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助成金
感染拡大防止のための新型コロナウイルス対策休業助成金
山梨県
- 対象地域
- 山梨県
概要
新型コロナウイルスが山梨県内で発生した際、感染拡大を防止する緊急的な措置として、感染や濃厚接触により、外出自粛の要請を受け、休業をすることになった方に、一定額の助成を行うものです。
活用目的
助成金交付申請書(様式第1号)または助成金交付申請および実績報告書(様式第6号)に必要書類を添付し、令和4年3月31日(木)までに産業労働部労政雇用課長あて親展で提出してください。 ただし、連続した14日間の最終日が令和3年3月31日(水)以前の場合は、受付を終了しておりますので、ご注意ください。 申請様式は、以下のウェブサイトからダウンロードできます。 [山梨県産業労働部労政雇用課ウェブサイト](https://www.pref.yamanashi.jp/rosei-koy/novel_coronavirus_joseikin.html)
詳細説明
この制度は、新型コロナウイルスが山梨県内で発生した際、感染拡大を防止する緊急的な措置として、感染や濃厚接触により、外出自粛の要請を受け、休業をすることになった方に、一定額の助成を行うものです。
◇交付する助成金の額は、休業した日、一人につき一日 4,000円です。
◇感染者は、感染が確認された以降の入院から退院までの期間とし、連続した14日間を限度とします。(ただし、休日等は対象となりません)
◇濃厚接触者は、保健所等から外出自粛の要請を受けた日から保健所等において示された期間とし、連続した14日間を限度とします。(ただし、休日等は対象となりません)
対象者・条件
- 対象者
- 以下の4項目の全てに該当する方が対象となります。 (1) 山梨県内に住所を有する者 (2) 労働基準法第9条に規定する労働者、または事業活動を行う個人事業主 ※事業所から賃金をもらって働いている方や自営業者を言います。アルバイトやパートの方も対象となります。 (3) 感染者または濃厚接触者 ※保健所等から入院勧告または、外出自粛の要請を受けた方が対象となります。 (4) 休業期間中、労働基準法に基づく休業手当金、健康保険法に基づく傷病手当金、その他給与または事業所得の補填にあたる公的な給付金等が支給されない者 ※休んだことに対する公的な補償を受け取っていない方、有給休暇ではない休業の方となります。
- 対象地域
- 山梨県
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