メインコンテンツへスキップ
← 一覧に戻る
募集中 その他

日本政策金融公庫及び沖縄公庫による令和2年7月豪雨災害マル経

中小企業庁

対象地域
全国

概要

商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫等が無担保・無保証人で融資を行う制度。令和2年7月豪雨災害により被害を受けた小規模事業者の事業復旧に必要な設備資金、運転資金を支援するため、別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、直接被害を受けた者は通常の貸付金利から▲0.9%、間接的に被害を受けた者は▲0.5%引下げをする。

この補助金のポイント(AI 要約)

令和2年7月豪雨災害で被害を受けた小規模事業者を対象とした、日本政策金融公庫による特例融資制度です。商工会議所・商工会の経営指導を受けた事業者が、無担保・無保証人で最大1,000万円を融資対象としており、直接被害者は金利を3年間0.9%引き下げ、間接被害者は0.5%引き下げします。設備資金は10年以内、運転資金は7年以内の貸付期間が設定されています。事業の復旧・再建に必要な資金調達が可能です。

こんな事業者におすすめ

直接被害を受けた製造業事業者

令和2年7月豪雨で工場や設備が浸水被害を受けた小規模製造業者。罹災証明書を取得でき、商工会の経営指導を受けながら、被害設備の復旧・購入資金と運転資金を必要とする事業者。

サプライチェーン途絶の影響を受けた流通業者

豪雨で被害を受けた仕入先からの納入が途絶または遅延し、商品調達に支障が生じた小規模流通・小売業者。商工会から被害証明書を取得でき、運転資金での復旧を検討している事業者。

建築・建設関連の小規模事業者

豪雨で店舗・事務所が被害を受けた建築・工事関連の小規模事業者。設備の買い替えや修繕費用、及び事業継続に必要な運転資金の融資を希望する事業者。

農産物加工の小規模事業者

豪雨による農作物被害の影響で材料調達が困難となった食品加工・農産物加工の小規模事業者。商工会の指導下で、原材料確保や生産再開の資金を必要とする事業者。

観光・サービス業の小規模事業者

宿泊施設やレストラン、観光施設など被災地域で営業する小規模サービス業者。設備修復や営業再開のための資金調達を計画している事業者。

申請ステップ

  1. 1

    商工会議所・商工会への相談

    お近くの商工会議所または商工会を訪問し、経営指導員による経営指導を受けることから開始します。災害による被害状況を説明し、融資の必要性について相談してください。

  2. 2

    被害証明書の取得

    直接被害を受けた場合は市区町村から罹災証明書を、間接被害の場合は商工会議所・商工会から被害証明書を取得します。いずれの場合も融資申請に必須の書類となります。

  3. 3

    融資申請書の作成・提出

    商工会議所・商工会の経営指導員のサポートを受けながら、融資申請書及び事業計画書等の必要書類を作成し、日本政策金融公庫へ提出します。

  4. 4

    日本政策金融公庫による審査

    提出された申請書類に基づき、日本政策金融公庫が事業の復旧計画や返済能力について審査を行います。この期間は通常数週間を要します。

  5. 5

    融資実行

    審査結果が承認となれば、契約手続きを経て、融資金が事業者の指定口座に振込まれます。その後、金利優遇措置が適用された状態での返済が開始されます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 罹災証明書(直接被害者)または被害証明書(間接被害者)
  • 商工会議所・商工会の経営指導報告書
  • 融資申請書
  • 事業計画書
  • 最近2年分の決算書(又は月次試算表)
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 身分証明書
  • 被害状況を示す写真・見積書(必要に応じて)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 間接的な被害とはどのような場合を指しますか?
A. 直接被害を受けた事業者との取引関係により、商品・サービスの納入減少や支払い遅延などで経営に影響を受けた場合です。商工会議所・商工会が発行する被害証明書によって証明される必要があります。
Q. 融資限度額1,000万円は、複数回の申請で累積できますか?
A. 本制度の別枠1,000万円は、令和2年7月豪雨災害による特例措置として設定された融資限度額です。詳細は日本政策金融公庫に直接確認してください。
Q. すでに一般的なマル経で借入がある場合は対象外ですか?
A. 令和2年5月15日以降に一般マル経で借入をしていても、要件に合致する場合は遡及適用が可能です。商工会議所・商工会にご相談ください。
Q. 金利引き下げの3年間とはいつから起算されますか?
A. 金利引き下げは融資実行日から当初3年間が対象となります。4年目以降は標準的な経営改善利率が適用されます。詳細は契約時に確認してください。
Q. 経営指導を受けていない場合は対象になりますか?
A. 本制度は商工会議所・商工会の経営指導員による経営指導を受けることが前提条件です。指導を受けていない場合は、まず商工会議所・商工会に相談し、経営指導を開始してください。
Q. 設備資金と運転資金は両方借入できますか?
A. 本制度では設備資金と運転資金の両方の融資が可能です。ただし合計が1,000万円以内の範囲となり、各々の貸付期間が異なります。

