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その他
信用保証制度(災害関係保証)
中小企業庁
- 対象地域
- 全国
概要
令和2年7月豪雨により事業所、工場、作業所、倉庫等の主要な事業用資産等に倒壊等の直接的な被害を受けた中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行います。「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づく激甚災害に指定された後、運用開始見込みです。
活用目的
信用保証協会にお問い合わせください。
詳細説明
①対象資金
事業の再建に必要な資金
②保証限度額
無担保8,000万円、最大2億8,000万円
※一般保証およびセーフティネット保証4号と別枠で融資額の100%を保証(一般保証と別枠で、セーフティネット保証4号と合わせて最大5億6,000万円)
③保証料率
信用保証協会所定のため、信用保証協会にお問い合わせください
④保証期間
個別に信用保証協会にご相談ください
⑤保証人
原則第三者保証人は不要
対象者・条件
- 対象者
- 令和2年7月豪雨により、事業所、工場、作業所、倉庫等の主要な事業用資産に倒壊等の直接的な被害を受けた方(※市町村等が発行する罹災証明書が必要となりますが、提出していただく時期につきましては柔軟に対応いたしますので、ご相談ください。)
- 対象地域
- 全国
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