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募集中 その他

自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインのコロナ特則

(その他)

対象地域
全国

概要

2020年10月30日に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた個人債務者の債務整理に関する、金融機関等関係団体の自主的自律的な準則として「『自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン』を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則」が策定され、2020年12月1日から適用が開始されています。

この補助金のポイント(AI 要約)

新型コロナウイルス感染症の影響で返済困難となった個人・個人事業主向けの債務整理支援制度です。2020年2月1日以前の既往債務、および2020年2月1日から10月30日までにコロナ対応融資(政府系金融機関の特別貸付、民間金融機関の無利子融資等)として受けた借入金が対象となります。住宅資金特別条項や清算型、事業継続型など複数の支援類型から選択でき、簡易裁判所の特定調停手続を通じて、借入先の同意のもとで一定要件を満たす場合、債務の免除等の整理が可能です。債務者の財産状況、収入、家計状況等を総合的に考慮して判断されます。

こんな事業者におすすめ

コロナ影響を受けたサラリーマン

勤務先の経営悪化により給与削減や失職した結果、既往ローンの返済が困難になった方。政府系コロナ特別貸付を受けている場合、本特則で既往債務と新規貸付の両方をまとめて整理でき、給与が回復するまでの間、返済負担を軽減できます。

売上減少に直面した個人事業主

事業の売上が急減し、事業継続貸付を受けても返済が困難な状況にある個人事業主。事業継続型を選択することで、事業を続けながら債務を整理し、経営立て直しに専念することができます。

住宅ローンを抱える被災者

住宅ローンと複数のカードローンを抱えている方で、コロナ影響で返済が困難になった場合。住宅資金特別条項を利用することで、住宅は残しながらカードローン等の他の債務を整理できます。

既往債務と新規融資を抱える低所得者

以前からのローン返済に加え、コロナ対応として新たに融資を受けた結果、返済額が増加し困窮している低所得世帯。本特則により複数の債務を統合的に整理できます。

複数の金融機関から借入がある方

銀行、消費者金融、クレジットカード会社など複数先からの借入がある方で、コロナ影響で返済が一括困難になった状況。特定調停を通じて各借入先と個別に協議し、統一的な返済計画を立案できます。

申請ステップ

  1. 1

    ローン借入先への相談

    金融機関等の借入先に対し、コロナ特則による債務整理の希望を伝え、初期相談を実施します。返済困難の理由、コロナ影響の状況を説明し、対応可能性を確認します。

  2. 2

    対象債務の確認

    2020年2月1日以前の既往債務、およびコロナ対応融資として受けた2020年2月1日~10月30日の借入が対象となるか確認します。対象外の債務は本特則の利用対象外となります。

  3. 3

    財産・収入状況の整理

    債務免除等の判断に必要な、現在の財産状況、コロナ前後の収入や売上の変化、家計状況等を書面で整理し、借入先に提示します。

  4. 4

    支援類型の選択

    住宅資金特別条項、清算型、事業継続型など、自身の状況に適した支援類型を選択します。借入先との協議の中で最適な方針が決定されます。

  5. 5

    簡易裁判所への特定調停申立

    選択した支援類型に基づき、簡易裁判所に特定調停の申し立てを行います。この手続を通じて、債務整理の正式な合意形成が進められます。

  6. 6

    債務整理合意書の成立

    特定調停手続の結果、借入先の同意を得た上で債務整理合意書が成立し、整理後の返済計画に基づいて債務返済が開始されます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 身分証明書
  • 借入金に関する証明書(金銭消費貸借契約書等)
  • 預金通帳または銀行残高証明書
  • 給与明細書または売上帳簿(過去12~24ヶ月分)
  • 家計簿または収支報告書
  • 不動産登記簿謄本(住宅等の資産がある場合)
  • 不動産査定書(資産処分予定の場合)
  • 事業計画書(個人事業主で事業継続型を選択する場合)
  • 納税証明書

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 新型コロナウイルス感染症以外の理由で返済が困難になった場合、本特則を利用できますか?
A. いいえ、利用できません。本特則は、新型コロナウイルス感染症の影響によって返済困難になった方を対象としています。その他の理由による返済困難は、本特則の対象外となるため、別の債務整理方法をご検討ください。詳細は借入先および弁護士等の専門家にご相談ください。
Q. 2020年2月1日以降の新しい借入金も対象になりますか?
A. 2020年2月1日以降でも、政府系金融機関の新型コロナウイルス感染症特別貸付、民間金融機関の実質無利子・無担保融資、民間金融機関の個人向け貸付など、コロナ対応を主目的とした特定の融資は対象となります。ただし2020年10月30日までの借入に限定されます。
Q. 住宅を売却せずに債務整理することはできますか?
A. はい、可能です。「住宅資金特別条項」を選択すれば、住宅ローンの弁済は継続し住宅は残したまま、その他の債務を整理できます。また「清算型」でも、資産処分の代わりに「公正な価額」を一括または5年以内で弁済することで、住宅等の資産を残すことができます。
Q. 個人事業主の場合、事業を続けながら債務整理できますか?
A. はい、可能です。個人事業主は「事業継続型」を選択することで、再建計画を策定した上で、事業からの収益等により弁済していくことができます。事業継続型の詳細については、借入先および専門家にご相談ください。
Q. 債務がすべて免除されることはありますか?
A. 資産の処分や事業からの収益等により弁済できない金額については、借入先の同意を得て債務が免除される場合があります。ただし、全額免除が保証されるわけではなく、債務者の財産状況、収入、信用等を総合的に考慮して判断されます。
Q. どの機関に申し込めばよいですか?
A. 本特則は補助金ではなく、債務整理支援制度です。まずはローン借入先の金融機関等に直接相談してください。金融機関が本特則の対応可能性を判断し、専門家紹介や手続きサポートが行われます。弁護士や司法書士の相談も活用できます。

