特許料等の軽減制度
特許庁
- 対象地域
- 全国
概要
中小企業等を対象とした「審査請求料」「特許料(1~10年分)」および「国際出願に係る手数料(送付手数料・調査手数料・予備審査手数料)」の軽減措置を講じます。また、「国際出願に係る手数料(国際出願手数料・取扱手数料)」の交付金交付措置を講じます。
この補助金のポイント(AI 要約)
特許庁による中小企業向けの特許料等軽減制度です。中小企業、法人税非課税企業、ベンチャー企業等が対象で、審査請求料・特許料(1~10年分)・国際出願手数料の軽減または交付を受けられます。軽減率は経営状況に応じて最大75%です。申請は出願審査請求書または特許料納付書に軽減申請の旨を記載するか、国際出願の場合は軽減申請書等を提出することで実施されます。研究開発型中小企業も対象に含まれます。
こんな事業者におすすめ
製造業の中小企業
機械部品や電子機器の製造を行う中小企業。新製品開発に伴う特許出願が多く、審査請求料や特許料の軽減により、知的財産戦略の負担を軽減できます。
IT・ソフトウェア企業
ソフトウェア開発やアプリケーション企業。国際市場展開を視野に入れた特許出願が多く、国際出願手数料の軽減により、グローバル展開コストを削減できます。
研究開発型スタートアップ
研究開発型中小企業として認定を受けるベンチャー企業。初期段階での特許出願コストが課題となりやすく、この軽減制度により知的財産権の確保が容易になります。
福島復興関連企業
福島復興再生特別措置法の認定福島復興再生計画に基づいて事業を行う中小企業。被災地での事業再生と技術開発を支援する軽減制度の対象です。
申請ステップ
-
1
対象要件の確認
ご自身の企業が中小企業、法人税非課税中小企業、小規模企業のいずれかに該当するか確認します。研究開発型中小企業の場合も対象となります。対象地域は全国です。
-
2
軽減対象の確認
審査請求料、特許料(1~10年分)、国際出願手数料等のうち、軽減を受ける対象経費を明確にします。経営状況に応じて異なる軽減率が適用されます。
-
3
必要書類の準備
軽減申請書、企業の登記事項証明書、決算書などの経営状況を示す書類を準備します。国際出願の場合は軽減申請書のイメージデータを用意します。
-
4
申請書への記載または提出
2019年4月1日以降の出願の場合、出願審査請求書または特許料納付書に軽減を受ける旨を記載するか、軽減申請書を所定の方法で提出します。
-
5
手数料の納付
軽減後の手数料額を確認し、特許庁に納付します。軽減率に基づき計算された金額の支払いとなります。
-
6
確認と受領
特許庁から軽減適用の確認を受け、手続が完了します。国際出願手数料②の交付申請は所定期間内に紙の申請書を提出してください。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 軽減申請書
- 登記事項証明書(企業が法人の場合)
- 決算書または所得税申告書(経営状況を示す書類)
- 出願審査請求書または特許料納付書
- 国際出願の場合は軽減申請書のイメージデータ
- 国際出願手数料②交付申請の場合は交付申請書
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. どのような企業が対象になりますか?
- A. 中小企業(会社・個人事業主・組合・NPO法人)、法人税非課税中小企業、中小ベンチャー企業、小規模企業が対象です。研究開発型中小企業も含まれます。また、福島復興再生計画認定企業も対象となります。詳細は特許庁の公式サイトでご確認ください。
- Q. 軽減率はいくらですか?
- A. 経営状況に応じて異なります。与えられた情報から軽減率の最大値は約75%とされていますが、具体的な軽減率は企業の経営状況や対象経費の種類によって変わります。詳細は特許庁の公式ページでご確認ください。
- Q. いつから軽減を受けられますか?
- A. 2019年4月1日以降に出願審査請求をする案件から軽減制度の対象となります。それ以前の出願であっても、審査請求は軽減対象となる場合があります。詳細は特許庁にお問い合わせください。
- Q. 国際出願の場合の手続きはどうなりますか?
