本社機能の移転等に伴う優遇制度
山梨県
- 対象地域
- 山梨県
概要
地域再生法に基づき、本社機能の移転および拡充を行う事業者に対し、国税(法人税)および地方税(県税、市町村税)の税率を軽減する制度です。
この補助金のポイント(AI 要約)
山梨県が実施する本社機能の移転等に伴う優遇制度です。東京23区から山梨県への本社機能移転、または地方での本社機能拡充を行う企業が対象。国税(法人税)では特別償却または税額控除、地方税(不動産取得税・事業税・固定資産税)の軽減を受けられます。移転型事業では法人税の税額控除が最大7%、雇用促進税制により新規雇用者1人当たり最大170万円の3年間の税額控除が受けられます。拡充型事業でも同様の優遇が受けられますが控除率が異なります。山梨県知事から地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けることが前提となります。
こんな事業者におすすめ
東京23区の本社を地方移転する大手企業
東京23区に本社があり、経営方針の転換などにより本社機能全体または一部を山梨県に移転を検討する企業。移転型事業として最も優遇率の高い措置(法人税控除7%、3年間で1人当たり最大170万円の雇用税制)が適用されます。
本社機能の拡充・分散化を図る成長企業
既に地方に拠点がある、またはこれまで山梨県外にある企業で、経営管理機能や企画機能の一部を山梨県に新たに配置して経営基盤を強化したい企業。拡充型事業として優遇措置が適用されます。
研究開発機能を拡充する企業
既存の研究所を山梨県に新設または増設して、研究開発機能を強化したい企業。研究所は対象施設として認定されるため、設備投資面での税制優遇を活用できます。
雇用創出を重視する地方展開企業
本社機能の移転と同時に、地域の若年層や失業者などを継続的に採用し、地元雇用を創出したい企業。雇用促進税制により、新規雇用者数に応じた多額の税額控除が受けられます。
複数拠点の統合・再編を進める企業
複数の営業所・事務所を持つ企業で、一部機能を山梨県に集約し、本社機能の一部を移転・拡充させたい企業。不動産取得税や固定資産税の軽減により、施設再編のコストを削減できます。
申請ステップ
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1
事業計画の策定
本社機能の移転または拡充計画を具体的に策定します。対象施設(事務所、研究所、研修所)、新規雇用計画、設備投資額などを盛り込みます。移転型か拡充型かを明確にしておきましょう。
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2
山梨県への事前相談
実施機関である山梨県に対し、計画内容について事前相談を行います。認定要件への適合性確認や、必要な書類についての指導を受けます。
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3
認定申請書の作成
地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定申請書を作成します。事業計画、資金計画、雇用計画などの詳細を記載し、所定の書類を添付します。
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4
山梨県知事への認定申請
作成した認定申請書および必要書類を、山梨県知事(実施機関)に提出します。形式要件や内容についての確認が行われます。
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5
認定取得
山梨県知事から地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けます。この認定が税の優遇措置を受けるための前提条件となります。
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6
施設整備・雇用実施
認定を受けた計画に基づき、本社機能施設の取得・建設および従業員の雇用を実行します。期間内に実績を積み上げることが重要です。
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7
税務申告での控除適用
法人税申告時に特別償却または税額控除、雇用促進税制による控除を適用します。地方税についても市町村税務部門への届出などが必要な場合があります。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 法人登記事項証明書
- 過去3年間の決算書(貸借対照表、損益計算書)
- 本社機能移転・拡充計画書
- 設備投資計画書および見積書
- 雇用計画書
- 資金計画書
- 対象施設の図面(建築確認通知書等)
- 従業員の雇用契約書
- 転勤辞令(転勤の場合)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 本社機能移転の対象施設として認められるのはどんな施設ですか?
- A. 事務所、研究所、研修所が対象施設です。工場や店舗、物流センターなどは対象外となります。本社の意思決定機能を担う施設が対象となるため、事前に山梨県に相談して確認することをお勧めします。
- Q. 東京23区以外の地域から山梨県への移転は対象になりますか?
