新型コロナウイルスに関する緊急労働相談ダイヤル
東京都
- 対象地域
- 東京都
概要
新型コロナウイルス感染症に関する解雇・雇止め・内定取消し、休暇や休業とそれに伴う賃金の取扱い、職場のハラスメント(「リモートハラスメント」も含みます)等に関するご相談をお受けします。
この補助金のポイント(AI 要約)
東京都が実施する新型コロナウイルス関連の緊急労働相談ダイヤルです。東京都内の事業主および労働者を対象に、解雇・雇止め・内定取消し、休暇・休業に伴う賃金問題、職場ハラスメント(リモートハラスメント含む)など、コロナ関連の労働トラブルについて無料で相談できます。東京都ろうどう110番(0570-00-6110)で平日9時~20時、土曜9時~17時に受け付けており、専門家による助言が得られます。補助金ではなく相談窓口サービスのため、費用負担はありません。
こんな事業者におすすめ
コロナ禍での経営判断に悩む事業主
新型コロナウイルスの影響で従業員の雇止めや給与調整を検討している事業主。労働法上の適切な手続きや従業員への説明方法について助言を求めている層向け。
解雇・休業を告げられた労働者
突然の解雇通知や雇止め、休業に伴う賃金減額を受けた労働者。自らの権利や会社側の対応が妥当かを確認したい層向け。
職場のハラスメント被害者
リモートワーク下でのハラスメントや職場内でのコロナ関連いじめを受けている労働者。相談・対応策について助言を求める層向け。
内定取消しを受けた新卒者
新型コロナウイルスを理由に企業から内定を取り消された新卒予定者。自らの権利や取消しの妥当性を確認したい層向け。
有給休暇・休業手当の扱いに疑問を持つ労働者
会社から告げられた有給休暇の取り扱いや休業手当が労働法上正当か判断できない労働者。専門家による確認・助言を求める層向け。
申請ステップ
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1
相談窓口の確認
東京都労働相談情報センターの電話番号「0570-00-6110(東京都ろうどう110番)」を確認します。相談時に「新型コロナウイルス関連の相談」とお伝えください。
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2
営業時間の確認
相談受付時間は平日9時~20時、土曜9時~17時です。都合のつく時間帯での電話をご検討ください。日曜・祝日は受け付けていません。
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3
相談内容の整理
電話前に相談したい内容(解雇、休業、賃金、ハラスメント等)を簡潔にまとめておくと、スムーズに専門家による助言が受けられます。
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4
電話相談の実施
0570-00-6110に電話し、「新型コロナウイルス関連の相談」と伝えたうえで、具体的な労働問題について相談します。無料です。
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5
助言・指導の受領
東京都労働相談情報センターの職員から、労働法に基づいた助言や適切な対応方法についての指導を受けます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
よくある質問
- Q. この相談は無料ですか?
- A. はい、完全無料です。この緊急労働相談ダイヤルはサービスのため、相談料金や手数料は一切かかりません。東京都内にお住まい・お勤めの事業主および労働者であれば、誰でも利用できます。
- Q. どのような相談内容に対応していますか?
- A. 解雇・雇止め・内定取消し、有給休暇の取り扱い、休業に伴う賃金支払い、リモートハラスメントを含む職場ハラスメント、退職に関することなど、新型コロナウイルス関連の労働問題全般に対応しています。
- Q. 東京都外に住んでいても相談できますか?
- A. この相談窓口は東京都内の事業主および働く方を対象としています。東京都外の方は、お住まいの都道府県の労働相談窓口へのご相談をおすすめします。
- Q. 相談内容の秘密は守られますか?
- A. はい、相談内容は厳密に守秘されます。個人情報や相談内容が第三者に漏らされることはありませんので、安心してご相談ください。
- Q. 休日や夜間でも相談できますか?
- A. 受付時間は平日9時~20時、土曜9時~17時です。日曜・祝日は受け付けていません。対応時間外の相談については、別途ご確認ください。
- Q. 具体的な法律相談や争訴支援も受けられますか?
- A. このダイヤルは初期相談・助言窓口です。より専門的な法律相談や調停・争訴対応が必要な場合は、弁護士や労働局の斡旋制度の利用をおすすめします。
活用例
解雇通知後の相談
コロナ禍の業績悪化で突然解雇を告げられた労働者が、「解雇予告期間なしの即日解雇は法的に妥当か」「解雇予告手当の支払い義務があるか」について相談し、適切な対応策を受け取る例。
賃金・休業手当の計算相談
会社から提示された休業手当の額が妥当かどうか不明な場合、「基準内賃金の60%以上の支払い義務があるか」などについて確認し、労働基準法に基づいた正当な金額を学ぶ例。
リモートハラスメント対応
リモートワーク中に上司から不適切な言動や長時間の監視を受けている労働者が、「これはハラスメントに該当するか」「どう対応すべきか」について相談する例。
雇止めの妥当性判断
契約社員・派遣社員としてコロナを理由に雇止めを告げられた労働者が、「予告なしの雇止めは違法か」「補償や手当は必要か」について専門家に確認する例。
内定取消し対応相談
新型コロナウイルスを理由に企業から内定を取り消された新卒予定者が、「内定取消しは法的に認められるか」「損害賠償請求は可能か」について相談する例。
対象者条件(詳細解説)
この相談窓口は、東京都内に住所または事業所を有する事業主および労働者(正社員、契約社員、派遣社員、パートタイマー等の雇用形態を問わず)を対象としています。新型コロナウイルスに関連した労働問題全般が相談対象となり、解雇・雇止め・内定取消し、有給休暇や休業に関する賃金問題、職場ハラスメント(リモートハラスメント含む)、退職に関する相談など、コロナ関連の労働トラブル全般に対応しています。年齢、勤続年数、企業規模による制限はなく、すべての事業主・労働者が利用可能な無料の相談窓口です。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
「新型コロナウイルス関連の相談」とお伝えください。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 東京都内の事業主や働く方々
- 対象地域
- 東京都
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公開日: