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募集中 その他

電話による人権相談窓口(福岡県)

福岡県

対象地域
福岡県

概要

新型コロナウイルス感染症に関する人権侵害・差別等を受けた方のご相談に乗り、内容によっては適切な相談窓口を紹介します。

この補助金のポイント(AI 要約)

福岡県が実施する無料の人権相談窓口です。新型コロナウイルス感染症に関連して、人権侵害や差別被害を受けた方が対象です。電話で相談でき、必要に応じて適切な相談窓口への紹介も行います。福岡県福祉労働部人権・同和対策局調整課(092-643-3325)に連絡することで利用できます。費用は無料で、相談時間や期限の制限についても公式ページでご確認ください。

こんな事業者におすすめ

コロナ感染を理由に差別を受けた方

感染歴や感染の疑いを理由に、職場・学校・地域で不当な扱いや嫌がらせを受けた個人。解雇、給与減額、登校禁止、近所での被害など、具体的な人権侵害の事案が対象です。

医療従事者・社会福祉職など従事者

コロナ対応業務に従事する中で、感染リスク関連の差別や不当な待遇を受けた方。勤務先での不公正な配置転換や処遇が人権侵害に該当するか相談したい方。

外国籍住民・少数民族の方

国籍や出身地を理由に、コロナ関連で差別的な扱いを受けた方。言語や文化の違いに乗じた不公正な取り扱い、社会サービス利用制限などが対象です。

家族・親族による人権相談者

本人がコロナ関連の人権侵害を受けており、被害者本人の代理や代わりに相談を希望される家族・親族。本人が状況を説明しにくい場合などに利用できます。

申請ステップ

  1. 1

    相談窓口への電話連絡

    福岡県福祉労働部人権・同和対策局調整課へ電話(092-643-3325)してください。相談内容を簡潔に説明し、対応可能な時間帯をご確認ください。

  2. 2

    相談内容の聴き取り

    コロナ関連の人権侵害・差別の具体的な内容、被害状況、発生時期などを説明してください。相談員が丁寧にお話をお聞きします。

  3. 3

    内容の確認と記録

    相談内容に基づき、相談員が状況を整理し、対応方針を確認します。記録が適切に保管されることをご確認ください。

  4. 4

    専門相談窓口への紹介検討

    必要に応じて、法律相談や労働相談など、適切な専門窓口の紹介を受けます。紹介内容や連絡先をご確認ください。

  5. 5

    フォローアップ情報の確認

    紹介先の相談窓口への問い合わせ方法や相談の流れについて、詳しい説明を受けます。不明な点は遠慮なくお尋ねください。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

よくある質問

Q. 誰が利用できますか?
A. 新型コロナウイルス感染症に関連した人権侵害・差別を受けた方が対象です。被害者本人のほか、被害者の家族や知人の相談も受け付けている場合があります。詳細は直接お電話でご確認ください。
Q. 相談は無料ですか?
A. はい、電話相談は無料です。相談費用や手数料は一切かかりません。匿名での相談も可能な場合がありますので、詳しくはお電話の際にお尋ねください。
Q. 相談時間は決まっていますか?
A. 相談窓口の営業時間・受付日については、公式ページまたはお電話(092-643-3325)でご確認ください。夜間や休日の対応状況も合わせてお問い合わせいただけます。
Q. 相談内容は秘密にされますか?
A. 相談内容の秘密保持は基本原則です。個人情報の取り扱いについても厳格に管理されます。ただし、違法行為の通報が必要な場合などは別途対応となる可能性があります。
Q. どのような相談窓口に紹介されますか?
A. 相談内容に応じて、法律相談窓口、労働相談窓口、医療・保健相談窓口など、最適な専門機関を紹介します。紹介先や対応内容については、相談員からご説明いただけます。
Q. 相談後の対応状況は追跡されますか?
A. 相談内容によってはフォローアップが行われることもあります。ご希望に応じて定期的な連絡や進捗確認も可能な場合があります。詳しくはお電話の際にご相談ください。

活用例

職場での解雇相談

従業員がコロナ感染またはその疑いを理由に一方的に解雇された場合、その違法性や対応方法について相談します。労働基準法違反の可能性を検討し、法律相談窓口への紹介も受けられます。

学校での登校禁止問題

児童生徒がコロナ感染の疑いを理由に不当に登校を禁止された場合、教育委員会への対応や法的救済方法を相談します。子どもの学習権を守るための支援を受けます。

近所での嫌がらせ対応

陽性判定やワクチン接種状況を理由に、近所の住民から嫌がらせや中傷を受けた場合、警察への相談や民事的救済など、対応方法の助言を受けられます。

医療サービス利用制限の相談

感染リスク理由に医療機関から診療を拒否された、不公正な対応を受けた場合、医療相談窓口や人権委員会への訴え方法を紹介してもらえます。

在留資格と差別の相談

外国籍労働者がコロナ関連で失業や差別に遭った場合、在留資格の安定性確保や適切な相談機関(入管庁、労働委員会など)への橋渡しを受けます。

対象者条件(詳細解説)

本相談窓口の対象者は、新型コロナウイルス感染症に関連して人権侵害または差別を受けた方です。具体的には以下のような被害が想定されます:(1)感染歴・感染疑い・ワクチン接種状況を理由とした不当な労働条件変更、解雇、給与減額;(2)学校・教育機関における不公正な登校禁止や就学機会の制限;(3)医療機関での診療拒否や差別的取扱い;(4)地域社会での嫌がらせ、中傷、無視等の社会的排除;(5)国籍・出身地・民族を理由とした不当な差別的扱い。相談者は本人のほか、被害者の家族、知人、支援団体なども該当します。福岡県内に住所地を有する者が主な対象ですが、福岡県内で被害を受けた者であれば対象となる可能性があります。詳細な対象要件については公式ページまたは直接のお電話をご確認ください。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

福岡県福祉労働部人権・同和対策局調整課へ電話にて御連絡下さい 電話番号:092-643-3325

対象者・条件

対象者
新型コロナウイルス感染症に関する人権侵害・差別等を受けた方
対象地域
福岡県

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公開日: