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募集中 その他

企業再生貸付制度 企業再建資金【日本公庫(中小企業事業・国民生活事業)】

中小企業庁

対象地域
全国

概要

民事再生などの法的再生や自主再建を図るために必要な資金の融資を受けることができます。

この補助金のポイント(AI 要約)

中小企業が民事再生などの法的再生や自主再建を図る際に必要な資金を融資する制度です。日本公庫の中小企業事業と国民生活事業で異なり、中小企業事業は最大7億2,000万円、国民生活事業は最大7,200万円まで借入可能です。基準利率から最大0.65%の優遇金利が適用される場合があり、設備資金は20年以内、運転資金は15年以内(一定要件下で20年以内)の返済期間が設定されます。経営改善計画の策定や認定支援機関の関与などが要件となります。

こんな事業者におすすめ

民事再生手続中の中小製造業

民事再生計画が認可された製造業で、再生計画に基づいて事業継続に必要な設備投資や運転資金が必要な企業。認定支援機関の関与の下で再建を進めており、複数の金融機関からの借入を整理する必要がある場合。

自主再建を目指す小規模事業者

経営悪化により過剰債務に陥りながらも、認定支援機関による経営改善計画策定支援を受けて自力再建を図る小規模事業者。既存金融機関の合意の下で、新たな資金を投入して事業基盤を強化したい企業。

負債調整を受けた飲食・卸売業

既存金融機関から条件変更(返済期限延長など)を受けながら経営立て直しに取り組む飲食店や卸売業。経営改善計画に基づき、設備更新や在庫補充などの運転資金が必要な事業者。

事業承継に伴う再建企業

産業競争力強化法の認定を受けた中小企業承継事業再生計画に従って、代替わり後の事業再生を進める企業。後継者による経営改革に必要な設備投資や運転資金を調達する場合。

複数債権者との調整を要する中堅企業

複数の金融機関から融資を受けており、返済負担の軽減と事業再生を同時進行する必要がある中堅企業。日本公庫との協調融資により既存借入を整理し、経営基盤を再構築する企業。

申請ステップ

  1. 1

    経営状況・再建方針の整理

    現在の経営課題を把握し、民事再生などの法的再生か自主再建かの方針を決定します。資金需要額を明確にした上で、日本公庫の中小企業事業か国民生活事業のどちらの融資対象となるかを確認してください。

  2. 2

    認定支援機関への相談

    中小企業等経営強化法に基づく認定経営革新等支援機関に相談し、経営改善計画の策定支援を受けます。支援機関による指導助言を通じて実現性の高い再建計画を作成することが融資承認の重要ポイントとなります。

  3. 3

    経営改善計画の策定・関係金融機関の合意取得

    認定支援機関と協力して詳細な経営改善計画を策定します。過剰債務の状況にある場合は、既存の借入先金融機関からの合意確認も必要です。計画の実現性と妥当性が評価の対象となります。

  4. 4

    必要書類の準備

    登記事項証明書、直近の決算書(2期分程度)、経営改善計画書、認定支援機関による支援内容を示す書類など、申請に必要な書類一式を準備します。詳細な必要書類は日本公庫に事前確認してください。

  5. 5

    日本公庫への融資申込

    用意した書類を揃えて、日本公庫の営業店に融資申込を行います。中小企業事業と国民生活事業で申込窓口が異なるため、事業規模に応じた対応部門に申し込んでください。

  6. 6

    審査・融資実行

    日本公庫による経営内容・再建計画の実現性の審査が進められます。審査過程で追加説明や書類提出を求められる場合があります。承認後、融資条件に基づき融資金が実行されます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 登記事項証明書
  • 直近2期分の決算書及び税務申告書
  • 経営改善計画書
  • 認定経営革新等支援機関による支援内容を示す書類
  • 既存借入金の借入契約書一覧
  • 民事再生法に基づく再生計画認可決定書(該当する場合)
  • 金融機関の条件変更合意書(該当する場合)
  • 代表者の身分証明書及び納税証明書

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 民事再生を申し立てていない場合でも対象になりますか?
A. はい。この制度は民事再生などの法的再生だけでなく、自主再建を図る企業も対象です。経営改善が必要な状況にあり、認定支援機関による指導を受けて経営改善計画を策定している場合、融資対象となる可能性があります。ただし一定の要件を満たす必要があるため、日本公庫に相談してください。
Q. 借入金の返済期間はどの程度になりますか?
A. 設備資金の場合は最長20年(据置期間2年以内を含む)、運転資金の場合は最長15年です。ただし一定の要件を満たす場合は運転資金でも20年以内の返済期間が認められることがあります。実際の返済期間は融資審査時に資金用途や企業の再建計画に基づいて決定されます。
Q. 融資利率の優遇措置はどのような場合に受けられますか?
A. 再生支援機関が関与して事業再生に取り組む場合は基準利率から0.4%の優遇、産業競争力強化法の認定を受けた中小企業承継事業再生計画に従う場合は0.65%の優遇が適用されます。優遇措置の適用条件や上限額は公庫によって異なるため、詳細は日本公庫にご確認ください。
Q. 中小企業事業と国民生活事業の違いは何ですか?
A. 中小企業事業は最大7億2,000万円の融資に対応し、大規模な資金需要を扱います。国民生活事業は最大7,200万円(うち運転資金4,800万円)で、より小規模な企業を対象としています。事業規模に応じて申込窓口が異なるため、企業の従業員数や売上規模に応じて確認してください。
Q. 既存の借入金がある場合、条件変更を受けても申し込めますか?
A. はい。金融機関から弁済負担軽減を目的とした条件変更を受けている場合も融資対象となります。ただし既存借入先との関係整理が重要であり、過剰債務の状況にある場合は既存金融機関の合意確認が申請要件となります。
Q. 認定支援機関の支援を受けていない場合はどうなりますか?
A. この制度では認定経営革新等支援機関による経営改善計画策定支援の利用、または指導・助言を受けることが重要な要件です。支援機関を利用していない場合、融資対象外となる可能性が高いため、まずは支援機関に相談して経営改善計画の策定をお勧めします。

