感染拡大防止のための新型コロナウイルス対策休業助成金
山梨県
- 対象地域
- 山梨県
概要
新型コロナウイルスが山梨県内で発生した際、感染拡大を防止する緊急的な措置として、感染や濃厚接触により、外出自粛の要請を受け、休業をすることになった方に、一定額の助成を行うものです。
この補助金のポイント(AI 要約)
山梨県内に住所を持つ労働者または個人事業主が、新型コロナウイルス感染または濃厚接触により外出自粛を要請された場合、休業した日数に応じて助成金が支給されます。助成額は1日あたり4,000円で、感染者・濃厚接触者ともに連続14日間を限度とします。ただし、休業手当金や傷病手当金などの公的給付を受けている場合は対象外です。申請期限は令和4年3月31日までで、申請書に必要書類を添付して労政雇用課に提出します。
こんな事業者におすすめ
感染したアルバイト・パート従業員
山梨県内に住んでおり、感染確認後に入院または自宅療養で休業することになった給与所得者。保健所からの入院勧告を受けており、休業中に給与や傷病手当金が支払われていない方。
濃厚接触となった労働者
山梨県内住所で、濃厚接触者として保健所から外出自粛要請を受けた労働者。要請期間中に勤務先から賃金を受けておらず、失業保険等の公的給付も受けていない状況にある方。
個人事業主(自営業者)
山梨県内で事業活動を行う個人事業主で、感染または濃厚接触により外出自粛要請を受けて営業停止を余儀なくされた方。事業所得の補填として公的給付を受けていない状況。
休業手当金が支払われない労働者
勤務先の経営状況により休業手当金が支払われず、感染または濃厚接触により休業することになった労働者。その他の公的補償も受けていない経済困難な方。
申請ステップ
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1
対象要件の確認
山梨県内住所、労働者または個人事業主、感染者または濃厚接触者、公的給付金を受けていないことの4点を確認します。保健所からの入院勧告または外出自粛要請通知を手元に用意しておきましょう。
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2
申請様式のダウンロード
山梨県産業労働部労政雇用課のウェブサイトから、助成金交付申請書(様式第1号)または助成金交付申請および実績報告書(様式第6号)をダウンロードします。
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3
必要書類の準備
本人確認書類、保健所からの通知、休業期間を証明する書類、給与支払いを受けていないことを証明する書類など、要件に応じた証拠書類を集めます。
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4
申請書の記入
ダウンロードした申請書に氏名、住所、休業期間、休業日数などの必要情報を記入します。計算誤りがないか確認しましょう。
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5
書類の提出
記入済み申請書に必要書類を全て添付し、山梨県産業労働部労政雇用課長あてに親展で提出します。令和4年3月31日が申請期限です。
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6
審査・交付決定
提出後、県による審査が行われます。要件を満たしていれば助成金交付決定通知が送付されます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 助成金交付申請書(様式第1号)または助成金交付申請および実績報告書(様式第6号)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 保健所からの入院勧告通知または外出自粛要請通知
- 休業期間を証明する書類(医師の診断書、保健所からの連絡記録等)
- 給与支払いがないことを証明する書類(給与明細、事業所の証明書等)
- 休業手当金や傷病手当金を受けていないことを証明する書類
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. アルバイトやパートでも助成金の対象になりますか?
- A. はい、対象になります。本制度は労働基準法第9条に規定する労働者を対象としており、アルバイトやパート従業員も含まれます。ただし、事業所から賃金をもらっていることが条件です。給与がない場合は対象外となります。
- Q. 最大いくら受け取ることができますか?
- A.
- Q. 有給休暇を取った場合でも対象になりますか?
- A. いいえ、対象外です。本制度は「休業期間中、労働基準法に基づく休業手当金や傷病手当金などの公的給付が支給されない者」が対象となっているため、有給休暇で給与が支払われている場合は助成対象外です。
- Q. 申請期限を過ぎた場合、申請はできますか?
