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小規模企業共済制度の災害時貸付
中小企業庁
- 対象地域
- 山形県/東京都 他9地域
概要
豪雨や台風、大雪等の被害を受けた、災害救助法適用地域の小規模企業共済の契約者に対し、独立行政法人中小企業基盤整備機構が原則として即日かつ低利で融資を行います。
活用目的
以下の書類が整っていれば、原則、即日融資が可能です。(登録窓口が商工中金の場合) * 小規模企業共済の契約者であることがわかる書類(例:共済契約締結証書(共済手帳)、中小機構からお送りした共済契約者番号の記載されている書類等) * 本人確認書類(運転免許証、健康保険証等) * 借入金額に応じた収入印紙 * 印鑑登録証明書(3か月以内発行の原本) * 実印 * 被災証明願または罹災証明書
詳細説明
①貸付利率
年0.9%
②貸付限度額
1,000万円(ただし、共済契約者が納付した掛金の総額の7割から9割の範囲内)
③償還期間
貸付金額が500万円以下の場合は3年、貸付金額が505万円以上の場合は5年
④償還方法
6か月ごとの元金均等割賦償還
⑤担保、保証人
不要
⑥借入窓口
商工組合中央金庫本・支店
対象者・条件
- 対象者
- 50万円以上の借入れの限度額を有する共済契約者であって、災害救助法の適用される災害の被災区域内に事業所を有し、かつ、当該災害の影響により次の①または②の要件に該当し、その旨の証明を商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他相当の団体から受けていること。 ①被災区域内にある事業所または主要な資産について全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準じる被害を受けていること。 ②当該災害の影響を受けた後、原則として1月間の売上高が前年同月に比して減少することが見込まれること。
- 対象地域
- 山形県 / 東京都 / 新潟県 / 長野県 / 岐阜県 / 島根県 / 福岡県 / 佐賀県 / 熊本県 / 大分県 / 鹿児島県
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