活用例

製造業の設備更新による競争力強化

民事再生中の部品製造企業が、認定支援機関の支援を受けて経営改善計画を策定。老朽化した生産設備を更新して生産効率を向上させるため、日本公庫から設備資金7,000万円を融資。基準利率から0.4%優遇される条件で20年返済を実現。

飲食店の運転資金確保と負債整理

既存金融機関から条件変更を受けた飲食店が、経営改善計画に基づき国民生活事業から3,000万円の運転資金融資を受取。既存借入の返済負担を軽減しながら、営業再開・店舗改装資金を確保して経営再建を実現。

卸売業の事業再構築資金

過剰債務に陥った化学品卸売業が、認定支援機関による指導を受けて経営改善計画を策定。既存金融機関の合意の下で、日本公庫から5,000万円(設備資金3,000万円+運転資金2,000万円)の融資を受けて販売チャネル多角化に対応。

事業承継時の負債調整と経営改革資金

産業競争力強化法の認定中小企業承継事業再生計画に基づく代替わり企業が、日本公庫から2億円の設備資金を基準利率より0.65%低い優遇利率で融資。新経営体制による設備投資と既存債務の整理を同時に実現。

複数金融機関からの借入一本化と返済期間延長

複数の金融機関から散在的に借入を受けていた建設企業が、日本公庫の融資により既存借入を一部返済。返済期間を15年に統一することで月次返済額を削減し、キャッシュフロー改善を実現しながら新規受注に対応。

対象者条件(詳細解説)

本制度の対象者は、以下のいずれかに該当する中小企業・小規模事業者です。①経営改善や経営再建等に取り組む必要が生じており、一定の要件を満たす方:経営環境の悪化により経営改善が急務である企業が対象です。②金融機関からの借入について、弁済負担軽減を目的とした条件変更を受けている方:既存借入先の合意の下で返済期限延長や利率引き下げなどの条件変更を受けている企業が対象です。③民事再生法に基づく再生計画の認可を受けた方:法的手続きを通じて再生計画が認可された企業が対象です。④中小企業等経営強化法第26条に基づく認定経営革新等支援機関による支援を受けている、又は受ける予定の方:認定支援機関による経営改善計画策定支援を利用しており、同計画に対して関係金融機関の合意が確認できる企業が対象です。日本公庫の中小企業事業は①②④を、国民生活事業は①~④すべてを取り扱っています。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

申込み時に各機関に必要書類を提出して下さい。必要書類についてはお問い合わせ下さい。

詳細説明

■貸付限度額: 【日本公庫(中小企業事業)】7億2,000万円 【日本公庫(国民生活事業)】 7,200万円(うち運転資金4,800万円)  ■貸付利率: 【日本公庫(中小企業事業)】 (1)基準利率、基準利率-0.4%(再生支援機関の関与の下で事業の再生を行う場合)、基準利率-0.65%(産業競争力強化法の認定を受けた中小企業承継事業再生計画に従って事業の再生を行う場合) (2)基準利率 (4)基準利率-0.4% ※上限利率3.0% ※特別利率の適用を受けられる限度額は2億7,000万円 【日本公庫(国民生活事業)】 (1)基準利率、基準利率-0.4%(再生支援機関の関与の下で事業の再生を行う場合また一定の要件を満たす小規模事業者に対し民間金融機関と日本公庫(国民生活事業)が協調融資を行う場合)、基準利率-0.65%(産業競争力強化法の認定を受けた中小企業承継事業再生計画に従って事業の再生を行う方) (2)(3)基準利率 ((4)基準利率-0.4% ※基準利率(令和2年1月6日時点。貸付期間5年の場合。) 中小企業事業1.11%、国民生活事業1.91%     上記利率は、標準的な貸付利率です。適用利率は、担保の有無等に応じて所定の利率が適用されます。 ■貸付期間: 【日本公庫(中小企業事業)】 設備資金20年以内(うち据置期間2年以内)     長期運転資金15年以内(一定の要件を満たす場合は20年以内、うち据置期間2年以内)  【日本公庫(国民生活事業)】 設備資金20年以内(うち据置期間2年以内)     運転資金15年以内(一定の要件を満たす場合は20年以内、うち据置期間2年以内) 

対象者・条件

対象者
(1)経営改善、経営再建等に取り組む必要が生じている方であって、一定の要件を満たす方 (2)金融機関からの事業資金の借入について、弁済に係る負担の軽減を目的とした条件の変更 を行っている方 (3)民事再生法に基づく再生計画の認可等を受けた方 (4)次のいずれかに該当する方 ①中小企業等経営強化法第26条第1項に定める認定経営革新等支援機関による経営改善計画策定支援事業を利用して経営改善に取り組んでいること。 ②過剰債務の状況に陥っている方が経営改善計画の策定を行い、認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けており、かつ、同計画に対する関係金融機関の合意が確認できること。    (注)日本公庫(中小企業事業)は、(1)、(2)、(4)を取り扱い、       日本公庫(国民生活事業)は、(1)~(4)を取り扱っている。  
対象地域
全国

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