林業改善資金の支払猶予
福岡県
- 対象地域
- 福岡県
概要
新型コロナウイルスの影響等による経営難で償還が困難になった方は、償還猶予の申請を行うことができます。ただし、法定据置期間及び償還期限内となっています。
この補助金のポイント(AI 要約)
福岡県が実施する林業改善資金の支払猶予制度です。新型コロナウイルスの影響により経営が困難になり、借入金の償還が難しい林業従事者等が対象となります。償還期間10年・据置期間3年の範囲内で、償還猶予の申請が可能です。経営難の状況を説明する申出書と償還猶予申請書を提出し、県の審査を経て認定されると猶予が実行されます。既に借り入れた資金の返済負担を一時的に軽減し、経営を立て直すための支援制度です。
こんな事業者におすすめ
個人林業経営者
林業改善資金を個人で借り入れ、新型コロナウイルスの影響で木材価格の下落や作業量減少により経営が困難になった自営の林業従事者。
小規模林業法人
林業改善資金で機械購入等を行った小規模な林業会社で、感染拡大による受注減や労働力確保の困難から経営が悪化した法人。
森林組合の構成員
森林組合から林業改善資金を借り入れた構成員で、組合の運営状況変化により返済余力が減少し、一時的な猶予が必要な者。
木材関連事業者
木材協同組合から林業改善資金を借り入れた加工・販売事業者で、コロナ禍による需要減により償還が困難になった事業者。
申請ステップ
-
1
要件確認
新型コロナウイルスの影響で経営難に陥り、借入金償還が困難であることを確認。法定据置期間(3年)および償還期限(10年以内)内であることを確認します。
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2
書類準備
償還猶予申請書と経営難である旨の申出書を準備します。経営の状況を客観的に説明できる資料があれば併せて用意しましょう。
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3
受取機関への提出
準備した書類を、借入先の森林組合または木材協同組合に提出します。提出前に必要書類の不備がないか確認してください。
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4
受取機関による確認
提出された書類は森林組合または木材協同組合で内容確認後、福岡県に送付されます。
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5
県による審査
福岡県が申請内容を審査し、償還猶予の必要性を判断します。審査期間は制度により異なります。
-
6
認定と猶予開始
県の審査で認定されると、償還猶予が実行されます。その後の返済スケジュールについて確認書を受け取ります。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 償還猶予申請書
- 経営難である旨の申出書
- 経営状況を説明する資料(経営計画書等)
- 新型コロナウイルスの影響を受けたことを示す資料(売上減少表等)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 猶予期間中の利息はどうなりますか?
- A. 詳細は公式ページをご確認ください。一般的に猶予期間中も利息は発生し続ける場合が多いため、返済再開時に確認が必要です。猶予制度は元本の返済を一時停止するもので、利息支払い義務については個別の契約内容により異なります。
- Q. 誰に申請すればよいですか?
- A. 借入先が森林組合の場合は森林組合に、木材協同組合の場合は木材協同組合に申請してください。これらの機関が申請書を福岡県に送付します。借入当時の契約書で確認しましょう。
- Q. 申請後、審査結果はいつわかりますか?
- A. 審査期間については公式ページでご確認ください。一般的には数週間から数ヶ月かかる場合があります。申請状況について不明な場合は、借入先の機関にお問い合わせください。
- Q. 猶予が認定されない場合もありますか?
- A. はい。新型コロナウイルスの影響が十分でないと判断される場合や、法定据置期間・償還期限を超えている場合は認定されない可能性があります。詳細は県にご相談ください。
- Q. 猶予期間はどのくらいですか?
- A. 猶予期間の長さについては公式ページでご確認ください。ただし猶予は法定据置期間(3年)および償還期限(10年以内)の範囲内で行われます。
- Q. すでに償還期限を超えている場合は申請できませんか?
- A. 償還期限内であることが要件です。期限を超えている場合は申請対象外となります。詳しくは借入先の機関にご相談ください。
活用例
山林保有個人による償還猶予
林業改善資金で林道整備や植林機械を購入した個人林業家が、新型コロナウイルスにより外国産木材の輸入減少の恩恵は受けたものの施工単価の低下で経営難に。猶予申請により2年間返済を延期し、経営回復を待つケース。
素材生産会社の返済猶予
林業改善資金で伐木機械や運搬車両を導入した小規模素材生産会社が、新型コロナウイルスの影響で建設需要が減少し納材量が低下。猶予期間を設けることで回復期を設定。
林業機械のリース企業による猶予活用
林業改善資金で高性能林業機械を購入し、個別林業家にリース提供していた企業が、コロナ禍でリース利用者の経営難に伴う賃料低下で経営が悪化したケース。
木材加工業者の資金繰り改善
林業改善資金で製材加工施設を拡張した木材加工企業が、新型コロナウイルスによる建築着工減で製品販売が停滞。返済猶予で一時的な資金繰り改善を実現。
対象者条件(詳細解説)
本制度の対象者は、福岡県内で林業従事者等として林業改善資金を借り入れた者です。「林業従事者等」には、個人の林業経営者、林業法人、森林組合の構成員、木材協同組合の構成員が含まれます。対象となるには、新型コロナウイルス感染症の影響を直接受けて経営難に陥り、借入金の償還が困難であることが必須条件です。経営難の状況は、売上減少、作業量減少、労働力不足、木材価格下落など、具体的かつ客観的な根拠を示す申出書により説明する必要があります。また、申請時点で法定据置期間(3年)および償還期限(10年)の範囲内にあることが必須要件です。既に償還期限を超えている場合や、法定据置期間内でない場合は対象外となります。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
①新型コロナウィルスによる経営難で貸付金の償還が困難である旨の申出書を添えて償還猶予申請書を提出(借受者(林業者等)→森林組合、木材協同組合→県) ②県の審査により償還猶予認定
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた当該資金借受者(林業従事者等)
- 対象業種
- 農業,林業
- 対象地域
- 福岡県
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