活用例

浸水被害を受けた機械加工工場の設備復旧

豪雨で工場が浸水し、加工機械が損傷した小規模機械加工業者が、災害復旧専用融資で800万円を借入。罹災証明書と商工会の指導報告書により金利0.9%の引き下げを受け、新しい設備購入資金と2年間の据置期間で事業を再開。

サプライチェーン途絶への対応と運転資金確保

被害を受けた主要仕入先からの納入が1ヶ月途絶した食品卸業者が、商工会発行の被害証明書により間接被害として300万円を運転資金で借入。金利0.5%の引き下げにより、代替仕入先の開拓と営業継続に必要な資金を確保。

店舗修繕と商品仕入の統合ファイナンス

豪雨で小売店舗が浸水被害を受けた事業者が、設備資金400万円と運転資金600万円の計1,000万円をマル経で申請。罹災証明書と経営指導報告書により承認され、店舗改装と商品再仕入を同時に実施して営業再開。

農産物加工施設の復旧と継続的な資金確保

農産物加工工場が浸水被害を受けた小規模事業者が、設備復旧資金と当面の運転資金として総額900万円を融資申請。商工会議所の経営指導を受けながら、3年間の金利優遇により経営基盤を安定させて事業継続。

宿泊施設の改修と営業再開支援

観光地の小規模旅館が豪雨で客室設備が被害を受け、設備修復資金と営業再開までの運転資金として700万円を融資申請。罹災証明書による直接被害認定で金利0.9%引き下げを3年間受け、設備改修と営業再開を実現。

対象者条件(詳細解説)

本融資は、災害救助法が適用された県に事業所を有する小規模事業者を対象としています。直接被害者として認定されるには、令和2年7月豪雨により事業所が直接的な物理的被害を受け、市区町村から罹災証明書(名称は自治体により異なる場合あり)を取得できることが必須条件です。間接被害者として認定される場合は、直接被害を受けた事業者との取引関係が存在し、その被害により自社の事業に支障が生じていることが証明される必要があります。証明は商工会議所または商工会が発行する被害証明書等による必要があります。いずれの場合も、商工会議所・商工会の経営指導員による経営指導を継続して受けることが申請の前提条件となります。令和2年5月15日以降に一般的なマル経で既に借入をしている事業者でも、本特例措置の要件に合致する場合は遡及適用が検討される場合がありますので、商工会議所・商工会にご相談ください。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

詳細は、下記お問い合わせ先にご相談ください。

詳細説明

小規模事業者経営改善資金融資(通称:マル経)は、商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫等が無担保・無保証人で融資を行う制度 令和2年7月豪雨災害の影響を踏まえた特例措置 令和2年7月豪雨災害の影響により、被害を受けた小規模事業者の復旧に必要な設備資金や運転資金を支援するため、別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、(ア)直接被害を受けた者は経営改善利率から▲0.9%引下げ、(イ)間接的に被害を受けた者は経営改善利率から▲0.5%引下げをする 融資限度額   別枠1,000万円 貸付期間    設備資金10年以内(据置2年以内)、運転資金7年以内(据置1年以内) 金利      経営改善利率1.21%(令和3年12月1日時点)より当初3年間、金利を引き下げる (ア)経営改善利率より▲0.9%引下げ (イ)経営改善利率より▲0.5%引下げ ※令和2年5月15日以降に日本政策金融公庫等から一般マル経で借入を行った場合でも、要件に合致する場合は、遡及適用が可能です。

対象者・条件

対象者
次のいずれかに該当する者 (ア)災害救助法が適用された県に事業所を有し、当該事業所が令和2年7月豪雨災害による直接被害を受けた者のうち、罹災証明書等(※1)を提出できる者 (イ)上記(ア)の直接被害を受けた者と一定の取引があり、間接的に被害を受けた者のうち、被害証明書等(※2)を提出できる者 ※1.直接被害に関する証明書は、罹災証明書、被災証明書等、発行する自治体により名称が異なる。 ※2.間接被害に関する証明書は、商工会議所または商工会等が発行する被害証明書等。
対象地域
全国

この補助金をシェア

X(旧Twitter) LINE Facebook

公開日: