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募集中 その他

厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定について

厚生労働省

対象地域
全国

概要

新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、令和4年8月から令和4年12月までの間に休業により報酬が著しく下がった方について、一定の条件に該当する場合は、事業主の届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能とする措置を講じていましたが、令和4年12月を急減月とする申請まで延長したうえで終了します。

この補助金のポイント(AI 要約)

新型コロナウイルス感染症の影響により令和4年4月〜12月に休業して報酬が著しく低下した被保険者が対象です。通常は4ヶ月目に改定される健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、事業主の届出により翌月から特例改定できます。対象者は報酬低下月の翌月以降の保険料が改定対象となり、令和4年12月を急減月とする申請は令和5年2月末までの申請が必要です。同一被保険者による複数回申請は不可であり、本人の書面同意が必須条件となります。

こんな事業者におすすめ

飲食業の従業員

新型コロナの影響で営業時間短縮や休業を余儀なくされ、シフト減少により報酬が大幅に低下した飲食店勤務者。本措置で適切な保険料負担への調整が可能です。

宿泊業の従業員

感染拡大による予約キャンセルで休業が増え、給与が2等級以上低下した宿泊施設勤務者。報酬低下に基づく保険料の特例改定で負担軽減が期待できます。

観光関連産業の従業員

外出自粛やイベント中止により時間単位の休業が続き、報酬が著しく低下した観光ガイドやツアー企画者。本特例で保険料を見直すことができます。

小売業の短時間勤務者

営業再開に伴う営業時間制限で勤務時間が減少し報酬が低下した小売店勤務者。標準報酬月額の特例改定で適正な保険料へ調整が可能です。

申請ステップ

  1. 1

    対象要件の確認

    被保険者が新型コロナの影響による休業で報酬が2等級以上低下し、固定的賃金の変動がないなど対象条件をすべて満たしているか確認します。

  2. 2

    本人同意の取得

    改定後の標準報酬月額に基づき傷病手当金・出産手当金・年金額が算出されることを説明し、被保険者本人から書面による事前同意を得ます。

  3. 3

    必要書類の準備

    月額変更届(特例改定用)と申立書を日本年金機構ウェブサイトからダウンロードし、必要事項を記入・作成します。

  4. 4

    書類の提出

    完成した月額変更届と申立書を、管轄の年金事務所へ郵送または窓口で提出します。健康保険組合加入の場合は組合へ提出します。

  5. 5

    改定の適用

    年金事務所での審査後、承認されれば報酬低下月の翌月から標準報酬月額が改定され、保険料が変更されます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 月額変更届(特例改定用)
  • 申立書
  • 被保険者本人の書面同意書
  • 給与明細等報酬低下を証する書類(休業期間中のもの)
  • 事業主の届出書類

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. この特例措置はいつまで申請できますか?
A. 令和4年10月または11月を急減月とする場合は令和5年1月末、令和4年12月を急減月とする場合は令和5年2月末までです。期限を過ぎた申請は対象外となりますのでご注意ください。
Q. 同じ被保険者で複数回の申請はできますか?
A. いいえ、できません。本特例措置では対象者①と②のそれぞれで1回ずつ、最大2回まで申請が可能ですが、同一の急減月での複数申請はできません。
Q. 固定的賃金が変わらなくても対象になりますか?
A. はい、対象になります。変動がなくても休業により支払われた報酬の総額に基づいて標準報酬月額が2等級以上低下していれば、条件を満たせば対象となります。
Q. 健康保険組合に加入している場合、申請先はどこですか?
A. 厚生年金保険は年金事務所へ申請しますが、健康保険料の標準報酬月額特例改定は健康保険組合が申請窓口となります。事前に組合に確認してください。
Q. 傷病手当金や年金額がどう変わるか心配です。
A. 本特例改定により改定後の低い標準報酬月額に基づいて傷病手当金・出産手当金・年金額が算出されます。この点について十分理解し、書面で同意することが申請要件です。
Q. 遡及申請はいつまでできますか?
A. 期限内であれば遡及して申請できますが、給与事務の複雑化を避けるため、できるだけ速やかな提出が望まれます。詳細は年金事務所にご相談ください。

