日本政策金融公庫による「令和2年7月豪雨特別貸付」
中小企業庁
- 対象地域
- 全国
概要
令和2年7月豪雨により被害を受けた中小企業・小規模事業者に対して、資金繰りの円滑化および事業の復旧等を支援するため、日本政策金融公庫が「令和2年7月豪雨特別貸付」を実施します。 (システム構築後8月下旬から制度開始予定)
この補助金のポイント(AI 要約)
令和2年7月豪雨により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象とした日本政策金融公庫による特別貸付制度です。災害救助法適用地域での直接被害者、取引先事業者、風評被害受害者など3段階の対象者設定があります。対象者①は当初3年間の金利優遇(最大0.9%引下げ)が適用され、中小企業事業は1億円、国民生活事業は3,000万円の限度額で利用可能です。事業復旧や資金繰り円滑化のための資金調達手段として活用できます。申請には市町村長等からの被害証明が必要な場合があります。
こんな事業者におすすめ
直接被害を受けた製造業・卸売業
災害救助法適用地域で事業所や設備に直接被害を受けた製造業者。復旧資金や機械装置の更新資金が必要で、金利優遇が大きく有利な対象者①に該当。事業再開に向けた資金調達に最適。
取引先被害で業績悪化した小売・流通事業者
豪雨で主要取引先が被災し、納入・販売減少で業況が悪化した小売店や流通企業。対象者②として全国から申請可能。資金繰り改善と経営継続のための融資が活用できます。
風評被害を受けた農産物関連事業者
豪雨地域産の農産物や食品として風評被害を受けた食品加工・販売事業者。対象者③として全国対応。消費需要減少に対応する運転資金の確保に有効です。
被災地の宿泊・飲食事業者
災害地域で事業所が被害を受けた観光関連事業者。営業再開までの資金繰りや施設復旧資金が急務。対象者①の金利優遇により、復旧期間のコスト軽減が可能です。
業況悪化で融資が必要な個人事業主
豪雨の直接・間接的影響で売上が減少した個人経営者。国民生活事業の対象として、比較的小規模な運転資金需要に対応。返済期間の相談も可能です。
申請ステップ
-
1
制度要件の確認
ご自身が対象者①②③のいずれに該当するか確認します。災害救助法適用地域での直接被害、取引先との業況悪化、風評被害など、該当する要件を整理しておきましょう。
-
2
被害証明の取得
対象者①に該当する場合、市町村長等から事業所または主要事業用資産の被害証明を取得します。金利引下げ適用に必須の書類です。
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3
必要書類の準備
登記事項証明書、決算書、事業計画書、現況説明書など、一般的な貸付申請に必要な書類を準備します。対象者区分により異なる場合があります。
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4
日本政策金融公庫への相談
最寄りの日本政策金融公庫支店に相談し、貸付内容や利率、返済期間などを確認します。事業状況や資金需要に応じた提案を受けられます。
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5
申請書類の提出
確認した内容に基づき、正式な申請書類を公庫に提出します。記載項目の誤りがないよう慎重に進めます。
-
6
審査・契約
公庫による審査が実施されます。審査結果に基づき、貸付条件の確定と契約手続きに進みます。
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7
融資実行
契約完了後、指定口座に融資金が振込まれます。以降は契約に基づいた返済が開始します。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 決算書(過去2期分程度)
- 現況説明書
- 事業計画書
- 市町村長等による被害証明書(対象者①の場合)
- 本人確認書類
- 印鑑証明書
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 個人事業主でも対象になりますか?
- A. はい、日本政策金融公庫の国民生活事業では小規模事業者や個人事業主も対象です。ただし「小規模事業者」の定義(従業員数など)に基づいて判断されます。詳細は公庫へ直接ご相談ください。
- Q. 被害地域以外でも利用できますか?
- A. 可能です。対象者②(取引先との業況悪化)と対象者③(風評被害含む業況悪化)は全国対応です。ただし対象者①は災害救助法適用9県の直接被害者に限定されます。
- Q. 金利優遇はいつまで受けられますか?
- A. 対象者①の場合、当初3年間は最大0.9%の引下げが適用されます(限度額内)。4年目以降は0.5%の引下げに縮小されます。対象者②③は金利引下げがありません。
- Q. 返済期間は何年ですか?
- A. 本制度では貸付期間5年の場合の利率が示されていますが、返済期間の詳細は申請時に公庫と相談で決定されます。事業状況に応じた柔軟な対応が可能です。
- Q. 担保は必要ですか?
- A. 対象者①の金利引下げ適用時は、担保の有無に関わらず一律利率が適用されます。対象者③では担保の有無により利率が変動します。詳細は公庫へご相談ください。
- Q. 申請の締切はありますか?
- A. 本情報には具体的な締切が記載されていません。制度は8月下旬から開始予定とされていますが、詳細は日本政策金融公庫の公式ページでご確認ください。
活用例
工場被害の復旧資金
豪雨で工場が浸水し、機械装置が損傷した製造業者が機器の修理・交換資金として利用。対象者①の金利優遇(0.9%引下げ)により、3年間のコスト削減が実現。限度額1億円で大規模復旧にも対応可能。
取引先被害に伴う運転資金
主要仕入先が被災し納期遅延が生じたため、代替仕入先からの調達資金が必要な卸売業者が活用。対象者②として全国から申請でき、業績悪化期間の経営継続資金を確保します。
風評被害による売上減少への対応
豪雨地域産という理由で売上が減少した食品販売企業が、一時的な運転資金不足をカバー。対象者③で対応可能。販売回復までの期間における給与・仕入債務の支払い資金として活用。
旅館・ホテルの営業再開資金
施設が被害を受けた観光地のホテルが、清掃・修繕から営業再開まで必要な資金を確保。対象者①の適用で、従業員給与や営業経費を支援。複数年の返済期間で無理のない計画が可能。
小規模飲食店の経営継続資金
被災地の飲食店が営業休止中の固定費や再開時の仕入資金を調達。個人事業主も対象となる国民生活事業で3,000万円までの融資を受け、迅速な事業再開を実現します。
対象者条件(詳細解説)
本制度は3段階の対象者構成により、幅広い被害事業者を支援します。対象者①は災害救助法適用の9県(福岡、佐賀、長崎、岐阜、長野など)での直接被害者で、事業所の浸水・損壊や主要事業用資産の被害が対象です。金利優遇の適用には市町村長等による被害証明が必須となります。対象者②は被災取引先との直接取引がある全国の事業者で、納期遅延や部品供給減少による業況悪化が要件です。対象者③は風評被害を含む業況悪化一般を対象とし、豪雨の直接的因果関係がなくても該当する可能性があります。中小企業(資本金3億円以下など)と小規模事業者(従業員20名以下など)が対象で、個人事業主も国民生活事業で申請可能です。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
詳細は、下記お問い合わせ先にご相談ください。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- ①災害救助法の適用を受けた9県において直接被害を受けた中小企業・小規模事業者 ②直接被害を受けた事業者と直接取引があり、業況が悪化している中小企業・小規模事業者(全国で適用可能) ③上記①、②以外で、今般の豪雨により、業況が悪化している中小企業・小規模事業者(風評被害による影響を受けた中小企業・小規模事業者を含む)(全国で適用可能)
- 対象地域
- 全国
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