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募集中 その他

「下請代金支払遅延等防止法」の規制について

中小企業庁

対象地域
全国

概要

下請取引における親事業者の義務と禁止行為を定めています。

この補助金のポイント(AI 要約)

下請代金支払遅延等防止法は、親事業者による不公正な下請取引慣行を規制し、下請事業者を保護する法律です。物品製造・修理、ソフトウェア作成、運送・情報処理などの役務委託が対象。親事業者には発注書面交付、60日以内の代金支払、支払遅延時の年率14.6%遅延利息支払が義務付けられています。買いたたき、代金減額、受領拒否、返品強制などの11種類の禁止行為が定められており、違反事業者は中小企業庁と公正取引委員会による調査・指導の対象となります。下請事業者が違反を発見した場合は相談窓口への情報提供が可能です。

こんな事業者におすすめ

製造業の下請事業者

親企業から物品の製造・修理を受託している中小製造業。発注書面の未交付、代金支払遅延、不当な買いたたきなどの違反行為に直面する可能性が高く、法的保護が重要です。

ソフトウェア開発・情報処理事業者

プログラム開発やシステム構築、情報処理業務を親企業から受託する事業者。代金減額ややり直し強制などの不公正な取扱いから保護される対象です。

運送・物流事業者

親企業から運送業務を受託している事業者。支払期日の設定や代金支払いに関する法的ルール遵守が保証されます。

ビルメンテナンス・管理事業者

ビルメンテナンスなどの役務提供を親企業から受託する事業者。報酬支払いの遅延や不当な減額から法的に保護されます。

申請ステップ

  1. 1

    違反行為の確認

    親事業者から受けた委託内容が下請代金法の適用範囲にあるか、親事業者の行為が禁止事項に該当するか確認します。発注書面の未交付、代金支払遅延、不当な減額等が疑われる場合は該当する可能性があります。

  2. 2

    証拠資料の収集

    親事業者とのやり取りメール、発注書面、請求書、代金支払い記録など、違反行為を証明する資料を整理します。日時、金額、対象となった給付内容の記録が重要です。

  3. 3

    相談窓口への連絡

    中小企業庁または公正取引委員会の下請取引相談窓口に連絡し、状況を相談します。秘密保持が行われるため、企業名の開示について不安な場合も相談可能です。

  4. 4

    情報提供・申告

    違反の疑いがあると判断した場合、具体的な事実を相談窓口に情報提供または申告します。可能な限り詳細で客観的な情報提供が、調査の質を高めます。

  5. 5

    調査・対処の経過確認

    中小企業庁と公正取引委員会が違反事実の調査を行います。違反が認められた場合、親事業者に対して法令遵守の指導・勧告が実施されます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 親事業者との発注書面(ある場合)
  • 委託内容を示すメール・通信記録
  • 請求書・納品書
  • 代金支払い記録・振込記録
  • 下請代金額の変更通知書(減額の場合)
  • 返品・受領拒否に関する通知書等

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. この法律の対象となるのはどのような委託取引ですか?
A. 物品の製造・修理、ソフトウェアなどの情報成果物作成、運送・情報処理・ビルメンテナンスなどの役務提供が対象です。親事業者の資本金規模と受託側の資本金規模により適用範囲が異なります。建設工事は建設業法が適用されるため別途対応が必要です。詳細は実施機関にご確認ください。
Q. 下請代金の支払期限はいつまでと決められていますか?
A. 親事業者は、給付を受領した日から60日以内で、かつできる限り短い期間内に支払期日を定める義務があります。60日を超える支払期日の設定は違反となります。
Q. 代金の支払いが遅れた場合、どのような責任が親事業者に生じますか?
A. 支払期日を超えて支払った場合、親事業者は遅延利息を支払う義務があります。遅延利息の額は、給付受領日の60日後から支払日までの日数に年率14.6%を乗じた金額です。
Q. 親事業者による買いたたきや代金減額を受けた場合、どこに相談すればよいですか?
A. 中小企業庁または公正取引委員会の下請取引相談窓口に情報提供できます。秘密保持が行われるため、企業名の開示について心配な場合も相談可能です。違反が認められた場合、親事業者に対して指導が行われます。
Q. 下請事業者が相談・申告を理由に取引停止などの不利益を受けることはありませんか?
A. いいえ、親事業者が下請事業者に対して違反行為を知らせたことを理由に取引を停止するなどの不利益な取扱いをすることは禁止されています。そのような報復措置があれば、それ自体が法令違反となります。
Q. この法律が適用される親事業者と下請事業者の資本金規模の基準を教えてください。
A. 物品製造・修理やプログラム・運送などの主要な委託は、資本金3億円超の親が3億円以下、または1,000万円超3億円の親が1,000万円以下の受託者を対象とします。その他の情報成果物・役務は、資本金5,000万円超の親が5,000万円以下、または1,000万円超5,000万円の親が1,000万円以下を対象としています。

活用例

代金支払遅延への対応

納品から90日経過しても親事業者からの代金支払いがない製造業下請事業者が、相談窓口に情報提供。中小企業庁が調査し、親事業者に対して60日以内支払いの遵守と遅延利息の支払いを指導した事例。

不当な買いたたき是正

ソフトウェア開発受託者が、プロジェクト途中で親事業者から通常の半額程度への代金減額を強要された。相談窓口への申告により、親事業者の買いたたき行為が認定され、適正価格での支払いに是正された事例。

発注書面未交付への是正

運送業者が親企業から継続的に業務を受託しているにもかかわらず、発注書面を受け取っていない。相談窓口からの指導で、以降すべての委託について発注書面の交付が実施された事例。