- A. はい、対象になります。東京23区以外からの移転は拡充型事業として扱われ、法人税の特別償却は15%または税額控除4%、雇用促進税制は初年度1人当たり最大30万円の税額控除が受けられます。
- Q. 雇用促進税制の対象になる従業員の要件は何ですか?
- A. 山梨県で新たに雇用された従業員、または山梨県に転勤した従業員が対象です。正規雇用が原則で、非正規雇用は対象外となります。原則として企業全体での増加従業員数が上限となります。
- Q. 認定を受けるまでにはどのくらいの時間がかかりますか?
- A. 認定処理期間については、この情報には記載されていません。山梨県への事前相談時に確認してください。認定を受けてから施設整備や雇用を進めることが原則となります。
- Q. 固定資産税の市町村分の優遇措置は全市町村で同じですか?
- A. いいえ、市町村によって取り扱いが異なります。県分は課税免除(移転型)または本来税率の20分の1(拡充型)と定められていますが、市町村分については各市町村の判断によります。対象地域の市町村に確認してください。
- Q. オフィス減税と雇用促進税制は併用できますか?
- A. はい、併用は可能ですが、移転型事業の場合、雇用促進税制による税額控除のうち最大120万円(1人当たり)がオフィス減税と併用可能です。詳細は山梨県にご確認ください。
活用例
東京から山梨への本社移転による大幅な税制優遇
東京23区に所在する経営管理部門の本社を山梨県甲府市に完全移転し、新たな事務所ビルを建設するケース。移転型事業として、建物取得に対して法人税の特別償却25%または税額控除7%が適用され、さらに不動産取得税や事業税などの地方税が課税免除されます。
研究所の新設による企業の研究開発基盤強化
既に地方に複数の営業拠点がある企業が、山梨県に新たに研究所を建設し、研究開発機能を拡充するケース。拡充型事業として、建物・設備取得に対して法人税の特別償却15%が適用され、研究員の新規採用に対して雇用促進税制(1人当たり最大30万円)が初年度に適用されます。
雇用創出に重点を置いた本社機能の拡充
既存の事務所を拡張し、新たに企画部門や管理部門を立ち上げて30名を新規採用するケース。移転型事業であれば、初年度に1人当たり最大90万円、3年間で最大170万円(うち120万円はオフィス減税と併用可能)の雇用促進税制が適用され、合計で5,100万円の税額控除が見込まれます。
複数地域からの本社機能集約による税負担軽減
全国複数地域に分散する事務機能を山梨県に集約し、新たな本社建物を取得するケース。不動産取得税の軽減(移転型は課税免除、拡充型は本来税率の20分の1)と固定資産税の県分軽減により、数年間で数千万円の税負担削減が期待できます。
地方から山梨への経営管理機能の移転
大阪など東京23区以外の都市に本社がある企業が、山梨県への本社機能移転を検討するケース。拡充型事業として扱われ、法人税控除率は移転型より低い(特別償却15%または税額控除4%)ものの、不動産取得税や固定資産税の軽減によって総合的なコスト削減が実現します。
対象者条件(詳細解説)
対象者は、以下の2つのカテゴリに分類される企業です。【移転型事業】東京23区に所在する本社機能を、山梨県に移転させる企業が対象です。本社の経営管理機能、企画機能、研究開発機能など中枢機能の移転が想定されており、対象施設は事務所、研究所、研修所に限定されます。工場や製造施設、店舗、流通施設は対象外です。【拡充型事業】(1)本社機能を山梨県で拡充する企業、または(2)東京23区以外の地域から山梨県への本社機能移転を行う企業が対象です。既存事業地を拡張して新たな本社機能を追加する場合、または地方圏から地方への移転が該当します。いずれのカテゴリにおいても、山梨県知事から「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の認定を受けることが必須条件です。認定対象となるには、相応の投資規模、雇用創出計画、実現可能性が問われる一般的な傾向があります。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
税の優遇措置を受けるには、山梨県知事から地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けることが必要となります。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 以下について本社機能の移転等を行う企業 ①本社機能を東京23区から地方に移転する場合。(移転型事業) ②本社機能を地方で拡充する場合、本社機能を東京23区以外から地方に移転する場合(拡充型事業)
- 対象地域
- 山梨県
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