- A. 国際出願手数料①(送付・調査・予備審査)の軽減申請は、願書提出と同時に軽減申請書のイメージデータをオンラインで提出します。手数料②(国際出願・取扱)の交付申請は、所定期間内に紙の交付申請書を提出してください。
- Q. 個人発明家も対象になりますか?
- A. 個人事業主として認定されている場合は対象となる可能性があります。ただし、軽減制度は中小企業等を対象としているため、個人発明家としての立場では対象外となる可能性があります。詳細は特許庁の公式ページでご確認ください。
- Q. 軽減申請書の提出方法は?
- A. 2019年4月1日以降、出願審査請求書に軽減の旨を記載する場合は申請書提出が不要です。国際出願手数料①の軽減申請の場合はイメージデータをオンラインで提出し、手数料②の交付申請の場合は紙の申請書を提出します。詳細は特許庁にご確認ください。
活用例
製造業での複数特許の一括軽減申請
機械部品製造企業が新製品開発に伴い5件の特許を同時出願した場合、全5件の審査請求料と1~10年分の特許料が軽減対象となります。経営状況に応じた軽減率で最大75%程度の費用削減が期待できます。
国際出願での手数料軽減活用
ソフトウェア企業が米国・欧州への国際出願を検討する際、国際出願手数料(送付・調査・予備審査および国際出願・取扱)の軽減により、海外での知的財産権取得コストを削減できます。
個人事業主による初期特許出願
個人事業主として登録された発明家が初めて特許を出願する際、審査請求料の軽減により初期投資を抑え、知的財産戦略を開始しやすくなります。
研究開発型企業の継続的な特許出願
研究開発型中小企業が毎年複数の特許を出願する場合、継続的に審査請求料と特許料の軽減を受けることで、長期的な知的財産戦略の負担を軽減できます。
法人税非課税企業による軽減活用
NPO法人やその他法人税非課税企業が事業に関連する特許を出願する場合、この軽減制度を活用して経営資源を本業の事業展開に集中できます。
対象者条件(詳細解説)
対象者は①中小企業(会社・個人事業主・組合・NPO法人)、②法人税非課税中小企業(法人)、③中小ベンチャー企業・小規模企業(法人・個人事業主)、④福島復興再生特別措置法の認定福島復興再生計画に基づいて事業を行う中小企業です。研究開発型中小企業も対象に含まれます。対象地域は全国で、業種による制限はありません。対象経費は審査請求料、特許料(1~10年分)、国際出願に係る手数料(送付手数料・調査手数料・予備審査手数料・国際出願手数料・取扱手数料)です。軽減措置と交付措置の両方が用意されており、経営状況に応じて異なる軽減率が適用されます。申請は2019年4月1日以降の出願から対応しており、出願時に軽減の旨を記載するか、軽減申請書を提出することで手続きが完了します。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
●2019年4月1日以降に出願審査請求をする案件については、出願審査請求書または特許料納付書に所定の欄を設け、軽減を受ける旨と軽減申請書の提出を省略する旨を記載してください。 ●2019年4月1日以降に国際出願に係る手数料(上記①)の軽減申請をする場合は、願書等の提出と同時に、軽減申請書のイメージデータを提出してください(オンライン手続の場合)。 ●2019年4月1日以降に国際出願に係る手数料(上記②)の交付申請をする場合は、所定の期間内に紙の交付申請書を提出してください。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- ・中小企業(会社・個人事業主・組合・NPO法人)※ ・法人税非課税中小企業(法人) ・中小ベンチャー企業・小規模企業(法人・個人事業主) ・福島復興再生特別措置法の認定福島復興再生計画に基づいて事業を行う中小企業(会社・個人事業主・組合・NPO法人) ※研究開発型中小企業を含む。
- 対象地域
- 全国
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