小規模企業共済制度の災害時貸付
中小企業庁
- 対象地域
- 山形県/東京都 他9地域
概要
豪雨や台風、大雪等の被害を受けた、災害救助法適用地域の小規模企業共済の契約者に対し、独立行政法人中小企業基盤整備機構が原則として即日かつ低利で融資を行います。
この補助金のポイント(AI 要約)
小規模企業共済の契約者を対象とした災害時貸付制度です。豪雨や台風、大雪などで災害救助法適用地域に被害を受けた事業所の復旧資金として、年0.9%の低利融資が受けられます。貸付限度額は1,000万円(共済掛金総額の7~9割の範囲内)で、貸付金額が500万円以下なら3年、505万円以上なら5年の償還期間です。担保・保証人不要で、必要書類が整えば原則即日融資が可能。商工組合中央金庫で申込できます。
こんな事業者におすすめ
災害被害を受けた小売店舗経営者
豪雨や台風で店舗が浸水被害を受けた小売業の小規模企業共済契約者。在庫や什器などの資産の復旧、営業再開に必要な資金が必要な場合、低利融資で経営の立て直しを支援します。
売上減少に直面した飲食店経営者
大雪や豪雨の影響で1ヶ月間の売上が前年比で減少する見込みの飲食店経営者。運転資金や従業員給与の確保が必要な場合、速やかな融資で経営の継続をサポートします。
事業所が被害を受けた製造業経営者
災害により工場や事業所が半壊以上の被害を受けた製造業の小規模企業共済契約者。設備修復や事業再開に必要な資金を、低利で借入できます。
主要資産の被害を受けたサービス業経営者
浸水や倒壊で営業に必要な主要資産に被害を受けたサービス業経営者。復旧資金を速やかに調達し、営業再開を実現できます。
申請ステップ
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1
災害被害の確認と被災証明の取得
災害救助法適用地域であることを確認し、商工会や商工会議所から被災証明願または罹災証明書を取得します。全壊・流失・半壊・床上浸水などの被害、または売上減少が見込まれることを証明してもらいます。
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2
共済契約者であることの確認
小規模企業共済の契約者番号や共済手帳など、契約者であることを証明する書類を用意します。共済掛金の納付総額の7~9割の範囲内での借入限度額を把握しておきます。
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3
必要書類の準備
本人確認書類(運転免許証など)、印鑑登録証明書(3ヶ月以内の原本)、実印、借入金額に応じた収入印紙を準備します。全ての書類を揃えることで即日融資の対象となります。
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4
商工組合中央金庫への申込
本・支店の窓口に被災証明書やその他必要書類を持参して申込みます。登録窓口での申込であれば、これらの書類が揃っていれば原則即日融資を受けることができます。
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5
融資実行と償還計画の確認
融資が実行されたら、償還期間と償還方法を確認します。貸付金額に応じた3年または5年の償還期間で、6ヶ月ごとの元金均等割賦で返済していきます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 小規模企業共済契約締結証書(共済手帳)または共済契約者番号記載書類
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
- 印鑑登録証明書(3ヶ月以内発行の原本)
- 実印
- 被災証明願または罹災証明書
- 借入金額に応じた収入印紙
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 災害を受けていなくても借入できますか?
- A. いいえ、この制度は災害救助法適用地域で、実際に被害を受けた小規模企業共済の契約者が対象です。全壊・流失・半壊・床上浸水などの被害を受けているか、またはその災害の影響で1ヶ月間の売上高が前年同月比で減少することが見込まれる必要があります。
- Q. いくらまで借入できますか?
- A. 貸付限度額は1,000万円ですが、実際の借入限度額は、あなたが小規模企業共済に納付した掛金総額の7~9割の範囲内となります。詳細は中小企業基盤整備機構に確認してください。
- Q. 金利はいくらですか?
- A. 貸付利率は年0.9%です。この災害時貸付は低利での融資設計となっており、通常の融資と比べて負担が少なくなっています。
- Q. 何年で返済する必要がありますか?
- A. 貸付金額が500万円以下の場合は3年、505万円以上の場合は5年の償還期間です。6ヶ月ごとに元金均等割賦で返済していきます。
- Q. 保証人は必要ですか?
- A. いいえ、この制度では担保・保証人は不要です。小規模企業共済の契約者であることと被災証明があれば、申込できます。
- Q. どこで申込できますか?
- A. 商工組合中央金庫の本・支店で申込できます。登録窓口での申込であれば、必要書類が整っていれば原則即日融資が実行されます。
活用例
台風による店舗浸水の復旧資金
台風で小売店舗が床上浸水し、商品やレジスター等が被害を受けたケース。復旧に300万円必要な場合、年0.9%、3年返済で融資を受け、3ヶ月以内の営業再開を実現。金利負担も最小限です。
大雪による売上減少への運転資金確保
記録的大雪で事業所周辺の交通が遮断され、翌月の売上が前年同月比40%減少する見込みのサービス業。500万円の運転資金を即日融資で確保し、従業員給与や仕入代金を支払うことができます。
工場半壊後の設備復旧資金
豪雨で工場の一部が半壊し、生産機械の修復に700万円が必要な製造業経営者。5年かけて返済する計画で、低利融資を受けて生産能力を回復させ、事業継続を実現できます。
複合災害による複数施設の修復
台風と豪雨の複合災害で、複数の事業所が被害を受けた場合、被災状況を証明することで、最大1,000万円の範囲内での融資を受け、全施設の復旧資金に充当できます。
対象者条件(詳細解説)
この制度の対象者は、小規模企業共済の契約者であり、以下の全ての条件を満たす必要があります。①災害救助法が適用された災害の被災区域内に事業所を有していること。②被災区域内の事業所や主要資産が全壊・流失・半壊・床上浸水などの被害を受けているか、またはその災害の影響により1ヶ月間の売上高が前年同月に比して減少することが見込まれること。③商工会、商工会議所、中小企業団体中央会などの相当の団体から被災証明を受けていること。④小規模企業共済で50万円以上の借入限度額を有していること。なお、共済契約者が納付した掛金総額の7~9割が実際の借入限度額となります。災害直後の速やかな復旧を支援するため、必要書類さえ整えば即日融資が可能です。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
以下の書類が整っていれば、原則、即日融資が可能です。(登録窓口が商工中金の場合) * 小規模企業共済の契約者であることがわかる書類(例:共済契約締結証書(共済手帳)、中小機構からお送りした共済契約者番号の記載されている書類等) * 本人確認書類(運転免許証、健康保険証等) * 借入金額に応じた収入印紙 * 印鑑登録証明書(3か月以内発行の原本) * 実印 * 被災証明願または罹災証明書
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 50万円以上の借入れの限度額を有する共済契約者であって、災害救助法の適用される災害の被災区域内に事業所を有し、かつ、当該災害の影響により次の①または②の要件に該当し、その旨の証明を商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他相当の団体から受けていること。 ①被災区域内にある事業所または主要な資産について全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準じる被害を受けていること。 ②当該災害の影響を受けた後、原則として1月間の売上高が前年同月に比して減少することが見込まれること。
- 対象地域
- 山形県 / 東京都 / 新潟県 / 長野県 / 岐阜県 / 島根県 / 福岡県 / 佐賀県 / 熊本県 / 大分県 / 鹿児島県
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