- A. 原則として申請期限は令和4年3月31日です。ただし、「連続した14日間の最終日が令和3年3月31日以前の場合は、受付を終了している」とされているため、詳細は産業労働部労政雇用課にお問い合わせください。
- Q. 濃厚接触者の場合、保健所からの通知がない場合は対象になりますか?
- A. いいえ、対象外です。濃厚接触者は「保健所等から外出自粛の要請を受けた方」が対象となるため、保健所からの正式な通知が必須の要件となります。
- Q. 県外に住んでいるのですが、山梨県内で仕事をしていれば対象になりますか?
- A. いいえ、対象外です。本制度は「山梨県内に住所を有する者」を対象としているため、県外在住で県内勤務の場合は対象となりません。住所が対象要件となります。
活用例
飲食店アルバイト従業員の休業補償
飲食店でアルバイトをしている山梨県在住者が新型コロナウイルスに感染し、入院期間の12日間が営業日だった場合、1日4,000円×12日=48,000円の助成金を受け取れます。給与が支払われていないことが条件です。
濃厚接触となった販売員
小売店勤務の従業員が保健所から10日間の外出自粛要請を受けました。その間営業日が8日間だった場合、4,000円×8日=32,000円の助成を受けられます。休業手当が支給されないことが前提です。
感染した個人事業主(自営業者)
山梨県内で自営業を営む個人事業主が感染確認され、14日間休業しました。営業日が11日間の場合、4,000円×11日=44,000円の助成を受け取ることができます。
濃厚接触による小規模事業主の休業
小規模事業所で個人事業主として営まれている方が濃厚接触者となり、保健所から7日間の自粛要請を受けた場合、営業日ベースで助成金を計算し受け取ることができます。
対象者条件(詳細解説)
本制度の対象者は、山梨県内に住所を持つ労働者または個人事業主です。労働者は労働基準法第9条に規定される者で、アルバイトやパートを含みます。個人事業主は事業活動を行う自営業者が対象です。感染者は保健所からの入院勧告を受け、感染確認から退院までの期間が対象となり、連続14日間を限度とします。濃厚接触者は保健所等からの外出自粛要請を受けた者で、要請期間中の対象となり、同じく連続14日間を限度とします。いずれの場合も、休日等は助成対象外となります。さらに重要な要件として、休業期間中に労働基準法に基づく休業手当金、健康保険法に基づく傷病手当金、その他の公的給付金(失業保険など)が支給されていないことが必須です。有給休暇で給与が支払われている場合も対象外となります。つまり、公的な補償を受けていない、無給の休業状態にある方が対象です。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
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活用目的
助成金交付申請書(様式第1号)または助成金交付申請および実績報告書(様式第6号)に必要書類を添付し、令和4年3月31日(木)までに産業労働部労政雇用課長あて親展で提出してください。 ただし、連続した14日間の最終日が令和3年3月31日(水)以前の場合は、受付を終了しておりますので、ご注意ください。 申請様式は、以下のウェブサイトからダウンロードできます。 [山梨県産業労働部労政雇用課ウェブサイト](https://www.pref.yamanashi.jp/rosei-koy/novel_coronavirus_joseikin.html)
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 以下の4項目の全てに該当する方が対象となります。 (1) 山梨県内に住所を有する者 (2) 労働基準法第9条に規定する労働者、または事業活動を行う個人事業主 ※事業所から賃金をもらって働いている方や自営業者を言います。アルバイトやパートの方も対象となります。 (3) 感染者または濃厚接触者 ※保健所等から入院勧告または、外出自粛の要請を受けた方が対象となります。 (4) 休業期間中、労働基準法に基づく休業手当金、健康保険法に基づく傷病手当金、その他給与または事業所得の補填にあたる公的な給付金等が支給されない者 ※休んだことに対する公的な補償を受け取っていない方、有給休暇ではない休業の方となります。
- 対象地域
- 山梨県
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