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その他
自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインのコロナ特則
(その他)
- 対象地域
- 全国
概要
2020年10月30日に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた個人債務者の債務整理に関する、金融機関等関係団体の自主的自律的な準則として「『自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン』を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則」が策定され、2020年12月1日から適用が開始されています。
活用目的
ローン借入先の金融機関等へ直接ご相談ください。
詳細説明
・新型コロナウイルス感染症以外の理由により返済困難となった方は、本特則を利用することはできません。
・本特則における対象債務は、以下のとおりです。
■2020年2月1日以前に負担していた既往債務
■2020年2月1日以降、本特則策定日(2020年10月30日)までに新型コロナウイルス感染症の影響による収入や売上等の減少に対応することを主な目的として以下のような貸付等を受けたことに起因する債務
①政府系金融機関の新型コロナウイルス感染症特別貸付
②民間金融機関における実質無利子・無担保融資
③民間金融機関における個人向け貸付
・債務の免除等には、一定の要件(債務者の財産やコロナ影響前後の収入状況、信用、債務総額、返済期間、利率といった支払条件、家計の状況等を総合的に考慮して判断)を満たすことやローンの借入先の同意が必要となります。また、簡易裁判所の特定調停手続を利用することが必要となります。
・本特則による支援類型は、以下のとおりです。
個人:住宅資金特別条項(住宅ローンの弁済は継続し住宅は残したうえで、その他債務を整理する)、清算型(住宅等の資産を処分・換価して弁済。または資産の処分・換価の代わりに住宅等の資産の「公正な価額」を一括もしくは原則5年以内で弁済して当該資産を残す)など。
個人事業主:清算型(上記の個人に同じ)、事業継続型(再建計画を策定のうえ、事業からの収益等により弁済)、住宅資金特別条項(上記の個人に同じ)など。
※いずれの支援類型においても、資産の処分や事業からの収益等により弁済できない金額については、借入先の同意を得て債務が免除されます。
対象者・条件
- 対象者
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、自己破産などの法的整理の要件に該当することとなった個人・個人事業主の方
- 対象地域
- 全国
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