報復措置からの保護

下請事業者が代金支払遅延を相談窓口に報告後、親企業から新規案件の受注を拒否された。報復措置禁止規定により、親企業の不利益取扱いが違反と認定され、取引継続が保証された事例。

対象者条件(詳細解説)

下請代金支払遅延等防止法は、親事業者の不公正な下請取引慣行から下請事業者を保護する法律です。対象となる下請事業者は、親事業者から以下の委託を受けている事業者です:①物品の製造・修理、②プログラムなどの情報成果物作成(政令で定める場合)、③運送・物品保管・情報処理などの役務提供(政令で定める場合)、④その他の情報成果物・役務提供。親事業者の資本金規模に応じて、受託側の資本金規模が定められており、物品製造などは資本金3億円超の親が3億円以下の受託者、または1,000万円超3億円の親が1,000万円以下の受託者が対象です。その他の役務は資本金5,000万円超の親が5,000万円以下、または1,000万円超5,000万円の親が1,000万円以下が対象となります。法人だけでなく個人事業主も対象です。建設工事の請負は建設業法が別途適用されるため、この法律の適用対象外です。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日: | 出典: https://www.shinkoku.go.jp/shinkoku/

詳細説明

法律の概要 「下請代金支払遅延等防止法(以下「下請代金法」といいます。)」は、親事業者の不公正な取引を規制し、下請事業者の利益を保護することを目的として、下請取引のルールを定めています。 中小企業庁と公正取引委員会は、親事業者が下請代金法のルールを遵守しているかどうか、毎年調査を行い、違反事業者に対しては、同法の遵守について指導しています。 法律の適用範囲 下請代金法は、親事業者が下請事業者に物品の製造・修理、情報成果物(ソフトウェアなど)の作成または役務(運送、情報処理、ビルメンテナンスなど)の提供を委託したときに適用されます。なお、建設工事の請負は、別途「建設業法」が適用されます(国土交通省にお問い合わせください)。 (1)物品の製造・修理委託および政令で定める情報成果物作成・役務提供委託※は、①資本金3億円超の法人が3億円以下の法人または個人に、②資本金1,000万円超3億円以下の法人が資本金1,000万円以下の法人または個人に委託する場合が対象となります。 ※政令で定める情報成果物:プログラム、役務提供:運送、物品の倉庫における保管、情報処理 ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/92fb23af-415e-45b4-bf6a-17e269ebfb0d) (2)政令で定めたものを除く情報成果物作成・役務提供委託は、①資本金5,000万円超の法人が5,000万円以下の法人または個人に、②資本金1,000万円超5,000万円以下の法人が資本金1,000万円以下の法人または個人に委託する場合が対象となります。 ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/040213a0-2468-4bec-b407-04c8817d0334) 法律の内容 【親事業者の義務】 (1)発注書面の交付義務 委託後、直ちに、給付の内容、下請代金の額、支払期日および支払方法等の事項を記載した書面を交付する義務 (2)下請取引の内容を記録した書類の作成、保存義務 委託後、給付、給付の受領(役務の提供の実施)、下請代金の支払等について記載した書類等を作成し、保存する義務 (3)下請代金の支払期日を定める義務 下請代金の支払期日について、給付を受領した日(役務の提供を受けた日)から60日以内で、かつできる限り短い期間内に定める義務 (4)遅延利息の支払義務 支払期日までに支払わなかった場合は、給付を受領した日(役務の提供を受けた日)の60日後から、支払を行った日までの日数に、年率14.6%を乗じた金額を「遅延利息」として支払う義務 【親事業者の禁止行為】 (1)受領拒否の禁止 下請事業者に責任がないにもかかわらず、給付の受領を拒むこと。 (2)下請代金の支払遅延の禁止 支払代金を、支払期日までに支払わないこと。 (3)下請代金の減額の禁止 下請事業者に責任がないにもかかわらず、下請代金の額を減ずること。 (4)返品の禁止 下請事業者に責任がないにもかかわらず、給付を受領した後、下請事業者にその給付に係る物を引き取らせること。 (5)買いたたきの禁止 通常支払われる対価に比べ著しく低い下請代金の額を不当に定めること。 (6)物の購入強制・役務の利用強制の禁止 自己の指定する物を強制して購入させ、または役務を強制して利用させること。 (7)報復措置の禁止 中小企業庁または公正取引委員会に対し、禁止行為を行ったことを知らせたとして、取引を停止するなど不利益な取扱いをすること。 (8)有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止 有償支給原材料等を自己から購入させた場合、支払期日より早い時期に支払わせること。 (9)割引困難な手形の交付の禁止 支払期日までに一般の金融機関で割引を受けることが困難な手形を交付すること。 (10)不当な経済上の利益の提供要請の禁止 自己のために、金銭、役務などの経済上の利益を提供させること。 (11)不当なやり直し等の禁止 下請事業者に責任がないにもかかわらず、給付の内容を変更させたり、給付をやり直させたりすること。 情報の提供について 下請代金の減額や買いたたき等、下請代金法違反の疑いのある行為に直面するなど、下請取引上の問題がある場合は、以下の相談窓口へ情報提供してください。なお、その情報提供に係る秘密保持には万全を期します。寄せられた情報を踏まえ、下請代金法に違反する事実が認められた場合には、厳正に対処してまいります。

対象者・条件

対象者
親事業者から、物品の製造、修理、情報成果物(ソフトウェアなど)の作成または役務(運送、情報処理、ビルメンテナンスなど)の提供を受託した下請事業者。
対象地域
全国

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