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企業再生貸付制度 企業再建資金【日本公庫(中小企業事業・国民生活事業)】
中小企業庁
- 対象地域
- 全国
概要
民事再生などの法的再生や自主再建を図るために必要な資金の融資を受けることができます。
活用目的
申込み時に各機関に必要書類を提出して下さい。必要書類についてはお問い合わせ下さい。
詳細説明
■貸付限度額:
【日本公庫(中小企業事業)】7億2,000万円
【日本公庫(国民生活事業)】 7,200万円(うち運転資金4,800万円)
■貸付利率:
【日本公庫(中小企業事業)】
(1)基準利率、基準利率-0.4%(再生支援機関の関与の下で事業の再生を行う場合)、基準利率-0.65%(産業競争力強化法の認定を受けた中小企業承継事業再生計画に従って事業の再生を行う場合)
(2)基準利率
(4)基準利率-0.4%
※上限利率3.0%
※特別利率の適用を受けられる限度額は2億7,000万円
【日本公庫(国民生活事業)】
(1)基準利率、基準利率-0.4%(再生支援機関の関与の下で事業の再生を行う場合また一定の要件を満たす小規模事業者に対し民間金融機関と日本公庫(国民生活事業)が協調融資を行う場合)、基準利率-0.65%(産業競争力強化法の認定を受けた中小企業承継事業再生計画に従って事業の再生を行う方)
(2)(3)基準利率
((4)基準利率-0.4%
※基準利率(令和2年1月6日時点。貸付期間5年の場合。)
中小企業事業1.11%、国民生活事業1.91%
上記利率は、標準的な貸付利率です。適用利率は、担保の有無等に応じて所定の利率が適用されます。
■貸付期間:
【日本公庫(中小企業事業)】
設備資金20年以内(うち据置期間2年以内)
長期運転資金15年以内(一定の要件を満たす場合は20年以内、うち据置期間2年以内)
【日本公庫(国民生活事業)】
設備資金20年以内(うち据置期間2年以内)
運転資金15年以内(一定の要件を満たす場合は20年以内、うち据置期間2年以内)
対象者・条件
- 対象者
- (1)経営改善、経営再建等に取り組む必要が生じている方であって、一定の要件を満たす方 (2)金融機関からの事業資金の借入について、弁済に係る負担の軽減を目的とした条件の変更 を行っている方 (3)民事再生法に基づく再生計画の認可等を受けた方 (4)次のいずれかに該当する方 ①中小企業等経営強化法第26条第1項に定める認定経営革新等支援機関による経営改善計画策定支援事業を利用して経営改善に取り組んでいること。 ②過剰債務の状況に陥っている方が経営改善計画の策定を行い、認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けており、かつ、同計画に対する関係金融機関の合意が確認できること。 (注)日本公庫(中小企業事業)は、(1)、(2)、(4)を取り扱い、 日本公庫(国民生活事業)は、(1)~(4)を取り扱っている。
- 対象地域
- 全国
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