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本社機能の移転等に伴う優遇制度
山梨県
- 対象地域
- 山梨県
概要
地域再生法に基づき、本社機能の移転および拡充を行う事業者に対し、国税(法人税)および地方税(県税、市町村税)の税率を軽減する制度です。
活用目的
税の優遇措置を受けるには、山梨県知事から地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けることが必要となります。
詳細説明
国税関係
○オフィス減税(法人税)
地方で本社機能を有する施設を新設/増設する場合に、建物等の取得価額に応じて、特別償却/税額控除
を受けられます。
○対象となる施設:事務所、研究所、研修所(※工場や店舗は対象外)
○東京23区から地方へ移転する場合(移転型事業)
特別償却:25%or税額控除:7%
○地方で拡充する場合/東京23区以外から地方へ移転する場合(拡充型事業)
特別償却:15%or税額控除:4%
○雇用促進税制(法人税)
地方で新たに従業員を雇い入れる場合などに、その増加数に応じて、税額控除を受けられます。
○対象となる従業員:地方で新たに雇用、または地方に転勤した従業員(※正規雇用)
※原則として、企業全体で増加した従業員数が上限
○移転型事業
初年度の税額控除:一人当たり、最大90万円
3年間の適用期間における税額控除:一人当たり、最大170万円
このうち、最大120万円は、オフィス減税と併用可能
○拡充型事業
初年度の税額控除:一人当たり、最大30万円
地方税関係
○移転型事業
・不動産取得税(課税免除)・事業税(課税免除)・固定資産税(県分)(課税免除)
・固定資産税(市町村分)(市町村によって取り扱いが異なります。)
○拡充型事業
・不動産取得税(本来税率の20分の1)・固定資産税(県分)(本来税率の20分の1)
・固定資産税(市町村分)(市町村によって取り扱いが異なります。)
対象者・条件
- 対象者
- 以下について本社機能の移転等を行う企業 ①本社機能を東京23区から地方に移転する場合。(移転型事業) ②本社機能を地方で拡充する場合、本社機能を東京23区以外から地方に移転する場合(拡充型事業)
- 対象地域
- 山梨県
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