)食品等流通合理化促進機構による債務保証等 食品関係の事業を行う場合は、必要な資金の借入に対し債務保証等を受けられます。 (5)農業改良資金融通法、林業・木材産業改善資金助成法、沿岸漁業改善資金助成法の特例 認定を受けた中小企業者が、農林漁業者が行う農業改良措置等を支援する場合に、農業改良資金等の融資制度の対象とし、計画の認定を受けた中小企業者または農林漁業者が当該計画に基づいて行う事業に必要な農業改良資金等の償還期間および据置期間を延長します(償還期間:10年→12年、据置期間:3年→5年)。 <br> ②農商工等連携促進法に基づいて、一般社団・財団法人やNPO法人が、中小企業者と農林漁業者との連携を支援する「農商工等連携支援事業計画」を作成し、認定を受けると、保証の支援施策をご利用になれます。 (1)信用保証の特例 認定を受けた一般社団・財団法人やNPO法人は、信用保証協会の保証対象となります。

対象者・条件

対象者
①農商工等連携により新たな事業活動を展開しようとする中小企業者であって、農商工等連携促進法に基づき「農商工等連携事業計画」を作成し、国の認定を受けた者 ②中小企業者と農林漁業者との交流機会の提供、中小企業者等に対する農商工等連携に関する指導等を行う、一定の要件を満たす一般社団・財団法人またはNPO法人であって、農商工等連携促進法に基づき「農商工等連携支援事業計画」を作成し、国の認定を受けた者
対象地域
全国

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