活用例

飲食店従業員の給与減少への対応

飲食店が時短営業となり、時給制従業員の月間勤務時間が大幅に減少。令和4年5月の報酬が既存標準報酬月額より2等級以上低下したため、特例改定を申請し、6月から保険料が調整されました。

宿泊施設での休業対応

宿泊施設が休業となり、正社員の報酬が著しく低下。本人の同意を得て令和4年9月を急減月として特例改定を申請し、10月から標準報酬月額が改定されました。

時間単位休業への対応

製造業で新型コロナ感染者発生により時間単位の休業が複数日生じ、報酬が低下。令和4年11月を対象として月額変更届を提出し、12月から保険料が改定されました。

事業主による速やかな対応

教育関連事業者が従業員の報酬低下を確認後、速やかに従業員から同意書を取得し、管轄年金事務所へ月額変更届を郵送。1か月程度で改定が完了しました。

複数月対象者による段階的申請

令和4年5月に報酬低下した被保険者が第1回申請を行い、その後令和4年11月に再び報酬が低下した場合、対象者①と②として最大2回の申請が可能です。

対象者条件(詳細解説)

本特例措置の対象者は、以下の2つのカテゴリーに分かれます。【対象者①】令和4年4月〜7月に新型コロナの影響で休業(時間単位を含む)があり報酬が著しく低下した方。【対象者②】令和4年8月〜12月に同様の事由で報酬が著しく低下した方。いずれの場合も、(1)新型コロナによる休業で報酬が低下したこと、(2)その月の報酬額に基づく標準報酬月額が既存のものより2等級以上低下していること(固定的賃金の変動がない場合も含む)、(3)被保険者本人が改定内容と傷病手当金・出産手当金・年金額の変更について書面で事前同意していることの3要件をすべて満たす必要があります。申請期限は令和4年10月〜11月の急減月の場合は令和5年1月末、12月の場合は2月末です。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

### 【申請手続について】 月額変更届(特例改定用)に申立書を添付し管轄の年金事務所に申請してください。 ※管轄の年金事務所へ郵送してください。(窓口へのご提出も可能です。) ※届書および申立書については日本年金機構ウェブサイトからダウンロードできます。 ※本特例措置は、対象となる方①と②のそれぞれで1回ずつ申請を行うことができます。 ※健康保険組合に加入の場合は、健康保険料の標準報酬月額の特例改定の申請先は健康保険組合になります。

詳細説明

【対象となる保険料】 休業により報酬が急減した月の翌月以降の保険料が対象となります。 ※上記2に該当する場合は、令和4年10月または同年11月までを急減月とするものは令和5年1月末まで、令和4年12月を急減月とするものは令和5年2月末までに届出があったものが対象となります。 ※いずれも、それまでの間は遡及して申請が可能ですが、給与事務の複雑化等への影響を最小限とするため、改定をしようとする場合はできるだけ速やかに提出をお願いします。 ※本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請することはできません。

対象者・条件

対象者
### 【対象となる方①】(それぞれ(1)から(3)のすべてに該当する方が対象) 1.令和4年4月から同年7月までの間に休業により報酬が著しく低下した方の特例 (1)新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、報酬が著しく低下した月が生じた方 (2)著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方 ※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。 (3)本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している ※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金および年金の額が算出されることへの同意を含みます。) ### 【対象となる方②】(それぞれ(1)から(3)のすべてに該当する方が対象) 2.令和4年8月から同年12月までの間に休業により報酬が著しく低下した方の特例 上記1の(1)から(3)と同様の条件となります。 ※なお、令和4年12月を急減月とする標準報酬の特例改定をもって、新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者等に係る特例措置は終了となります。
対象地域
全国

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