活用例

給与削減された会社員の既往ローン整理

コロナの影響で給与が30%削減され、既往の住宅ローン、カードローン、政府系コロナ特別貸付の3つの返済が困難に。住宅資金特別条項を選択し、住宅は残しながらカードローンと一部貸付を5年で返済する計画に整理。月額返済負担を40%軽減。

飲食店オーナーの事業継続型整理

緊急事態宣言で売上が80%減少した飲食店経営者。既往事業ローン、設備ローン、民間金融機関の無利子融資を受けたが返済困難に。事業継続型を選択し、営業再開後の事業収益から3年間で弁済する計画を策定、一部は免除。事業継続が可能に。

複数債務を抱える個人事業主の清算型整理

個人事業廃業を決めた事業主が、事業用ローン、個人向けカードローン、コロナ対応融資を抱えていた。清算型を選択し、事業用資産と自動車を売却、その売却代金で返済。残債は借入先の同意で免除され、新たな生活再構築が可能に。

フリーランスの既往債務と緊急貸付の整理

コロナで仕事激減したフリーランスが、既往カードローン2件と政府系セーフティネット貸付を抱えていた。家計状況から返済能力を再評価し、特定調停を通じて各借入先と協議。返済期間を延長し、月額返済額を大幅削減して生活再建を支援。

農業経営者の既往ローンと農業経営貸付の統合整理

農業経営が悪化し、既往の農業ローン、設備ローンに加え、コロナ対応農業経営貸付を受けた農業経営者。清算型または事業継続型を選択し、農地の評価額や今後の経営見通しに基づいて返済計画を立案。経営再建または適切な規模縮小が実現。

対象者条件(詳細解説)

本特則の対象者は、新型コロナウイルス感染症の影響によって返済困難に陥った個人および個人事業主です。具体的には、勤務先の経営悪化や失職による給与減少、事業の売上減少などが直接原因で、既往の住宅ローン、カードローン、事業ローン等の返済ができなくなった方が対象となります。また、コロナ対応融資(政府系金融機関の特別貸付、民間無利子融資等)を受けた方で、当該融資と既往債務の合計額が返済困難になった場合も対象です。ただし、コロナ以外の理由(浪費、詐欺被害など)による返済困難は対象外です。対象債務は2020年2月1日以前の既往債務と、2020年2月1日から10月30日までにコロナ対応を主目的として受けた貸付です。個人事業主の場合、事業継続型を選択すれば事業継続が可能ですが、財産や収入が著しく減少している場合は清算型となる場合もあります。自己破産などの法的整理要件に該当することが前提となるため、専門家の判断が必要です。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

ローン借入先の金融機関等へ直接ご相談ください。

詳細説明

・新型コロナウイルス感染症以外の理由により返済困難となった方は、本特則を利用することはできません。 ・本特則における対象債務は、以下のとおりです。 ■2020年2月1日以前に負担していた既往債務 ■2020年2月1日以降、本特則策定日(2020年10月30日)までに新型コロナウイルス感染症の影響による収入や売上等の減少に対応することを主な目的として以下のような貸付等を受けたことに起因する債務  ①政府系金融機関の新型コロナウイルス感染症特別貸付  ②民間金融機関における実質無利子・無担保融資  ③民間金融機関における個人向け貸付 ・債務の免除等には、一定の要件(債務者の財産やコロナ影響前後の収入状況、信用、債務総額、返済期間、利率といった支払条件、家計の状況等を総合的に考慮して判断)を満たすことやローンの借入先の同意が必要となります。また、簡易裁判所の特定調停手続を利用することが必要となります。 ・本特則による支援類型は、以下のとおりです。  個人:住宅資金特別条項(住宅ローンの弁済は継続し住宅は残したうえで、その他債務を整理する)、清算型(住宅等の資産を処分・換価して弁済。または資産の処分・換価の代わりに住宅等の資産の「公正な価額」を一括もしくは原則5年以内で弁済して当該資産を残す)など。  個人事業主:清算型(上記の個人に同じ)、事業継続型(再建計画を策定のうえ、事業からの収益等により弁済)、住宅資金特別条項(上記の個人に同じ)など。 ※いずれの支援類型においても、資産の処分や事業からの収益等により弁済できない金額については、借入先の同意を得て債務が免除されます。

対象者・条件

対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、自己破産などの法的整理の要件に該当することとなった個人・個人事業主の方
対象地域
全国

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公開日: